付録 オランダの臓器移植法の要旨 1996年5月24日の法律、法令全集370、臓器を提供する規則。(臓器移植法)
第1章 第2条 臓器摘出時の費用と(臓器提供のために生じた)収入の減少分を越える報酬という目的で行う臓器摘出の同意は無効である。
第2章 生体移植のための提供 第3条 1.自分の利益を正当に評価できる成年者は、存命中に、ある人のために自分が指摘した臓器の生体移植を許可してもよい。
2.臓器を摘出している人は、摘出の目的、予測される身体の悪影響と危険、生活の結果をドナーにわかりやすく口頭と書面、必要ならば視聴覚資料で知らせなくてはならない。加えて、臓器を摘出する医師が、ドナーは自由に、危険度を意識しながら、第2条の報酬について書かれた条項を確認しなければならない。
3.生体移植がドナーの健康の面に永続的損害を与えるとき、臓器摘出は、レシピエントの生命が危険にさらされていることと、その生命の危険は他の手段で解決できない場合だけ行うことができる。
第6条 ドナーは、臓器を摘出する前に意思表明を日付をもって署名し、この2章に該当する同意を得る。臓器摘出前にその宣言はいつも取り消すことができる。
第7条 第2条に書いた費用のみは、臓器摘出の同意を与えたドナーと同意を得る他の人(遺族や親戚など)に賠償してもよい。
第3章 死体移植のための提供
§1.同意と異議、第9条 1.自分の利益を正当に評価できる成年者と12歳以上の未成年者は、ある人のために死後に臓器あるいは自分が指摘した臓器を摘出する同意あるいは異議を示すことができる。
2.第10条に該当するドナー登録書類を記入し、登録することによって、同意あるいは異議を知らせる。一項に該当する人は、臓器摘出を11条に該当する遺族あるいは自分が指名した人に任せる場合には、そのことを登録書類に書くこともできる。
3.臓器摘出についての遺言は常に新たにドナーが登録書類を記入し、登録することによって取り消しができる。
4.この条に同じ該当する遺言も、自筆で日付を入れ署名した書面の証言を用いて述べることができる。
第10条 1.地方自治体当局は、地方自治体データベース法に該当する18歳になるそれぞれの住人にドナー登録書類を送る義務がある。
2.ドナー登録書類によって自分の死体臓器移植を同意、否定、11条に該当する遺族に任せられるか、あるいは自分が指名する人に任せるというドナー登録簿がある。私たちの大臣が決定するのは、登録簿を組織する機関だけである。
3.計画された臓器摘出の必要があれば、24時間いつでも医師あるいは医師の指示によって登録簿を参照できる。
4.1、2、3項の実行の費用は、共同体出資整理法の38条に当該の特別医療費から支払われる。
5.法令によって、ドナー登録書類の形、内容、地方自治体当局からの送付とドナー登録簿の管理、最新情報(アップデート)、公開の時間と2項に当該の配置、組織と4項に当該の費用についてもっと詳しい規則が公布される。
6.法令の議案が議会の上院と下院に提出され、その法律の提出から4週間後に、5項によっての法令は提出できる。
第11条 1.第9条に当該する人の臓器摘出についての遺言がなければ、死亡時に同居していたすぐに連絡できる配偶者、他の伴侶、二等親までの成人の血縁者、あるいは二等親までの成人の親戚は臓器摘出の同意を与えてもよい。遺言がない12歳以上の未成年者の場合、親権がある両親あるいは保護者が同意することができる。
2.12歳の未成年者の場合、1項に上述した同意は、親権がある両親あるいは保護者から与えられる。
3.もし、1項と2項に該当する血縁者、親戚、配偶者およびそれぞれの両親は、意見の相違があるなら同意は与えられない。
§2.死の定義、第14条 1.臓器を摘出する前に死亡を確認する医師は、その臓器摘出およびその移植にかかわってはならない。人工呼吸を施す体から臓器摘出をする意図があれば、熟練した医師によって、科学の最新の方法と基準に従って死亡は確定される。死亡がどのように確認されたかということは、15条の1項に該当する議定書の規範の証言に記録されている。
2.脳幹と延髄を含む脳の全機能が不可逆的に停止したのが、脳死である。原因が知られており治療が行えない致命的脳損傷の場合にだけ脳死は確かめられる。意識がなく、外的刺激に対して覚醒しない状態をもたらした別の原因を知っている場合にだけ、脳死の決定をすることができる。
第16条 葬儀法規(法令全集133、1991年)に該当する検死は、死体からの臓器摘出の場合に、その臓器摘出およびその移植にかかわっている医師が行ってはならない。
第17条 変死あるいは変死が推測された場合には、葬儀法規の76条の2項に該当する許可を検事が行う前に臓器を摘出してはならない。
第22条 1.医師は、存命中の患者にドナーの意志を確認し、臓器移植のための臓器摘出の研究と研究のために準備をすることができるが、しかし、研究の延期はできない。
2.もし、第9条あるいは第10条に該当する遺言がなく、あるいは9条の2項の二番目の文を使わない場合、この法律に応じて遺族から同意を得る手続きがまだ終わっていないうちに、死後に臓器の腐敗を防ぐための処置を行ってもよい。
第34条 地方自治体当局は、この法律の発効後、2年間以内に地方自治体データベース法に該当するそれぞれ18歳になる住人へドナー登録の書類を送る義務がある。その実行の費用は、共同体出資整理法の38条に当該の国民保険支出法から支払われる。法令によって、この条の実行についてもっと詳しい規則ができる。
第35条 1.これら法律は、それぞれ違う時点に発効されて、法令によって、その時点を決定する。
2.私たちの大臣は、この法律の発効から、3年間、5年間、7年間以内で議会にこの法律の実際の適切と結果についての報告を送る。
第36条 この法律は、臓器移植法として引用されてよい。
この法律は法令全集に掲載され、この法律に関係ある省、当局、公務員は皆正確に発効を実施しなければならない。
ハーグ、1996年5月24日、ベアトリクス、厚生・文化大臣の大臣:E. Borst-Eilers、
法務大臣:W. Sorgdrager、1996年7月11日 発行、法務大臣:W. Sorgdrager