岐阜県海津町を流れる大江川・中江川には第5種共同漁業権遊漁規則が定められています。これを釣り人の皆様にお知らせします。尚、ブラックバスについては海津郡漁業協同組合のパンフレットに盛り込まれています。
第5種共同漁業権遊漁規則
内共第1号(大江川)
内共第2号(中江川)
平成6年1月1日施行
海津漁業協同組合
海津漁業協同組合内共第1号、及び内共第2号
第5種共同漁業権遊漁規則
(目的)
第1条 この規則は、海津漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた内共第1号及び内共第2号第5種共同漁業権に係る漁場(以下単に「漁場」という。)の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象になっている水産動物(こい、ふな、うなぎ、なまず、及びもろこ、をいう。以下同じ)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(遊漁の承認及び遊漁漁の納付義務)
第2条 |
漁業の区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ組合に申請してその承認を受けなければならない。 |
2 |
前項の規定による申請は、遊漁対象水産動物、漁具及び漁法を記載した遊漁承認申請書を提出していなければならない。 |
3 |
組合は第1項規定による申請があったときは、第11条第1項に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。 |
4 |
第1項の承認を受けた者は、ただちに第7条第1項に規定する遊漁漁を同条第3項に規定する方法により組合に納付しなければならない。 |
(遊漁、漁法の制限)
第3条 |
遊漁による漁具、漁法は手釣り・竿釣りに限るものとする。 |
(遊漁期間)
第4条 |
次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければならない。 |
魚 種
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期 間
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こ い
ふ な
う な ぎ
な ま ず
も ろ こ
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1月1日から12月31日まで
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(禁止区域)
第5条 |
前条に規定する期間内であっても、次の表の左欄に掲げる区域内においては、それぞれの右欄の期間中は、遊漁をしてはならない。 |
区 域
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期 間
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大江川 |
海津町大字江東と同町大字福江とにかかる万寿端の上流端の先から上流
海津町大字江東字四の割368番地の北東端と海津町大字福江字上組み33番地の北西端とを結ぶ線まで |
大江川 |
海津町大字萱野字東通218番地の1の南東端と海津町大字内記事一の割12番の1の南西端とにかかるにけんやばしの上流端の線から上流
海津町大字高須字前並588番地の北東端と海津町大字馬目字道下644番の北西端とを結ぶ線まで |
大江川 |
海津町森下排水機樋門から上流
海津町大字外浜字宮西315番地の北東端と海津町大字森下字土取75番の北西端とを結ぶ線まで |
中江川 |
海津町大字沼新田字割符地内のシシ池上流
〃 下流 |
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1月1日から
12月31日まで |
(全長制限)
第6条 |
次の表の左欄に掲げる魚種については、それぞれの右欄に掲げる全長以下のものを採捕してはならない。 |
魚 種
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全 長
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こ い
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20センチメートル
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ふ な
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6センチメートル
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う な ぎ
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30センチメートル
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な ま ず
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20センチメートル
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(遊漁料の額及び納付方法)
第7条 遊漁漁の額は、次のとおりとする。
2 |
前項の規定にかかわらず、次の表に掲げる者の遊漁料の額は、右欄に掲げるとおりとする。ただし、減免を受けようとするときは、これを証する手帳、書類等を提示しなければならない。 |
区分
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遊漁料
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小学生以下 |
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中学生、心身障害者(身体障害者手帳又は療育手帳の所持者)、70才以上の者 |
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3 |
遊漁料は組合が指定する遊漁証取扱所において納付しなければならない。ただし、日釣による遊漁の場合には、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができる。 |
4 |
前項に規定する指定遊漁証取扱所は、組合の掲示場等に公示するほか、遊漁証取扱場所には、「遊漁証取扱所」の標札を掲げるものとする。 |
(遊漁承認証に関する事項)
第8条 |
組合は、第2条第1項の承認をしたときは、別記様式第1号による遊漁承認証(以下「遊漁証」という。)を遊漁者に交付しなければならない。 |
2 |
遊漁証は、他人に貸与してはならない。 |
(遊漁に際し守るべき事項)
第9条 |
遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。 |
2 |
遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。 |
3 |
遊漁者は遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑になる行為をしてはならない。 |
(漁場監視員)
第10条 |
この規則の寛厚に必要な指示及び指導を行わせるために漁場監視員を置く。 |
2 |
漁場監視員は、別記様式第2号による漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員である事を表示する腕章をつけるものとする。 |
(違反者に対する措置)
第11条 |
組合は遊漁者がこの規則に違反したときは、ただちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。 |
2 |
組合は前項の遊漁者に対して、その違反の程度に応じて違約金を徴することがある。 |
附 則
この規定は、平成6年1月1日から施行する。 |