急患往診中の駐車禁止除外指定の申請法

1998年現在の状況です。

1.運転免許証とそのコピー
2.医師本人である証明   医師免許証のコピー
3.車の証明  車検証のコピー
4.保健所で開業の証明書   2000年 改正点
5.往診状況の説明書 2年間に使用した日付,場所の住所とその病名の一覧。(患者の名は不要)なかったら,仕方ない。
6.印鑑 三文判で良いがしゃちはたなどはだめ(お役所仕事)
7.旧駐車標証
(8.車庫がある証明  軽自動車の申請は保管状況を証明できる写真などが必要。 )

場所は 京都府庁前の上京区下立売通釡座東入薮内85-3  京都府警察本部駐車対策課駐車対策第1係 (5階)  075-451-9111 内線 4017
駐車場はいつもいっぱいです。地下鉄丸太町駅から徒歩が便利です。バスは202,10などです。どうしても車なら,日赤前のパーキングメーターか御所の駐車場です。
初回申請は解りませんが,更新ならその場で交付されます。車両変更もまったく同じです。

2000年改正点
休業状態でない証明は社保または国保の振込明細のコピーでした。ところが、役人は、「公的」証明が欲しいようで、役所の証明を持って来いと言い出しました。これで、かえって不正がしやすくなったと説明しても判らないようです。振込み明細のほうが、患者さんが来ていることの直接証明になるのです。振り込みもとの支払い基金は公的機関なのにです。役所の証明なら、事実上休業状態でも証明は取れます。休業は届けなければなりませんが、罰則はありません。警察自体が裁判所の命令に反して、森首相の買春逮捕歴を出さなくて良いと開き直る国ですから、罰則がなければ何をしても良いのです。首相と警察でモラル低下のお手本を示して、教育改革だの倫理を訴えるのには笑うしかありません。下っ端の女性警察官とけんかしても仕方ありませんから、引っ込んできました。役人の考えることはこんなところです。民間を馬鹿にし、役所の権威ばかり重んじるからこんな事です。「開業指定の府の書類でもよい」といっていましたが、どの書類のことか理解できませんでした。保険医の指定のはがきなのでしょうか。わかったらメールください。保健所も迷惑なことです。

身体障害者の場合。上記の変更点は
2.障害者手帳,療育手帳.
9.運転者と障害者の関係を示す住民票など。(本人なら不要)

障害者は4は不要。


1998.10.01
http://www.oocities.org/HotSprings/4347/
〒6050842 京都市東山区六波羅三盛町170 河合 医院

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