原告と東急不動産とのやり取り
東急不動産回答文書(住宅事業本部、社印付、2005年1月7日)
東急不動産御中
2004年12月16日付のお手紙いただきました。
これまでの大島氏の対応とは異なり、人が変わるとかくも変わるものかと感心しております。しかしながら、未だ回答には不明な点があり、確認したい点が御座います。ご回答宜しくお願いします。
1.問い合わせ内容は下記でした。しかしながらご回答には両者の手紙の内容が矛盾している点についての説明が何らありませんでした。論理一貫したご説明をお願いします。
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「平成14年11月時点にて隣地所有者様より立て替えたい旨内容を聞いておりましたが、……建替時期・建築概要(構造・階数など)が確定しているものではないと当社にて判断させていただきました」とありますが、10月15日付の手紙では「アルスが建ってからすぐに建てる旨、3階以上は建てない旨、住まいと仕事場が一緒になるから騒音がある旨の内容は伺っておりました」とあります。両者の内容は明らかに矛盾しています。大島氏のいい加減さは今に始まったことではなく、既に何度も指摘していることですが、都合が悪くなると前言を翻す態度は悪質であり、論理一貫した説明を要求します。
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2-1.「建替については建築時期・建築概要(構造・階数など)が不確定」とありますが、その前段で貴社自身が「アルスが建ってからすぐに建てたい」「3階建を建てたい」と聞いていたと記述しています。時期も階数もきちんと聞いているにもかかわらず、それを不確定と決め付けるには相当の理由が必要です。納得のいく理由の説明をお願いします。
2-1.「説明をさせて頂かなかったのは故意ではなく」とありますが、故意とは「わざとすること」であり、「結果の発生を意図または認容している場合」とあります。知っていて説明しなかったならば故意に当たります。知っていたにもかかわらず故意ではないと言い張るのは、いかなる理由からですか。ご説明をお願いします。
2-2.「不確定な事項についてお伝えすることにより、誤解等を招く可能性がある」とありますが、説明をしないことにより、隣地所有者には何ら建替えを考えていない、少なくとも東急不動産はそのような話を全く聞いていないという誤解を招くことになります。実際、買主はそのような誤解を抱き、屑同然の物件を高い金額で購入してしまいました。もし消費者と誠実に向き合い、誤解を避けようとするつもりがあるならば、この点の誤解も生じさせないようにする必要があります。それを怠ったということにより、消費者は誤認して無価値の物件を購入したのですから、消費者契約法により、契約を取消す十分な理由になります。そうでないというのでしたら、納得のいく説明をお願いします。
2-3.12月12日の話し合いにおいて東急リバブル宮崎氏は「隣地所有者の話を、東急不動産を通じて販売時には知っていたが、話さなかった。購入者から聞かれれば話した」と回答しています。聞かれれば話したということは説明しても構わない情報ということであり、誤解を招く可能性があるから説明できないという主張は、上記とは矛盾します。論理一貫した説明をお願いします。
2-4.建替計画が不確定である理由について何らが回答を得られていませんが、過去の手紙では、隣地所有者による「建築費用捻出困難」との発言が理由として挙げられていました。この点につき、実際に隣地所有者に確認いたしました(2004年12月15日)。これは本来、貴社がやるべき仕事と考えますし、実際にその旨依頼し、承諾を得ましたが、無責任な大島氏に担当者が交代し、反故にされました。
隣地所有者は「そんなことをいつ誰に言ったのか聞いてくれ」「まるで資力のない人のように貶めるのは名誉毀損だ」と怒っていました。
この言葉は隣地所有者が条件として交わした約束項目の頭部又は語尾に常についています。いつ頃からなぜつけることを決めたのですか。貴社の判断とした内容を具体的にご説明お願い致します。誰がいつ隣地所有者より聞いて、約束項目の頭部又は語尾につけるように提案したのかお伺いします。
「建築費用捻出困難の発言により」が付くことにより、隣地所有者の意図とは正反対に「すぐに建てます」は打ち消されます。聞いた側は「結局は建たない」と誤認しかねません。即ち隣地所有者の伝えたい本意とは逆の方向を想像してしまいます。この言葉を付すことにより、隣地所有者の意図の打消しを図ったと思われます。
東急不動産は買主に、隣地所有者と約束したことの一切を伝えなかった。その理由付けのために隣地所有者がたまたま喋ったことを都合よくつけたことと思われます。
これは買主を騙す行為であり、実際、買主は日照のない無価値なマンションを購入してしまったことになります。大島氏のような傲慢無礼な人間は別の方角から採光があるから我慢しろ、などと、この上なくふざけた発言をしていますが、そのような主張は到底容認できません。隣地所有者に対しても裏切り行為に当たります。しかも12月12日の話し合いでの野間氏の発言とは反対に未だに謝罪がなされていないと伺っております。今まで築き上げてきた信用の上にある大会社の品位と信条が疑われます。隣地所有者との約束を破り、話の内容を都合よく曲解して隣地所有者を騙し、買主も騙し続けておきながら、全ての行為を当社の判断と正当化することで逃げています。その責任の所在をお伺いします。
3.「LD側からの採光を妨げるものではありません」は「301号室居室全体として全く採光を妨げるものではないとの内容で記載させて頂きました」とありますが、こちらはLD側の採光を問題にしたことは一度もありません。建替えは北隣であり、それによって日照・眺望が皆無になると主張しています。こちらが先に書いた「日中であるのに深夜の如く、全く日照があたらなくなるという」に対する反論としては何ら成り立ちません。
この件についての契約解除を申し入れに対し、それを受け入れないものとして否定する論拠として上記を述べる理由を明確に説明してください。一面だけでも残ればいいだろうというのは悪徳企業の本音としてよく理解しましたが、全く成り立ちません。
上記発言は発言者の人格を評価する上で貴重な資料となるものですが、購入者を馬鹿にすることこの上ありません。改めて撤回を要求します。元々、大島氏には文中に追伸を使用するなど客を客とも思わない態度があり、何ら反省していません。
4.「建替については不確定事項であり、枕石様にご説明はさせて頂いておりません」とありますが、それならば、「枕石様自身も実際に現地を確認して東急リバブルより説明を受けた」ことは契約解除を拒否する理由にはなりません。実際に説明を受けたらば、現在の301号室のようにどんなに問題のある物件でも納得して購入したことになりますが、売主から売主の知っている事実を伝えられていないで購入した以上、説明を受けたことにはならず、これを理由とすることはできません。理由とする納得のいく説明をお願いします。
5.東急不動産は一切の責任を否定していますが、その論拠はこれまで上げた通り、何一つ納得できるものではありません。責任が皆無であり、301号室が無価値となったことを買主側の責任とあくまで言い張るならば、これまでの質問について納得のいく説明をお願いします。
8.担当者の交代要求については回答がありませんが、担当者交代を要求する理由についても反論もありません。12月12日の話し合いで林リーダーが責任者であり、また、リバブルとしても代理人として対応する旨、栗原課長より、伺いましたので、そのように理解致します。
10.隣地所有者への確認の件については、全く回答がありませんでした。現在まで何らなされていないどころか、謝罪すら行われていないと伺っております。口頭での話は後でいくらでも打ち消せるというのが悪徳業者の流儀なのでしょうが、なされていないことについて明確な説明をお願いします。
以上、宜しくお願いします。
拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、平成16年12月21日付にてX様より、Eメールにてお問い合わせのありました件についてご回答させて頂きたく存じます。
1.2について
ご回答⇒平成14年11月時点でW様が康和地所井田氏を経由して、下記のご意向をお持ちであることは伺っておりました。
・アルス東陽町が建ってからすぐに建てたい。
・3階建てを建てたい。
・住まいと仕事場が一緒であるから騒音がある。
しかしながら、その時点ではW様宅建て替えについては、具体的な建築図面などの提示があった訳ではなく、建築時期・建築概要(構造・階数など)が不確定であると判断せざるを得ませんでした。その為ご契約者の皆様には「周辺環境について」との記載をさせて頂きました。
不確定な事項を説明しない事が弊社がA様から建替の話を全く聞いていない事だとの誤解を招くことではございません。弊社はA様のお話を聞いた上で建替計画に具体性がないと判断させて頂きました。A様宅建替えについてX様にご説明できなかったのは建替自体が不確定な為「結果の発生」自体も不確定であることによります。
また、「W様の建替費用捻出が困難である」については弊社担当者が平成14年11月にW様から伺った話を記載させて頂きました。
3.について
ご回答⇒平成16年12月16日回答文記載の通り、「LDからの採光を妨げるものではありません。」の記載についてですが、居室単体ではなく301号室居室全体として全く採光を妨げるものではないとの内容の記載です。
4.について
ご回答⇒前述の通り不確定事項についてご説明はしておりませんが、将来建つ可能性があるものとして重要事項説明書の「周辺環境について」の項目に記載させて頂きました。現地周辺の状況をX様ご自身が確認された上で、東急リバブルより購入にあたっての重要事項説明(「周辺環境について」の項目も含め)を受けてご購入されたものであると理解しております。
10.について
ご回答⇒W様へはこちらからご挨拶に伺う旨申し入れを行いました。謝罪するか否かについてはX様のご心配の及ぶところではございません。