<마이니치신문 사설 2001.10.22>

考えよ憲法  婚姻家族  関係映し

혼인과 가족, 인간관계를 반영해서 헌법을 다시 생각하자!

家族揺れている。工業化、都市化による核家族化や父権の失墜言われて久しいが、シングル ・マザー、婚姻届けを出さない「事実 婚」などライフスタイル変遷とともに家族大きく変わってきた。また生殖医療飛躍的発展伴い対外受精代理問題など、夫婦親子関係これまで考えもしなかったような風景がもたらされている。
 日本国
憲法家族について24規定があるだけで、「婚姻 は、両性合意のみに基づい成立し、夫婦同等権利有することを基本として、相互協力によって維持されなければならない」(第1 )とある。
 
家族形成第一歩となる婚姻と、その後家庭運営にあっては夫婦同権夫婦平等基礎するというのがその趣旨だ。また第13の「幸福 追求権利 」との関連で、婚姻自由 婚も含め )を中心とする 家族形成について、個人自己決定権離婚妊娠出産堕胎 自由 )も認めているというのが通説 となっている。
 
社会 における家族役割 やありようには立ち入らず、権利重点置い たのは、戦前家族 落とし ている。
 
明治 憲法 には家族規定 はなかったが、教育 勅語夫婦 関係子供 のあるべき関係厳しく 律していた。「 たるもの従順 に」「父母 を」といった具合 にである。そしてこの家族 天皇頂点 とする国家 体制密接 にからんでいた。天皇国家 という家族 であり、その に対して臣民報いる という体制 イデオロギー は、この家族 によって裏打ち されていた。
 また
婚姻 の結びつきであり、女性権利著しく 制限 されていた。「 三界 なし」「 に、 しては に、老い ては息子従え 」という言葉 は、戦前女性置か れた立場象徴 示し ている。
 
以上 からすると戦後 制度否定 するところからはじまったのは当然である。「両性合意 のみに基づく 婚姻 」という第24 には、「 」の束縛 からの解放 という考え もうかがえる。

 では
外国憲法家族 についてどう規定 しているだろう。同じ敗戦国ドイツ場合基本 憲法 )第6 で5 にわたって盛り込んでいる。「婚姻 および家族 は、国家 秩序特別保護受ける 」(第1 )と、家族重要な 単位規定 。その で「両親 に対する教育権利義務 」(第2 )、「両親故障 がある場合 の子どもの保護 規定 」(第3 )、「 嫡出子立法 保護 」(第5 )などを盛り込んでいる。
 
イタリア 憲法 は第29 、30 、31規定 がある。「配偶者精神 法律 平等 」(29 )にはじまり、「婚 権利 」(30 )、「家庭形成任務 遂行 に対する国家義務 」(31 )が盛ら れている。つまり両性権利 にとどまらず、家庭役割 や子どもの権利 嫡出子含め )にまで踏み込ん でいる。ちなみに、昨年 12月、ニース欧州 連合EU首脳 会議採択 された欧州憲法 ともいえる欧州 基本 憲章 でも「家族生活尊重規定 がある。
 
欧州 諸国憲法 が、家族 について少なからず 詳細 規定 なのは、家族社会基本 単位教育 単位 として重んじる キリスト教 文化無縁 ではないだろう。
 日本国
憲法 も、その制定 過程家族 規定 について議論 がなかった ではない。マッカーサー受けホイットニー 民生 局長連合 司令部GHQ )の憲法 草案作成着手 した人権 に関する小委員会 で「家族人類 社会基礎 である」などのほか、 嫡出子権利平等児童医療 保障 などの内容 が案文に盛り込まれた。

아사히 신문

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