YUJI * STORY 4
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ピースの調査ノートYUJIのお友達コーナー
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あせるピースピース 「日本が攻撃目標になる! その前に、攻撃するのだってごめんだよ。日本の港や空港から、自衛隊や米軍の艦船や軍用機が出撃するなんて。
 わあ! それだけじゃないじゃない。
医療関係者、建設関係者も徴用されるって。これが米軍の意向で強制にされるようになったら、どうしよう。望まない人殺しの手助けをさせられるなんて、絶対にいやだよ。」



ユージユージ 「やあ、なに調べてるの。」

「きゃっ。なんでここにいるの? ユージくん、憲九郎くんに変なことしないでよ。」

「憲九郎のどこがいいの。あいつなんて古いじゃん。今の時代に合わないよ。これからは僕と一緒に進んでいくんだよ。わかるね。」

「私ね、調べたの。20年前、あなたがどうやって生まれたか。 旧ソビエト軍が上陸してくるなんて、あなたの根拠ってそんなこっけいなものじゃない。そのときの首相でさえ、そんなことありそうもないっていったのよ。あなたは日本が危険だから守るんじゃないでしょ。ありもしない危険を口実に、戦争の準備をするのね。」

「いいかい、憲九郎が生まれたときは、911のようなテロなんてなかった。でも今は違う。危険に備えるんだ。」

「911の事件は、軍隊を出すようなことじゃないよ。国家がやったのでもない。宣戦布告もない。継続した攻撃もない。あれは戦争じゃなくて、すごくひどい犯罪だよ。犯人を逮捕して法廷で裁くべきものだよ。
 それに、やられてから報復してなんになるの? やられないようにすることが、みんなを守ることでしょ。あなたにそれができる?
 それができるのは、あなたじゃなくて憲九郎くんだよ。」

「つ、強い力があれば、恐れられ、やられない。」

「バカいわないでよ。アメリカはやられたんだよ。あの軍事大国が。」

「だから、今から世界中のテロ支援国家をやっつけるんだ。いっておくけど、僕はキミをあきらめないよ。国会を通過するにはキミが必要だからね。また会おう。キミは僕から逃げられないよ。」



「こわい。もっとたくさんの助けがないと。ユージを止めてって、誰に言えばいいんだろう。国会・・・。そうか、国会議員が反対すれば彼は消えるんだ。議員は私たちの代表だから、私も意見を言っていいはず。そうか、力は私にもあるんだよね。」

ユージ なんとかしなくっちゃ...
!!!


あせるピース






ここで、若干の解説をさせてください。
有事法制では、自衛隊法第103条の措置を取るために政令を整備するといっています。
その自衛隊法103条では、医療、土木建築工事、輸送などにたずさわる人を徴用するといい、その具体的内容は、災害救助法施行令と同じといっています。
災害救助法施行令では、具体的にどのような人がその範囲に入るのかが規定されています 。
ですから、結論として、災害救助施行令にかかれている職業の人は徴用されうるということになります。以下、法律の文面です。

有事法制の研究について(1981年4月22日)
2−(1) 現行法令に基づく法令の未制定の問題
ア 自衛隊法第103条は、有事の際の物資の収用、土地の使用等について規定しているが、物資の収用、土地の使用等について知事に要請する者、要請に基づき知事が管理する施設、必要な手続等は、政令で定めることとされており、この政令が未だ制定されていない。  したがって、同条の規定により必要な措置をとりうることとするためには、この政令を整備しておくことが必要であり、この政令に盛り込むべき内容について検討した。
この概略は、別紙のとおりである。

<別紙 自衛隊法第103条の政令に盛り込むべき内容について>
3 医療等に従事する者
 医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、災害救助法施行令に規定するものとおおむね同様のものとすること。

◇自衛隊法103条
 (1954年6月9日・法律第165号)
【防衛出動時における物資の収用等】
2 第七十六条第一項の規定により自衛隊が出動を命ぜられた場合においては、当該自衛隊の行動に係る地域以外の地域においても、都道府県知事は、長官又は政令で定める者の要請に基き、自衛隊の任務遂行上特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣が告示して定めた地域内に限り、前項の規定の例により、施設の管理、土地等の使用若しくは物資の収用を行い、又は取扱物資の保管命令を発し、また、当該地域内にある医療、土木建築工事又は輸送を業とする者に対して、当該地域内においてこれらの者が現に従事している医療、土木建築工事又は輸送の業務と同種の業務で長官又は政令で定める者が指定したものに従事することを命ずることができる。

災害救助法施行令
第十条 法第二十四条第一項及び第二項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、左の通りとする。
一 医師、歯科医師又は薬剤師
二 保健婦、助産婦又は看護婦
三 土木技術者又は建築技術者
四 大工、左官又はとび職
五 土木業者又は建築業者及びこれらの者の従業者
六 地方鉄道業者及びその従業者
七 軌道経営者及びその従業者
八 自動車運送事業者及びその従業者
九 船舶運送業者及びその従業者
十 港湾運送業者及びその従業者







  
現実味のない有事法制の根拠
(2002年2月24日 毎日新聞から)
 防衛庁が1977年から行っている有事法制研究が「日本有事」として主に想定していたのは、米ソ冷戦下での数十万人規模の地上軍投入による上陸侵攻だったが、冷戦終了後 10年以上が経過し、「現実味が薄れている」(幹部)との見方が強い。






連続テロに対する報復戦争の国際法的な正当性は成り立たない
2001/09/19 加藤 尚武氏 鳥取環境大学学長、日本哲学会委員長)

1. 国際法上の「戦争」とは、単に軍事行動が行われたという時点では成立せず、主権国家もしくはゲリラ団体が戦争の意思表示をすることで成立します。ゆえに、今回の連続テロは犯罪であって、戦争ではありません。犯罪として対処すべきです。

2. 国際法では、いかなる紛争にたいしてもまず平和的な解決の努力を義務づけています。ブッシュ大統領が、連続テロの今後の連続的な発生の可能性に対して、平和的な解決の努力を示しているとは言えないので、新たな軍事行動を起こすこ とは正当化されません。

3. 国際法は、報復のために戦争を起こすことを認めていません。したがって、たとえ連続テロが戦争の開始を意味したとしても、現在テロリストが攻撃を継続しているのでないかぎり、報復は認められません。

4. 連続テロに対する報復戦争が正当防衛権の行使として認められるためには、現前する明白な違法行為に対しておこなわれなくてはなりません。予防的な正当防衛は、国際法でも 国内法でも認められていません。連続テロに対する報復戦争を正当防衛権の行使として認めることはできません。

5. 国家間の犯人引き渡し条約が締結されていないかぎり、犯人引き渡しの義務は発生しないというのが、国際法の原則です。「犯人を引き渡さなければ武力を行使する」というアメリカ大統領の主張は、それ自体が、国際法違反です。

以上の理由によって、私は連続テロに対する報復戦争は正当化できないと判断します。



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