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東急不動産東急リバブル黒歴史

東急不動産消費者契約法違反訴訟を軸に東急不動産東急リバブルの黒歴史をまとめる。

日付 出来事
江戸時代 現在の江東区東陽町一丁目は洲崎の原という低湿地であった。名所・遊覧の地で、雪見や潮干狩が行われた。洲崎弁天社がまつられる。
1887年(明治20年) 洲崎弁天町が深川区に編入される。洲崎弁天町は石川島監獄の囚人を使役して造成された埋め立て地である。近くにある洲崎弁天社の名前に因んで命名され、明治21年に1丁目、2丁目に分かたれた。長崎の出島のように遊廓だけの島であった。
1888年(明治21年)6月 根津遊郭が洲崎に移転し、洲崎遊郭となる。大学南校医科(現:東京大学医学部)が明治17年に本郷加賀藩邸跡へ移転し、近くに遊廓があるのは風紀上好ましくないという理由から遊郭が移転した。明治政府によって発令された芸娼妓解放令の影響もあるとされる。取潰しではなく、移転となったのは、根津遊郭の有力者、松葉楼を経営する渡坂清吉が、時の警視総監三島通庸と懇意だったからとされる。

その後、洲崎は大いに発展し、吉原、大阪松島と共に日本三大遊廓の名を得た。明治42年には、業者160軒、従業婦1700人、大正10年には業者277軒、従業婦2112人になったとされる。「吉原大名、洲崎半纏」などと言われ、1日と15日の職人の給料日には「宵越しの金は持たない」と豪語する職人たちで賑わった。歩くのもままならないくらいの人で混みあっていたという。

「遠く境野のはづれに洲崎遊郭とおぼしき燈火を目あてに、溝渠に沿びたる道を辿り、漸くにして市内電車の線路に出でたり。豊住町とやらいへる停留場より電車に乗る。洲崎大門前に至るに燦然たる商店の燈火昼の如し」(永井荷風『断腸亭日乗』昭和6年11月27日)。

戦時中は軍需工場の工員寮として接収され、洲崎遊郭は廃業した(1943年10月30日)。遊女達は羽衣町、錦町、羽田の穴守、千葉に散った。戦後すぐの昭和21年2月2日には早くも復活し、「洲崎パラダイス」と呼ばれるようになった。昭和29年にはカフェー220軒、従業婦800人とされる。昭和33年4月1日の売春防止法施行によって全ての営業が廃止された。当時の遊郭はアパートに姿を変えたり、マンションに建て替えたりし、かつての面影を残すものはほとんど失われた。

大正11年9月2日 目黒蒲田電鉄株式会社が設立される。昭和8年の池上電鉄買収を皮切りに玉川電鉄、東横電鉄を合併していった。昭和14年10月、商号を東京横浜電鉄株式会社に変更。昭和17年5月、陸上交通事業調整法に基づき、京浜電気鉄道(現在の京浜急行電鉄株式会社)と小田急電鉄株式会社を合併し、商号を東京急行電鉄株式会社に変更した。

昭和19年5月には京王電気軌道(現在の京王帝都電鉄株式会社)も合併し、いわゆる「大東急」に発展することになる。戦後になると、経済民主化による過度経済力集中排除により会社再編が行なわれ、昭和23年6月に京王帝都電鉄、京浜急行電鉄、小田急電鉄を分離、さらに同様の趣旨から東横百貨店(現在の株式会社東急百貨店)も分離独立された。

1936年(昭和11年)10月13日 洲崎球場完成。満潮時にはグランドに海水が浸入し、コールドゲームになったことがある。
1942年2月17日 植木正威(まさたけ)、誕生。東京都出身。2000年(平成12年)に東急不動産代表取締役社長に就任。
1945年 被告代理人井口寛二弁護士、誕生。大阪府出身。
1945年3月10日 東京大空襲。州崎弁天町では多数の死者を出す。州崎弁天町会は1946年3月10日に供養塔を造立する。
1947年(昭和22年) 深川区と城東区が合併し、江東区となる。隅田川の東に位置するという地理的な意味と、「江」は深川、「東」は城東という旧区名からの組み合わせによって決められた。東京新聞募集の区名案では「江東・永代・辰巳・清澄・東」などがあったが最終的に「江東」が選ばれた。
1953年(昭和28年) 東急不動産株式会社、設立(資本金3億円)。東京急行電鉄の不動産部門が分離独立した(取締役会長:五島慶太、取締役社長:五島昇)。
1956年(昭和31年) 日活、「洲崎パラダイス・赤信号」を上映する。芝木好子の小説「洲崎パラダイス」を映画化した。隅田川にかかる勝鬨橋で行くあてのない二人(新珠三千代と三橋達也)がバスに乗り込み、遊郭のある洲崎弁天町で降りるところから始まる。赤線の女達と、そこに遊びに来る男達の模様を描く。監督は川島雄三、出演は新珠三千代、三橋達也、芦川いづみ、小沢昭一である。
1961年 東急不動産、東京証券取引所市場第一部に株式上場。
1965年 三浦哲郎、小説「忍ぶ川」を発表。第44回芥川賞受賞作品。洲崎弁天町を舞台とする小説。ヒロイン志乃は、洲崎パラダイス界隈で生まれ育った薄幸の女性である。
1967年(昭和42年) 東陽町、平井町、豊住町、洲崎弁天町、加崎町にあたる地域が、東陽となる。
1969年3月 井口寛二、東京教育大学文学部社会科学科法律学専攻を卒業。
1969年4月〜1973年3月 井口寛二、国家公務員試験上級試験合格。
1970年 被告代理人野村幸代弁護士、誕生。
1972年(昭和47年)3月10日 東急不動産の100%子会社として、株式会社エリアサービス設立。不動産仲介業を行う。後に東急リバブル株式会社となる。
1975年4月 井口寛二、弁護士登録。第二東京弁護士会入会。
1975年7月 被告代理人上嶋法雄弁護士、誕生。上嶋弁護士は第二東京弁護士会所属。第二東京弁護士会Webサイトによると、住所は調布市西つつじケ丘、所属事務所は空欄である。
1977年 関口冬樹、誕生。
1978年 株式会社エリアサービス、東急不動産地域サービス株式会社に商号変更。
1981年4月〜1983年3月 井口寛二、司法修習委員(幹事)を務める。
1988年 東急不動産地域サービス株式会社、東急リバブル株式会社に商号変更。
1989年4月〜1994年3月 井口寛二、第二東京弁護士会民事介入暴力被害者救済センター運営委員会委員(1990年度副委員長、1993年度委員長)を務める。
1992年7月17日 トステム建材産業振興財団設立。2005年6月現在、井口寛二弁護士が評議員を務めている。
1993年 野村幸代、早稲田大学法学部を卒業。
1995年10月20日 井口寛二、国際企業法務協会月例会で講師を務める。テーマは「民事暴力の最近の傾向と対応策について」。
1996年 井口寛二、警察大学校講師を務める。
4月〜1997年4月 井口寛二、東京家庭裁判所調停委員を務める。
1997年4月〜2000年3月 井口寛二、司法研修所刑事弁護教官を務める。
1997年5月19日

住友不動産ホーム事件

解雇の通知を受けた従業員が解雇無効及び慰謝料を求めて住友不動産ホーム株式会社を提訴した事件である(東京地裁平成9年5月19日判決労働判例インデックス636号)。井口寛二弁護士が被告代理人を務める。

被告(住友不動産ホーム株式会社)は、全国各地に支店、営業所を設け、主として注文住宅の建築請負を業とする会社である。原告は1987年(昭和62年)に被告に「営業職員」として採用され、解雇当時は柏支店に配属されていた。「営業職員」は基本給プラス歩合給、「営業社員」は固定給という給与体系がとられていた。原告は1996年(平成8年)1月20日付内容証明郵便によって解雇の意思表示を受けた。解雇理由としては営業成績不良、上司への対抗、勤務態度不良が主張された。

原告は先ず解雇の無効を求める。原告は、営業成績が不良なのは、被告の原告に対する仕事の与え方が原因であるとする。勤務態度不良については「原告の出退勤及び勤務時間中の営業活動が著しく不明確である」との事実並びに「それらについて上司の指揮命令に従わない」との事実は存在しないと主張する。

次に原告に対する仕事の与え方は労働契約違反であり、支給給料の差額967万5866円を債務不履行による損害賠償として請求する。加えて労働条件を一方的に変更したことは不法行為にあたり、慰謝料として300万円を請求する。

被告は上司への反抗的な態度として上司の車を蹴って傷つけたことを挙げた。これを理由として原告は解雇無効裁判中の2002年に器物損壊罪で起訴された。背景に原告を解雇する狙いがあったと考えられる。日本国民救援会は冤罪事件として原告を支援した。「弁護団は、上司の供述のように車を蹴ることは物理的に無理であり、傷も靴で蹴ったものではないこと、相上さんには事件当日、他の場所で商談をしていて蹴ったとされる時刻に現場には行けないこと、などを証明してきました」(救援新聞2004年10月25日号)。

1998年3月13日 東京地判平成10年3月13日判決「高知東急」芸名使用差止請求事件。
1998年4月 井口寛二、民事介入暴力被害者救済センター運営委員会委員(2000年度委員長)を務める。
1999年 野村幸代、弁護士登録(東京弁護士会)。関口冬樹、東急不動産に就職。
2月4日 康和地所設立。株式会社大京の取締役であった夏目康広が退職後に設立した。井田真介は大学卒業後、約11年間大京に勤めていたが、康和地所設立時に康和地所に転職した(井田真介証人調書1頁)。
2001年 井口寛二、学校法人横浜桐蔭大学法学部労働法教授を務める。
8月 井口寛二「消費者契約法と不動産取引(3)」月刊不動産フォーラム21、2001年8月号。

2002年

2月8日 ハヤタ工業株式会社(大阪市北区)、リリーベル東陽町サーモス建設地の土地所有権を売買により取得。
4月2日 康和地所、リリーベル東陽町サーモス建設地を写真撮影。この時点では5階建ての建物が建てられていた。この写真は景観計画届出書に添付される。
4月23日 康和地所、リリーベル東陽町サーモス建設地の土地所有権を売買により取得。康和地所は土地取得に際し、銀行から融資を受けた。土地所有権取得と同時に康和地所を債務者とする根抵当権を設定した。根抵当権者は株式会社東京都民銀行で、極度額2億3500万円である。

耐震強度偽装事件の背景として以下の指摘がなされている。「ほとんど実績がない業者に対しても金融機関 (都市銀行とはかぎりません) が積極的に事業資金を貸付けている現状があり (デベロッパー規模ではなくても、金を貸すから土地を買え、という金融機関からのセールスは多い) 、そこには企業倫理の審査などもありません」(平野雅之「マンション構造計算書偽造の裏側にあるもの」All About 2005年12月12日)。

5月28日 乙第10号証(建設地写真)撮影日。この時点でアルス建設地は更地になっている。
6月5日 康和地所、近隣説明開始(乙第6号証、未確認)。担当者は井田真介である。井田が最初に隣地所有者にマンション建設を説明した時点では、階数も決まっていなかった。隣地所有者は隣地作業所の建て替えを説明する。これ以前に井田は隣地所有者に等価交換の提案をしている。
6月19日 江東区長と康和地所の間で「中高層建築物の建設に関する覚書」が締結される。「近隣住民と誠心誠意かつ十分に精力的に協議を行い、紛争を未然に防止するよう努めること」(第4条)などが規定された。
7月7日 康和地所、江東区役所に近隣報告書を提出(乙第6号証、未確認)。
7月17日 康和地所、中規模建築物廃棄物保管場所設置届を江東区長に提出する。
7月24日 康和地所、株式会社SHOW建築設計事務所・武内久一級建築士に建築確認についての委任状を交付。
7月29日 康和地所、景観計画届出書を江東区に提出。
8月1日 康和地所、リリーベル門前仲町サーモスの着工を発表。リリーベル門前仲町サーモスは32戸、2002年12月中旬販売開始、2003年9月中旬竣工予定。門前仲町と称するが、実際の立地は江東区佐賀一丁目である。施工は大末建設株式会社、企画設計は康和地所株式会社一級建築士事務所、設計監理は株式会社東建一級建築士事務所が担当した。

リリーベル門前仲町サーモスの売れ行きの悪さがアルス(リリーベル東陽町サーモス)建設地売却の原因と示唆される(甲第13号証)。アルス(リリーベル東陽町サーモス)建設地売却は2002年9月30日で、リリーベル門前仲町サーモスの販売開始は2002年12月であるため、実際の売れ行き以前に前評判が悪かったのだろう。

当時、原告は門前仲町に居住しており、原告宅にもリリーベル門前仲町サーモスの広告チラシがポスティングされていた。

8月12日 イーホームズ、建築確認を下ろす。
8月26日 康和地所、緑化計画書を江東区に提出。添付写真では5階建ての建物は取り壊されて更地になっている。
8月28日 井田真介、隣地所有者と面談(乙第6号証、未確認)。
9月26日 井田真介、隣地所有者と面談(乙第6号証、未確認)。
9月30日 康和地所と東急不動産の間で建築確認付土地売買契約締結及び所有権移転がなされる。
10月 東急不動産・関口冬樹、アルスを担当する。2003年3月31日まで担当した(関口冬樹証人調書1頁)。
10月1日 井口寛二法律事務所(千代田区神田駿河台)、天下り官僚を迎える。迎えたのは高木賢元食糧庁長官で、林野庁林政課長等を歴任。2001年1月5日に退職した。退職時年齢は57歳である(農林水産省「平成14年再就職状況の公表について」2002年12月26日)。
10月22日 康和地所からイーホームズ株式会社に事業主変更届が出される。変更理由は土地売却、変更期日は10月22日、変更後の建築主は東急不動産である。
10月28日 井田真介、隣地所有者と面談。隣地所有者、マンション建設に関する同意書に調印(乙第6号証、未確認)。
11月1日 井田真介、康和地所にて東急不動産に近隣状況報告及び引継ぎを実施(乙第6号証、未確認)。
11月7日 井田真介、関口冬樹、施工会社ピーエス三菱担当者が隣地作業所に工事の挨拶に来る。被告主張によると、ピーエス三菱担当者の名字は柳澤で、営業を担当していた。
11月13日 東急不動産(担当者、関口冬樹)は江東区に「中高層建築物事業者変更届」を提出する。ここで江東区長及び康和地所「中高層建築物の建設に関する覚書」(2002年6月19日)を引き継ぎ、遵守することを約束した。
11月20日 アルスの建設工事が着工。但し東急不動産は12月に着工したと主張する(被告準備書面2005年7月8日)。販売時に配布された図面集では着工日は11月20日である。
11月21日 東急不動産、「軽微な設計変更の届出書」を住宅金融公庫東京支店に提出(一回目)。外断熱を内断熱に変更し、エレベータも13人乗りから9人乗りに縮小された。
11月28日 隣地所有者と東急不動産の間に覚書が交付される。
12月頃 アルスの販売Webページが開設される。
12月3日 イーホームズ、建築確認を下ろす(計画変更)。
12月4日 関口冬樹、隣地所有者と面談(乙第7号証の2、未確認)。隣地所有者は関口と会ったことはあるが挨拶程度の立ち話のみである。訪問するとの事前の連絡もなかった。東急リバブルの今井由理子も「関口は隣地所有者と立ち話程度しかしていない」と原告に説明した(2004年9月21日)。
12月10日 本体杭着工。杭を打つ音がうるさくて、近隣から苦情が出た。井田真介、隣地所有者と面談(乙第6号証、未確認)。
12月16日 東急不動産は江東区長に緑化計画変更届、中規模建築物廃棄物保管場所設置届を提出する。
12月27日 イーホームズ、アルスの設計住宅性能評価書交付。評価員は若宮元。

2003年

1月頃 アルス販売準備室、クオリア門前仲町マンションギャラリー内に発足。
2月中旬 アルス、販売開始。クオリア門前仲町マンションギャラリー(東京都江東区門前仲町1-6-12門前仲町MAビル)を販売事務所とした。商業ビルの一区画である。クオリア門前仲町マンションギャラリーは2003年6月頃に東急門前仲町マンションギャラリーに改称される。

クオリア門前仲町マンションギャラリーは門前仲町駅前にあり、木場及び東陽町駅を最寄り駅とするアルス現地とは一駅又は二駅離れている。アルス購入検討者には「なるべく現地に赴かないで下さい」と言わんばかりの立地である。

その名の通り、クオリア門前仲町マンションギャラリーは、クオリア門前仲町(江東区富岡一丁目、2003年3月竣工)の販売拠点・モデルルームであった。モデルルーム等はクオリア門前仲町のものを転用した。

東急不動産は2月22日にモデルルームを開設したと主張する(被告準備書面2005年7月8日)。しかしアルスのモデルルームはクオリア門前仲町と兼用であり、それ以前からクオリア門前仲町のモデルルームとして開設されていた。

アルスとクオリア門前仲町のモデルルームは普通の商業ビルの一区画にモデルルームが入っている形式であるため、ビルイン型に相当する。これに対し、プレハブ型の形式もある。こちらはモデルルーム専用でプレハブの建物を作る。

2月3日 東急不動産、「軽微な設計変更の届出書」を住宅金融公庫東京支店に提出(二回目)。変更内容は三点である(1階床面積変更、1階間仕切壁変更、2-7階住戸C,Dタイプの和室を洋室に変更)。
2月10日 イーホームズ株式会社、中間検査(2002年12月3日付建築確認)を実施。
2月21日 イーホームズ、建築確認を下ろす(計画変更)。
3月14日 イーホームズ株式会社、中間検査を実施。
4月10日 メールマガジン「e生活ニュース」にアルス広告掲載。「上質な住まいには、本物の心地よさがある。素晴らしい日々を味わうよろこび」。
4月17日 メールマガジン「リーズナブルマンションクラブ」にアルス広告掲載。
4月18日 「住宅新報ニュース」にアルス広告掲載。「3方を道路や公園に囲まれた開放感のある立地」。
4月19日 第二期(最終期)登録受付開始。受付は26日まで。販売価格は2LDKが2950-3410万円、3LDKが3440-4110万円。販売戸数は16戸で、全27戸なのに最終期で16戸販売するのは売れ行きが悪かったことをうかがわせる。

「新築マンションのチラシを見るときは、「総戸数」と「販売戸数」をよく見ている。販 売戸数が多ければ、それは売れ残っているということなので、値切れるチャンスがあるか らだ」(山田真哉、さおだけ屋はなぜ潰れないのか?、光文社新書、2005年、197頁)。

5月15日 メールマガジン「リーズナブルマンションクラブ」にアルス広告掲載。
5月24日 井口寛二、社団法人不動産流通経営協会主催「FRK標準書式」説明会(飯田橋レインボービル)の講師を務める。タイトルは「不動産売買契約書について」。5月28日(飯田橋レインボービル)、6月4日(名古屋、ホテルキャッスルプラザ)、6月10日(大阪、たかつガーデン)でも実施した。
6月21日 原告、新築マンション「クオリア門前仲町」検討のために東急門前仲町マンションギャラリーを訪問。中田愛子が対応し、「クオリア門前仲町は完売した」と告げ、アルスを勧める。

中田愛子が配布したアルスの価額表では既に多くの住戸が販売済みとされていた。しかし原告が後日、価額表上販売済みとされている住戸の購入者に確認したところ、購入したのは原告より遅い2003年9月以降とのことである。

キャンセルされたのか、それとも原告に売れそうにない問題物件を押し付けるために「販売済み」としたのか。売れ行き好調であるように見せるために、虚偽の「販売済み」「成約済み」の表示を掲げることは悪徳不動産業者の手法として紹介されている。

「全戸完売をうたっているマンションでも、実は売れ行き不振を隠すために自社保有にして完売を装っているケースが、とても多い」(橋本一郎、サラリーマンでもできるマンション投資・家賃収入で儲ける極意、明日香出版社、2004年、116頁)。

「実際には売れていなくても「こんなに売れてるんです。早くしないといい部屋はどんどん売約済みになっちゃいますよ」と客にプレッシャーをかけ、放っておくと売れ残ってしまいそうな人気薄の物件に客を誘導している可能性がある」(河北義則『3年間、家を買うのはやめなさい!』ダイヤモンド社、1999年、208頁)。

これまでの嘘で塗り固めた東急不動産及び東急リバブルの対応を想起すれば、疑いは深まるばかりである。

6月22日 原告、家族とモデルルームを見学する。「マンションや一戸建てを買う場合に大事なのは、一人で物件を見に行かないということです。できれば夫婦二人で、あるいは親子で、あるいは友達と、というように複数の目で見、“一目惚れ”しないように買うことが大切です」(石井勝利『元気の出るマイホーム取得術』総合法令、1993年、47頁)。

中田愛子は契約を急がせた。懐に転がり込んでくるマージンを一刻も早く入手したくて仕方がなかったのだろう。内心では「この手の物件はスパッと勢いで買ってくれないとね」とでも思っていたのであろう。

6月26日 重要事項説明、契約締結。中田愛子は宅建資格を有していなかったため、重要事項説明は宅地建物取引主任者(東京第145705号)の宮崎英隆が行った。重要事項説明は、わざと面白くないように演出しているようであった。ただ「やりました」という実績を求めているように思えた。変に厳かな雰囲気を醸し出し、質問するのも憚れるように仕向けていた。外から垣間見た人は恐らく「何かの厄除けでもやっているのか」と思ったであろう。
6月29日

オプション会

原告、株式会社東急アメニックス・インテリアセンターのオプション会に出席。オプション会は割引と書いている割には値段が高めである。比較的高額なものばかり売りつけられる。誰もが新築購入を機にインテリア関係に金を使いまくるとでも思っているかのようである。他人の金はどんどん使わせないと損だとでも言いたげである。

商品にはオプションとせず、「最初から付けとけばいいのに」というものも多い。建物の計画時に組み込んで欲しいと思えるものも多々存在した。例えばガラスの断熱フィルムである。粘着している限り効果はあるが、将来剥がれてしまったらまた十数万円の出費となる。二枚のガラスの内側に入れておけば、効果は半永久的である。

ハイサッシを入れておいて、断熱や紫外線対策のフィルムを売るのではなく、ガラスの性能を上げておくのが本来のデベロッパーの役割である。また、ウォークインクローゼットの湿気が気になるなら除湿シートを売るのではなく、空気が流れる仕組みを考えっるべきである。

フロアコーティングを8〜10年でしても、2〜3年後にははげてしまう。生活動線上はすぐ取れてしまう。10年持つのは、床に家具が置いてある場所だけである。そもそもフローリングを張り替えるのとコーティングの値段はあまり変わらない。

原告が東急アメニックスにオプションを注文したのは9月11日である。レンジフィルター19800円、照明器具(山田照明株式会社)71200円、エアコン(ダイキン工業株式会社)177500円を購入する。担当者は遠山信二である。支払総額(消費税込み)は281925円である。支払期日は9月26日までである。原告は9月25日に東京三菱銀行の東急アメニックス当座預金口座に代金を振り込む。

6月30日 契約書上の日付。しかし実際の契約締結は6月26日に行われた。

2003年下半期

7月2日 イーホームズ株式会社、アルスのエレベータの確認済証交付(eHo.03-A-1559-03号)。完了検査は9月8日に行われ、即日「建築基準法第7条の2第5項の規定による検査済証」が交付された。
7月4日 東急リバブル住宅営業本部・中田愛子作成、原告宛内入金請求書作成日。
7月11日 「住宅新報ニュース」にアルス広告掲載。建設地案内会を紹介。
7月12日 アルス建設地案内会。7月13日も行われた。
7月14日 被告代理人上嶋法雄弁護士、本日までに日本マンション学会に入会(日本マンション学会News Letter No.32 2003年7月18日)。しかし遅くとも2004年2月5日までには退会している(日本マンション学会News Letter No.34 2004年2月10日)。
7月24日 振込金受取書作成日。原告、りそな銀行渋谷支店東急リバブル当座預金口座602863に430万5000円を支払う。

不動産信用保証株式会社「手付金等保証証書」交付日。東急リバブルは7月26日に原告宛に送付する。

7月25日 内入金支払期日。
8月8日 原告、三井住友銀行深川支店に住宅ローン返済用口座を開設。
8月12日

東急不動産、違法建築疑惑

東急不動産が裁判所に提出した図面集(乙第1号証)では、この日を建築確認日付とする(eHo第A-289号)。建築確認が下りてからでなければ着工できない。しかしアルスは2002年11月から工事を開始している。乙第1号証が正しいとなると、東急不動産は違法建築を行ったことになる(甲第42号証「原告陳述書(二)」21頁)。

乙第1号証は東急不動産が証拠として裁判所に提出したものであり、提出にあたっては十分に精査されたものであると思われるが、これに従うとアルスは違法建築になる。東急不動産及び東急リバブルは違法建築物を販売したことになり、宅建業者として由々しき事態である。

8月20日 東急不動産宛江東区長・室橋昭「街区符号および住居番号通知書」作成日。
8月21日 東急リバブル株式会社宛エスエムビーシー信用保証株式会社「保証料のお知らせ(ローンプラザ用)」作成日。原告住宅ローンの事務手数料、保証料の金額を定めた文書。
8月22日 東急不動産、「軽微な設計変更の届出書」を住宅金融公庫東京支店に提出(三回目)。204号室及び304号室が1LDK+DEN、302号室が2LDKとなった。
8月29日 融資及び登記手続き会。原告と三井住友銀行深川支店、金銭消費貸借契約締結。
9月3日 東京消防庁深川消防署により、検査が実施される。
9月4日 イーホームズ株式会社、完了検査を実施。山下洋史・株式会社ピーエス三菱東京建築支店工事第二部所長、「建築基準法第12条第3項の規定に基づく工事管理報告書」をイーホームズに提出。
9月6日 東急リバブル住宅営業本部・中田愛子「お支払のご案内」作成日。内入金26万円、新提携事務手数料31500円で、合計29万1500円が請求された。支払期日は9月29日。
9月11日 入居説明会が開催される。原告、管理組合第1期役員(監事)に選任される。

雑な内覧会

住戸内・外の清掃は雑である。何とかギリギリ間に合わせたような感じであった。安普請を隠そうとして、余計酷くなっている。室内は古い地下室のような臭いに包まれていた。室内・ベランダ・外廊下等に明らかに建築資材のゴミ跡や職人達のものと思われる足跡が残っており、非常に気になった。

「雑だな」。建付け、クロスの張り合わせ等、雑なところは枚挙に暇が無い。クロスの仕上がりが、あまりにも雑である。波うっていたり、乾きが微妙なままクロスを貼っている。乾きが微妙な所は、将来的に結露やカビの原因になる。再内覧会ではクロスが酷くなっている箇所も存在した。

明らかにやっつけ仕事である。「ここをこうするのが面倒で、きっとこのような風にやったんだな」ということが手に取るように分かる。いかに好意的に解釈したとしても舐められているしか思えない修繕跡が存在し、情けない気持ちと悔しい気持ちでいっぱいになった。ちょっとペンキ塗るぐらいで済むところとパーツを交換しないといけない所ぐらいちゃんと考えてほしいものである。当たり前のように再確認会を設定するという流れにはほとほと呆れた。

9月16日 アルスの建物の登記がなされる。登記原因は2003年9月4日新築で、所有者は東急不動産である。東急不動産はこの日を竣工日と主張する(被告準備書面2005年7月8日)。
9月16日 東京消防庁深川消防署長古家益夫作成、東急不動産株式会社取締役社長植木正威宛「検査結果通知書(防火対象物使用届けその1)」作成日。検査結果として「防火管理者を選任して届出ること」「消防計画を作成して届出ること」の二点を指摘する。
9月16日 管理組合、預金口座開設。
9月18日 原告、東急コミュニティー錦糸町支店の東京三菱銀行当座預金口座に修繕積立基金23万800円を振り込む。振込手数料は315円である。

原告、あいおい損害保険株式会社代理店の東急リバブルスタッフ株式会社に長期所得補償保険料を振り込む。9月26日に東急リバブルスタッフ株式会社スタッフ事業部プロサービス課の野本が原告に領収書・長期所得補償保険契約申込書を送付する。

9月22日 原告、東急リバブル提携の司法書士・宮野順功の三井住友銀行深川支店口座に30万円を振り込む。振込手数料は315円である。
9月25日 原告、東急リバブルの東京三菱銀行銀行渋谷支店当座預金口座に29万1500円を振り込む。
9月26日 三井住友銀行、原告に2270万円を融資する(東急リバブル住宅ローン)。
9月29日 建物引渡し。「建物受取証」受領。しかし東急リバブルが引越しの順番を定めていたため、すぐには入居できなかった。実際に入居したのはずっと後の10月13日である。真新しい我が家でいざ生活してみると、工事の不備な点が何箇所にも渡って目に付いてきた。一度気になると、そこばかり視線がいってしまうものである。

東急コミュニティー東京東支店、アルスの管理業務開始。担当者は力三郎である。管理人は10月8日まで代務員が勤める。株式会社東急コミュニティー東京東支店支店長後藤泰弘「玄関鍵等預り書」作成日。

9月30日 東急リバブル「アルス緊急連絡訂正版」作成日。関係企業への連絡先電話番号がまとめられたA4一枚の表で、購入者に配布された。
10月頃 東急門前仲町マンションギャラリーが閉鎖される。アルスの売れ残り住戸は現地で販売継続。
10月7日 東急不動産株式会社・株式会社ピーエス三菱「共用部鍵の交換について」作成日。廊下・駐輪場間の扉の鍵の工事がようやく完了する。
10月8日 東急不動産株式会社・株式会社ピーエス三菱「駐輪機の取り扱い説明について」作成日。引渡時に配布された設備取扱説明書の不足分を配布する。東急不動産及びピーエス三菱のいい加減さを示すものである。
10月23日 原告所有住戸の所有権保存登記がなされる。原因は2003年9月4日の売買で、所有者は原告である。
11月頃 隣地所有者、隣地作業所の建築確認申請を行う。
11月10日 東急不動産株式会社住宅事業本部商品企画部カスタマーセンター「アフターサービス補修工事のご案内」作成日。補修工事予定日を12月19日、12月20日とする。補修工事担当会社は株式会社ピーエス三菱である。担当者は山下洋史所長である。
11月11日 東急リバブル提携司法書士・宮野順功、原告に登記済権利証・区分建物全部事項証明書を送付。
12月14日 第1期第1回理事会開催。召集通知「理事会開催のお知らせ」の日付が2003年9月18日になっているが、東急コミュニティー担当者の誤記であろう。
12月29日 管理組合・東急コミュニティー間の管理委託契約書(15-1107号)作成日。管理業務初任者は積田一志である。

2004年

2004年 井口寛二、学校法人横浜桐蔭大学法科大学院教授を務める。「雇用と法」「労働紛争処理」「面接と交渉技術の基礎」を教える。
2月 アソシアコーポレーション株式会社(三浦浩一郎代表取締役)設立。井田真介は2004年1月に康和地所を退職した。アソシアコーポレーションの取締役である。
2月26日 江東区、隣地作業所の建築確認を下ろす。
3月15日 吉岡睦子・長谷部由紀子編、Q&A人事訴訟法、三省堂。被告代理人野村幸代弁護士が執筆に参加。
3月17日 東急コミュニティー積田一志、平成15年度「区分所有管理士」資格認定試験受験。受験番号は1123である。積田一志はアルスの契約上の管理業務主任者である。
5月10日 中央学院大学法学検定試験講座三級講座「民事訴訟法」開講日。上嶋法雄弁護士が講師を務める。
6月9日 東急コミュニティー「長期修繕計画案」作成日。一般会計に算入している駐車場駐輪場料金を修繕積立会計に繰り入れて資金計画を立てている。資金不足を隠蔽する悪質な計画案であった。
8月頃

騙し売りの真相

原告、隣地所有者から真相を聞く。心臓は凍りつき、肺は一瞬呼吸を停止した。酷い耳鳴りがして、生きた心地がせず、口の中は血の味がした。身体の力が抜けた。気落ちして呼吸も浅くなり、とても走れる状態ではなかった。息をするのも苦しくてたまらなかった。眩暈がして気を失いそうであった。まるで大災害に見舞われ、身内の安否と明日からの心配で頭がいっぱいのような妙な気分になった。悲嘆の念が言い知れない炎となって原告を捕らえた。

自宅に戻ると原告はソファに座って気を静めようと試みた。ゆっくりと深く呼吸し、しんとした森の中を歩いているところをイメージした。スキューバダイビングの静寂さを思い描いた。そして物事を順序立てて考えてみようとした。これには成功したとは言い難い。

原告は改めて途方に暮れた。友人を亡くした人が、その実感の湧かない状況に、受け入れ難い思いに戸惑うように。そして泣いた。泣くつもりはなかったが、涙は言うことを聞かず、頬を伝わった。泣き疲れると毒づき、復讐計画を練った。中田愛子と宮崎英隆を殺すことさえ考えた。この日の夜ほど眠れない夜はなかった。

8月8日 第1期第2回理事会開催。召集通知は7月30日付で出される。
8月10日 エレベータ定期検査(建築基準法第12条第3項)。
8月23日 原告、東急リバブルお客様相談室に電話。中田愛子、宮崎英隆とたらい回しにされる。
8月26日 東急リバブル回答文書(宮崎英隆作成)作成日。この頃、宮崎はプライヴブルー東京の販売を担当していた。
8月31日 東急リバブル宛原告文書作成日。
9月7日 原告、国土交通省関東地方整備局建政部建設産業課に相談。東急リバブルの対応が遅いためである。自分の知らないところで物事が速足で進んでいる世界の中で迷子になった気分であった。
9月13日 原告は宮崎英隆の回答が遅いため、東急リバブルお客様相談室に電話する。女性が応対し、「わかりませんから、事業主と直接話して下さい」とたらい回しにされる。最初から責任逃れをしているようでは、企業の信用に関わる対応である。

東急リバブル回答文書(宮崎英隆作成)作成日。原告が東急リバブルお客様相談室にクレームを入れた日を回答文書の作成日にするのは嫌味以外の何物でもない。

9月14日 東急リバブル宛原告文書作成日。
9月16日 国土交通省関東地方整備局建政部建設産業課、アルスの紛争について東急リバブルに照会。藤田伸紀お客様相談室長が対応する。

原告、国土交通省担当者から電話を受ける。宮崎英隆から電話を受ける。原告宅を訪問して説明したいとのこと。行政指導により、手のひらを返した対応である。

9月18日 原告、宮崎英隆に電話する。宮崎は9月17日に訪問日を決めるために電話すると約束したが、連絡がとれなかった。
9月19日

東急リバブル今井由理子らの訪問

今井由理子、宮崎英隆が原告宅を訪問した。東急リバブル従業員は陰険な陰謀者めいた目つきを交し合っていた。聞けば聞くほど嘘が並ぶ。話しても埒があかなかった。外国人、特にアメリカ人が「日本人はいつも薄ら笑いを浮かべて、こちらの要求に明確に返答せず、何を考えているかわからない。薄気味悪い信用できない民族だ」と評すことがある。東急リバブル従業員に会った原告の感覚も似たようなものであった。

隣地所有者は「建て替えを説明し、購入検討者に説明することを約束させた」と言い、東急不動産従業員は「知らない。聞いていない」と主張する。しかし、事実は一つしかない。今井由理子と宮崎英隆は東急不動産従業員が「知らない。聞いていない」と言っていることから、隣地所有者が隣地建て替えを説明したとの事実はないと決め付けているに過ぎない。

東急不動産従業員が嘘をついているかもしれない。東急不動産と東急リバブルの共謀による嘘かもしれない。主張が食い違っているのだから、隣地所有者から直接話を聞くくらいの熱意と誠意と細心の注意がなければ問題を起こすだけである。原告は隣地所有者に確認することを二人に約束させた。

9月22日 原告、隣地所有者に隣地の建替えを説明した相手について尋ねる。隣地所有者は康和地所の井田担当、建設会社工事所長、現場監督の三名と答えた。
9月24日 東急リバブル回答文書(宮崎英隆作成)作成日。東急不動産が隣地所有者に等価交換方式を提案したとする。「東急不動産から隣地所有者様へ土地の有効活用の方法として等価交換方式で「一緒に建てましょう」と言いました」。
9月25日 管理組合第1期定期総会。「第1期定期総会召集ご通知」は9月7日付で出された。しかし委任状の管理組合名が別のマンション名(南葛西グリーンホームズ管理組合)になっている。後日、「お詫びと訂正」(力三郎作成、2004年9月16日)で訂正された。しかし「お詫びと訂正」中にも「第1回期定期総会召集ご通知の委任状の管理組合名に誤りがございました」と「第1回期」と誤記がある。
9月28日 東急リバブル宛原告文書作成日。
9月30日 宮崎英隆、原告に電話。転勤のため、担当を下りると一方的に通告。後任の担当を尋ねたが、未定と無責任な回答。プライヴブルー東京からグランディスタ青葉台への転勤が判明する。
10月 「実用版法律用語の基礎知識」(自由国民社)。井口寛二他による共同執筆。
10月6日 東急不動産の大島と名乗る人物から、新たに担当者になった旨の連絡が携帯の留守電に入る。原告は、大島とは購入契約から現在まで一度も会ったこともなく、書面でやり取りしたこともなかった。留守電に一方的に担当者と通告してきた大島の非礼と強引さには不快感を覚えた。まともな会社ならば担当者が変われば前任担当者が後任担当者を紹介するための挨拶をするのが普通である。
10月15日 東急不動産回答文書(大島聡仁作成)作成日。大島の手紙は無礼なことに末尾に追伸を用いていた。追伸は正式な文面や目上の人に対して使用してはならないものである。これはマナーの初歩であり、誰もが知っている常識である。常識であるにもかかわらず、あえて使用するのは相手に敬意を払う意識が皆無な無礼な人間であることがよくわかる。人間としてのクオリティの卑しさが現れている。

大島は「平成16年9月28日付けにて原告様より頂きました文書についてご回答させて頂きたく存じます」と記述する。しかし、これまで原告は大島宛に文書を出したことはない。如何にデタラメな回答を大島が書いたかがよく理解できる。

10月17日 東急不動産回答文書(大島聡仁作成、2005年10月15日)が届く。しかし送り先が指定した住所とはまったく別の場所であったため、届いたことに気づかず、実際に受け取ったのはずっと後である。
11月頃 隣地所有者、康和地所に連絡する。井田真介が既に退職していることが判明。
11月2日 東急不動産宛原告文書作成日。契約解除及び損害賠償を申し入れる。
11月15日

東急不動産・大島聡仁の居留守

原告、東急不動産回答文書中の大島聡仁の電話番号に三回も電話するが、常に不在を理由に取次ぎを拒否される。他の担当者もおらず、大島が何時頃戻るかも教えなかった。居留守ならば、何時戻るか教えられないのも当然である。

大島は会っても口を半開きにしてヘラヘラするのみで、未だに一言の謝罪もない。東急リバブルお客様相談室に電話をするが、藤田伸紀お客様室長は「東急不動産は別会社」と主張し、たらい回しにされる。しかし、そもそも東急不動産の担当者と自称する大島聡仁に連絡が取れないために東急リバブルに問い合わせたのである。藤田伸紀お客様室長の回答は「泣き寝入りしろ。屑物件を抱えて住宅ローン破産しろ」と言うに等しい。

居留守は悪徳不動産業者の常套手段である。雑誌では壁に亀裂が発生したマンション購入者の実例が紹介されている。「B氏はデベロッパーに何度も電話するが、担当者は常に不在。折り返しの電話をお願いしても、かかってきたことは一度もない」(「初調査で見えた怒りの声マンション編」日経ビジネス2006年6月26日号36頁)。

11月16日 原告、改めて大島聡仁に電話するが、不在を理由に取次ぎを拒否される。東急リバブルお客様相談室に電話をするが、藤田お客様室長は昨日と同じく、たらい回しにする。東急不動産のコールセンターを尋ねるが、回答を拒否される。
11月19日 東急不動産回答文書(大島聡仁作成)作成日。大島聡仁は原告に電話をする。しかし、原告が指定した電話番号とは異なる番号に電話をしてきた。
11月21日 東急不動産回答文書(大島聡仁作成、2005年11月19日)が原告宅に届く。自分が担当者と名乗っておきながら、無責任にも「今後のお電話での連絡窓口につきましては東急リバブルお客様相談室迄お願い申し上げます」と記述する。

関係者が互いに責任のなすり合いをしているような現状を、このまま見過ごすわけにはいかない。事件を生み出した本当の原因、それぞれの立場での責任の所在を、厳正に追及したい。

11月22日 原告、インターネット経由で東急不動産に問い合わせをする。
11月24日 東急不動産宛原告文書作成日。
11月26日 原告、東急不動産メールアドレス及び東急リバブルWebサイト問い合わせフォームより、問い合わせを行う。問い合わせ内容は11月22日に東急不動産にしたものと同一である。
11月29日 東急不動産メールアドレスJyutaku_Post@tokyu-land.co.jpから返信。「平成16年11月30日迄に文書にて改めてご回答させて頂きます」。
11月30日 東急不動産回答文書(社印付、大島聡仁作成)作成日。大島聡仁、原告に電話で文書を発送したと連絡。
12月1日 東急不動産回答文書(社印付、大島聡仁作成、2005年11月30日)が原告宅に届く。隣地の建設により、日照が皆無になるとの主張に対し、「LD側からの採光を妨げるものではありません」と回答する。別の部屋から採光されるから当該室内の採光が妨げられても関係ないとの回答である。購入者が被る甚大な損害自体を全否定しようとするものであるが、一面だけは採光できるから我慢しろ、などという暴論は悪徳業者の本音をうかがうことはできても到底受け入れられるものではない。

原告、東急不動産にメール。東急不動産回答文書には隣地所有者への確認依頼について何らの回答もなかった。そのため、この点を指摘し改めて確認を依頼した。

12月1日 管理組合・東急コミュニティー間の管理委託契約書(16-1669号)作成日。管理業務初任者は益岡正浩であるが、押印がない。
12月2日 原告、東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課に東急リバブル及び東急不動産の詐欺的商法及び不誠実な対応を訴えた。江東区消費者センターにも電話で相談。消費者契約法により取り消しうると回答。
12月3日 原告、東急リバブル及び東急不動産宛にメール。消費者契約法4条(不利益事実不告知)に基づき、アルス購入契約の取消す。
12月6日 原告、東急不動産取締役社長宛てに内容証明郵便を送付。消費者契約法4条(不利益事実不告知)に基づき、アルス売買契約を取消す。東急不動産には12月7日に到着。

大島聡仁、原告に電話する。「東急リバブル及び東急不動産の担当者で会って話がしたい」。

東急不動産メールアドレスから原告に返信。12月1日の問い合わせについて近日中に文書で通知する。

12月7日 原告、東急不動産にメールで問い合わせ。東急不動産回答文書(2005年11月30日)に対する疑問点をまとめる。
12月8日 東急不動産から原告に手紙が届く。東急リバブル渋谷センター(渋谷東急プラザ)にて経緯を説明したいと記載されていた。東急リバブルお客様相談室藤田室長代理が協議の担当者となるので、不明点は藤田まで問い合わせするようにとも書かれていた。

苦情処理に向こうから出向かず、本社に呼びつける。全国に支社支店・営業所を有しているにもかかわらず、はるばる渋谷まで呼びつけるのは相変わらず無礼な態度である。礼儀を知らない悪徳不動産営業には「こちらからお伺いするのが筋です」との発想は皆無のようである。

普通、協議の日時や場所については相手とあれこれ打ち合わせをしてから決定するものである。それが社会人同士の礼儀である。ほんの数分の手間をかけるだけで、物事はずっと円滑に動く。どうやら東急不動産は社員教育で礼儀作法を全く教えていないか、あるいは居丈高作戦を採用したようである。

加えて水曜日(12月8日)に届いた文書で次の日曜日(12月12日)に来いというのは相手の都合をあまりにも無視している。「東急不動産様が呼びつければ、消費者はすぐに駆けつけろ」とでもいうような態度が感じられる。

12月9日 東急不動産住宅事業本部・大島聡仁が原告宅に電話する。協議の日時を9月12日11時から、場所を東急リバブル渋谷センター(渋谷東急プラザ)の六階会議室と一方的に指定した。
12月10日 東急不動産から原告にメール。原告メール(2005年12月7日)への回答について、12月13日に改めて連絡するとの内容。しかし大島聡仁は、この内容を12月12日に反故にした。
12月12日

渋谷東急プラザでの無礼な協議

東急リバブル渋谷センター(渋谷東急プラザ)六階会議室にて協議を実施する。電話で大島は「建物の入口でお待ちしています」と言っていたが、一一時になってもいない。不安の微粒子が原告の心で踊りまわった。自らエレベータで六階まで上がる。エレベータの中は暑く、空気が不足していた。気分が悪くなりそうであった。

渋谷東急プラザでは受付の女性が原告を冷笑と軽蔑の中間あたりの表情で迎えた。気難しげで無愛想とさえ言える受付担当者を雇っていることに驚かされた。原告は見込み客を装いたい誘惑に駆られた。東急不動産の売れ残り物件チバリーヒルズ(千葉リーヒルズ、ワンハンドレッドヒルズ)の購入を検討している世間知らずの小金持ちという役柄はどうであろうか。無愛想な東急リバブル受付担当者が弾かれたように席を立ち、満面に笑みを湛えながらアイスティーを出してくる光景は愉快な見物だろう。

原告は地下牢のような部屋に通された。照明は低く抑えられていた。壁には絵もなく、何の飾りもない。内装費をギリギリまで削っているのは間違いない。頭上の古ぼけた天井の隅は黒っぽく変色して、そこから細かい亀裂が放射線状に走っている。何となく陰気で不吉な空気が漂っている。

出席者は東急不動産住宅事業本部第四事業部の林正裕、野間秀一、大島聡仁、東急リバブルの栗原眞樹・住宅営業本部事業推進部契約管理課課長、宮崎英隆であった。藤田伸紀・東急リバブルお客様室長代理は欠席した。臆病な人間は直接人と会って対話することを避けようとするものである。何たる腰抜けか。

原告が入室した時、東急不動産従業員らは既に着席していた。椅子に座ったきりで、笑み一つ見せるわけでもなかった。視線だけで相手を窒息させようとしている目つきであった。原告は不法侵入者になった気分であった。原告の臓器を覆っていた不安の小波が、ここに来て壮大な津波に変化し始めた。

原告は狂気の世界に迷い込んでしまったようである。そこは市民が長年慣れ親しんできた世界の裏側にある闇の世界、消費者の常識では語られない世界であった。原告が生まれ育った世界、その遠慮や沈黙、道徳規範や礼儀作法、原告が学び、身を立て、愛そうとした世界は銀河の彼方まで遠ざかってしまった。

出席者は皆、悪徳不動産営業の空気を十分醸し出していた。全体的にどことなくおかしなところがあり、胃が引き攣るような薄気味悪さがあった。右目の光は好色で、左目の光は貪欲で、口元は俗悪というところである。情というものを完全に欠いた顔である。

東急不動産の騙し売りが新聞や雑誌で報道された暁には、東急不動産従業員の写真の中から殊更目つきのよくない一枚が紙面に掲載されることになる。実物の悪人顔を見れば記者達が写真の選択に困ることはないだろう。

おまけに悪徳不動産営業は悪臭を放っていた。その臭いを嗅いだ途端に胸が悪くなり、気が遠くなった。それは腐敗臭のような酷い臭気、古い肉か腐った肉の臭気であった。コロンを使っても悪臭の原因を今一つ覆い隠しきれていなかった。原告は信じられない思いで息を止めた。すぐに呼吸を再開したが、またしても吐き気を催す臭気が立ち上ってきた。死の臭いであった。

悪徳不動産営業は終始テーブルの上に両腕を組むように両肘をついたまま、たまに頬杖をつく。対して原告はまっすぐ座り、どちらが顧客であるか分からない雰囲気であった。

東急不動産の責任者が林正裕であり、その下に担当者として野間課長がいることの説明を受ける。担当者を自称した大島はアルス建設当時、アルスとは無関係であったことが確認された。苦情処理係を偽りの担当者に仕立て上げたのが実態であろう。

野間秀一

野間秀一は東急リバブルの今井由理子がアルスの担当者と説明した人物である。髪を何とか撫でつけようとしたらしく、車軸用のグリースかと思われる油をこってりと塗りたくっていた。蛙みたいな顔をした男である。表情には邪念と毒気がみなぎっており、とぼけた味わいの欠片もない。顔全体が凶暴と険悪の二種類に色分けされていた。

体中の筋肉がブクブクの脂肪に化学変化したような風体をしている。シャツは縫い目が全開になるまで引っ張られ、せり出す腹部を隠そうと絶望的な努力をしているボタンは今にも、はじけ飛びそうであった。「こうはなりたくないものだ」と思わずにはいられない。

大島聡仁

大島聡仁は感心するほど目つきの悪い男であった。原告の見てきた範囲では最高に魅力のない男の一人であった。人の顔をほとんど見たことがない誰かが、風雨に晒された木材を削って作ったような顔であった。本能的な嫌悪感を生じさせる顔である。

頭部が大きいせいか、肉体が小さいせいかは何とも言えなかったが、その両者がしっくりしていないことは事実である。外見には魅力的なところが何一つない哀れな男だった。但し本人には自己が他人にどのような印象を与えるかを気にしている様子は見えなかった。

大島聡仁は、どのようなことであれ全くの無知であった。大島の回答は全て別の担当者から聞いた話に過ぎなかった。アルスに関して自分で経験したことは一つもなかった。原告がジャブを入れる、大島がかわす、グラブはかすりもしなかった。これだけ何も知らない無関係な人間に担当者を名乗らせているのだから、東急不動産には尻尾をつかまれる心配がない訳である。

大島は醜く口を半開きにしてヘラヘラしていた。悪魔にでも習ったかのような嫌な笑い方である。「ああ言えば、こう言う」で本人は「和やかに話をしようと、努めてそうしている」と屁理屈で正当化するかもしれない。和やかに話をするために努めることは、その場その場を笑って話すことではない。口を半開きにすることでもない。

努めるべきは、その場できちんと対応したり、相手に配慮したり、信頼関係を作ったりすることである。その程度のことも理解していない様子であった。体格以上に脳味噌が軽量級と感じられた。頭の中身は十代のままで年だけとってしまった様相である。

東急不動産の開き直りで協議決裂

協議は話し合いでの解決を求める原告の努力も空しく、悪徳不動産営業は責任逃れの言動に終始し、ただただ感情的な怒声で応酬した。東急不動産の戦略は明確であった。巨大企業の末端にいた無能な従業員がミスをしたとして下手に出るのではなく、一切の譲歩を拒否してきた。

東急リバブル東急不動産従業員に日本語が通じていたかも疑わしい。死んだ目をした連中との禅問答は拷問に近い。本当に自らの責任がないと主張するのなら、自ら説明して責任を果たすべきである。説明責任を果たす前に自己弁護に走るならば説明責任の放棄とみなされて当然である。

協議の場で明らかになった東急不動産の内情は成熟した企業にはほど遠いものであった。特にコンプライアンスの分野は稚拙である。トップ(植木正威社長)の企業姿勢が現れる場面である。東急不動産はアルス建設時には何ら関与していない人物(林正裕、大島聡仁)を出席させたため、建設当時の事情を無視した無責任な放言が繰り返された。

林正裕らは自らの考えに頑なに固執し、他人の言葉に耳を貸そうともしなかった。威張ってばかり、喚くばかりで何一つまともな話ができなかった。建設的な提案を出すこともなく、針の飛んだレコードのようにリフレインし続けた。とにかく人間としての話し合いができなかった。高みの見物のように人の不幸をはやし立て、あざ笑い、ニヤニヤしながら石をぶつけるような連中であった。

反論のために原告がいかに悲愴な雄弁を振るっても、石のような心の持ち主を感動させることはできなかった。最後は林正裕の開き直りと受け取れる発言により、決裂した。「弁護士でも都庁でも裁判所でもマスコミでも、どこでも好きなところに行ってください」。火を消そうとして水のつもりでガソリンをかけてしまう人がいる。爆弾を爆発させれば風圧で火事が消えてくれるとでも思っているのだろうか。東急不動産は自ら墓穴を掘って、お経まであげ始めた。

12月15日 原告、東京都不動産鑑定士協会に相談。「パンフレットで緑道公園への眺望の良さをアピールしている点が重要」と説明された。

東急不動産の課長と名乗る人物が隣地所有者宅に電話する。この人物は野間秀一と推測される。

12月16日 東急不動産回答文書(住宅事業本部、社印付)作成日。
12月18日 東急不動産回答文書(住宅事業本部、社印付、2004年12月16日)が原告宅に届く。
12月20日 原告、国土交通省関東地方整備局建政部建設産業課を訪問。東急リバブル回答文書及び東急不動産回答文書を提出する。
12月21日 原告、東急不動産に反論のメール。東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課に手紙を出す。
12月23日 アルス住民と情報交換。
12月27日 原告、東急リバブルに問い合わせ。東急不動産から何の返信もないため。東急不動産宛てメール(2005年12月21日)を添付する。催促しなければ回答しないといことから、やはり本心から謝罪した訳ではないと判断できる。

原告、康和地所にアルス(リリーベル東陽町サーモス)建設時の事情を問い合わせる。

アルス住民、東急リバブルの宮崎英隆に電話。東急リバブルの販売担当者が東急不動産の関口冬樹から、隣地建物の建替えについて説明を受けていたことが判明。アルス住民、行政書士に消費者契約法違反(不利益事実不告知)及び内容証明郵便について相談。

12月28日 東急不動産、原告にメール。一方的に回答拒否を宣言した。「回答は差し控えさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます」。東急不動産は、いい加減に目を覚ますべきだ。信用にかかわる問題という認識が必要である。

康和地所プロジェクト事業部野中から原告にメール。「隣地所有者からの依頼内容は、東急不動産への売却時に確かに説明し、継承しております」。

東急不動産東急リバブル黒歴史2005年

日付 出来事
1月6日 原告、警視庁に東急リバブル、東急不動産の宅建業法違反を情報提供。
1月8日 東急不動産回答文書(住宅事業本部、社印付)作成日。1月9日に原告宅に届く。
1月11日 原告とマンション住民、市役所で法律相談。原告、東京法務局墨田出張所にて登記簿謄本取得。
1月12日 原告、ピーエス三菱にアルス建設時の事情を問い合わせる。回答なし。
1月14日 原告、衆議院議員候補者にメールで相談。
1月13日 関口冬樹、野間秀一、大島聡仁、井田真介が隣地作業所を訪問。隣地所有者に謝罪する。井田は2004年12月に訪問するとの電話を入れた。隣地所有者が「今来ると怒るぞ。原告に先ず謝るべき」と言ったところ、「それは困る」と立ち消えになった。1月11日に隣地所有者が井田に電話したところ、13日訪問と決まった。
1月18日 機械式駐車場点検。
1月20日

原告、弁護士に委任

声は穏やかだったが、眼光は鋭かった。曲がり角の先まで見通す眼力の持ち主に思えた。聡明なだけなく、熱意に満ち、しかも使命感さえ感じさせ、まさに悪徳不動産業者を懲らしめる正義の味方である。実際、素早い連想力で原告一人では辿り着けなかった筈の真相を見抜いたことも多かった。

「東急リバブルの宮崎英隆から最初の回答が来たのが2005年8月26日。それなのに、今、このように弁護士に会うまで、どうして手をこまねいていたのですか」
「東急リバブルや東急不動産が正真正銘の悪徳不動産業者とは思わなかったからです。いずれは話が通じて誠意ある対応がなされると期待していたのでしょう。東急リバブルや東急不動産に期待した私が愚かでした」
原告は寂しげに答えた。

1月21日 原告、衆議院議員候補者が主宰する「マンション相談会」に相談。弁護士、一級建築士、マンション管理士に東急不動産に騙し売りされたと話す。

宮崎英隆、アルス住民に電話。東急リバブルは隣地建替えを東急不動産から聞いていたことが判明。

1月22日 原告、マンション住民、元江東区議会副議長が協議。原告、衆議院議員立候補者の紹介で、ジャーナリストに相談する。
1月24日

大島聡仁の喧嘩腰

原告代理人弁護士、東急不動産に電話。大島聡仁が対応。大島は最初から喧嘩腰で全く聞く耳を持たなかった。「裁判所で話します」の一点張りで、一切の話し合いを拒否した。2004年12月時点で判明していたことであるが、訴訟による以外、方法がないことが再確認された。

「訴訟は面倒のようであるが、あれこれ交渉をするよりかえって面倒でない。訴訟は裁判所の手続きであるから、いったんレールに乗ると、紛争の審理は、言い分の整理と証拠の判断だけで、淡々と済んでしまう」(石原豊昭『「詐欺」悪の手口と撃退マニュアル』自由国民社、2004年、227頁)。

1月28日 国土交通省関東地方整備局建政部建設産業課は、アルスの件で東急リバブル及び東急不動産を呼び出す。東急リバブル・藤田お客様相談室長代理、栗原眞樹、東急不動産・林正裕、大島聡仁が行く。
1月30日

山岡俊介氏、東急不動産の詐欺的販売を報じる

アルス契約取消しを巡るトラブルがジャーナリストのWebサイト(ブログ)に掲載される(山岡俊介「東急不動産、東急リバブルが詐欺的販売をしたとして、マンション購入者が近く集団提訴の動き」ストレイ・ドッグ2005年1月30日)。後に提訴について報道した(山岡俊介「東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分」ストレイ・ドッグ2005年2月21日)。

山岡俊介氏は企業、政治家絡みの事件モノを専門とし、企業不祥事の分野では注目すべき人物という評価を確立している。大手消費者金融業者「武富士」による盗聴事件を告発した人物でもある。武富士盗聴事件は、ジャーナリズム活動への妨害・圧力として盗聴や尾行が組織ぐるみで行なわれ、それを告発しようとしたメディアを、武富士が高額訴訟などの圧力をかけて潰そうとした事件である。著書『銀バエ 実録武富士盗聴事件』では武富士弁護団を実名を挙げて一人一人批判している。

今や東急リバブル東急不動産の陰謀は全貌を曝け出し、世論の憤激の対象となるのを待つばかりであった。世論が怒りに燃えて東急不動産を罰したがる様子が浮かぶくらいである。

2月2日 エレベータ遠隔点検報告書作成日。
2月4日 マンション住民の代理人、江東区役所にて東急不動産と第一回示談交渉。東急不動産の林正裕、大島聡仁が出席。悪徳不動産業者の手口は以下の通りである。極僅かな和解金をちらつかせる。裁判になると着手金が馬鹿にならないことや裁判は長期に及ぶこと等を被害者に脅迫し、実際には泣く泣く和解に応じさせる。
2月6日 原告らマンション住民がジャーナリストの取材を受ける。
2月9日 国土交通省関東地方整備局建政部建設産業課担当者、原告に電話する。

原告「東急リバブルも東急不動産も嘘ばかりついて話にならない。「裁判所で話します」と言われ、話し合いにすら応じません。東急不動産の希望通り、訴訟にします」
担当者「裁判官が宅建法上の問題があると言ったら処分を検討することになるので、判決が出たら教えてください」
原告「承知致しました」

2月10日 自動ドア保守点検。
2月14日 隣地所有者は東急不動産に電話し、国土交通省への報告内容について説明を要求した。大島聡仁が対応。
2月15日 大島聡仁が国土交通省に提出した書類を持ち、一人で隣地所有者宅を訪問する。大島は最初から不機嫌で、最後は無礼なことに辞去の挨拶もせずに帰ってしまった。
2月15日 東急ビルメンテナンス株式会社、消防用設備点検を実施。3月7日に再点検を実施。点検者は鎌田大輔、上山茂である。
2月18日

東急不動産を消費者契約法違反で提訴

不動産売買契約の取消及び購入代金の返還を求める訴訟を東京地方裁判所に提訴した。遂に反撃を開始した。遂に一歩を踏み出した。人生は一回しかない。同じ日は二度と来ない。人生の一回性に思いを致せば、うかうかしてはいられない。

かくして原告は訴訟社会の一員となった。2005年2月18日は歴史的な日になるだろう。これはスケールの大きな訴訟であり、極めて重要な訴訟である。大々的な訴訟以上に胸をときめかせてくれるものは他には何一つない。

原告が消費者契約法第4条(不利益事実不告知)に基づき、売買契約の取消しを求めて提訴した最大の動機は、嘘で騙し売りを正当化する被告に対し、原告の人間としての尊厳を回復することである。

原告が何より求めているものは、本件訴訟で真実を認定してほしいということである。東急不動産が原告に行った仕打ちを公式の形で記録されることを求めている。最後の審判で「自分は正しかった。東急不動産が騙し売りをした」と宣言して欲しがっているだけである。商売というものは欠陥品を販売したならば売り手は責任を負わなければならない。それが常識というものである。まして家は人生に一度あるかないかの一番高い買い物である。

日本国憲法が保障している「健康で文化的な最低限度の生活」の中でも住宅の占める位置は大きい。住居に不安がなければ、人は何とか暮らすことができる。「日があたらない、風通しが悪い・・・そういう劣悪な環境に住んでいると、健康を害される、そして犯罪の温床になる」(早川和男「耐震偽装事件の"犯人"は貧弱な住宅政策(前編)」マンション新時代、日経BP社、2006年3月30日)。

嘘をつく業者が多ければ、自己責任を果たすことは不可能である。正しい情報開示が求められるのは、このためである。「騙される奴が悪い」「騙される奴は住宅ローン破産して当然」と言われんばかりの東急リバブル及び東急不動産の詐欺的商法を放置してはならない。

絶望は全く感じなかった。むしろ、これからはじめる戦いが待ち遠しかった。これほどリラックスできたのは久しぶりであった。今夜はたっぷり寝られそうである。正義は原告にある。原告は正しい側にいる。そして勝利を手にするだろう。負ける筈はなかった。裁判官に訴える要素はクジラの胃袋を満たすほど存在していた。

しかし油断はしなかった。東急不動産が、いかなるアンフェアな手を使ってくるか知れたものではない。相手はインターネットでは悪評の多い悪徳業者である。時間稼ぎや引き伸ばしを得意とする弁護士を大勢抱えているだろう。何しろ、それで飯を食っている連中である。

2月18日 林正裕と野間秀一が隣地所有者宅を訪問する。国土交通省に提出した報告書記載の文面「資金調達ができない」をすぐに訂正すると平謝りした。

マンション住民の代理人、江東区役所にて東急不動産と第二回示談交渉。東急不動産の林正裕、大島聡仁が出席。

2月28日 原告、公益通報支援センターに通報。東急不動産の不誠実な対応をまとめた論稿「買ってはいけない東急不動産」を出版賞に応募する。
3月2日 エレベータ遠隔点検報告書作成日。
3月11日 被告答弁書及び訴訟委任状作成日。提訴が2月18日であることを考えると、随分遅い対応である。2005年12月の渋谷での協議の席上で林正裕や野間秀一は既に「弁護士に相談している」と発言していたにも関わらず、である。答弁書と訴訟委任状の作成日が同じであるのも不思議である。

東急不動産は三人の弁護士(井口寛二、野村幸代、上嶋法雄)に委任する。大手の上場企業となれば、担当部署や専門分野毎に何人もの弁護士と顧問契約を締結している。重要な事件を任せられる者から単なる法廷担当まで順にランク付けがある。

3月16日 東急不動産から隣地所有者に国土交通省に提出する訂正文がFAXで送付される。「一部訂正とお詫び申し上げます」と書いてあるのみで、資金調達困難については訂正されていなかった。隣地所有者は東急不動産に電話で抗議した。
3月22日 隣地所有者は大島聡仁に電話する。3月18日も電話した。
3月23日

第一回口頭弁論

緑道公園の木々は幼い葉を付け始めていた。外の景色は季節の移り変わりを見せていたが、原告の心には春の訪れの兆しはない。この日の朝食はカツサンドにした。カツと勝つをかけるというゲンかつぎでメニューを決めた。

法廷に向かう原告は、決闘の約束にでも急いでいる気分であった。今まさに襲いかからんとする捕食動物のように戦いに向かう原告の全身には緊張と興奮がみなぎっていた。全身の血液が大量の酸素とアドレナリンを脳細胞の末端にまで送り込み、細胞レベルのシナプスは発光しそうなほど活性化していた。正義の殿堂は「ようこそ、戦場へ」と語りかけているようであった。しかし東急不動産側は不誠実にも欠席した。

3月23日 マンション住民の代理人、江東区役所にて東急不動産と第三回示談交渉。東急不動産の林正裕、大島聡仁が出席。東急不動産が一方的に前言を翻し、交渉決裂。

クオリア門前仲町

ここでは東急不動産騙し売り訴訟に名前が出てきたクオリア門前仲町についてまとめる。クオリア門前仲町(江東区富岡、2003年9月竣工、総戸数65戸)の第一期登録受付は2003年1月25日から2月1日までであった。販売情報は以下の通りである(2003年4月18日時点)。

交通 営団地下鉄東西線、都営地下鉄大江戸線「門前仲町」駅下車徒歩4分
販売価額 1750.0万円〜3860.0万円
間取り 1R、1K、2LDK
専有面積 25.29平米〜56.82平米
敷地面積 507.94平米
総戸数 65戸
所在地 東京都江東区
建築(建物)面積 348.41平米
建築延床面積 3,395.41平米(容積対象外部分520.81平米)
構造および階数 鉄骨鉄筋コンクリート造地上13階建 1棟
建築確認番号 HP-02-00108号(平成14年8月27日付)
建物竣工予定 平成15年9月下旬
引渡し予定 平成15年9月末日
分譲後の権利形態 所有権
駐車場の施設および設備(費用) 駐車場:敷地内6台(31,000円〜35,000円)、自転車置場:83台(300円)、ミニバイク置場:1台(800円)
管理会社・管理形態 株式会社東急コミュニティー ・日勤管理(週4日)
管理費(月額) 5500円〜12400円
修繕積立金(月額) 2020円〜4540円
修繕積立基金 139090円〜312510円
その他費用 ルーフバルコニー使用料/800円(月額)、インターネットフロントサービス料/210円(月額)、CATV使用料/525円(月額)
施工会社 三井建設株式会社
売主 東急不動産株式会社
販売代理 東急リバブル株式会社

その後、東急リバブル西葛西営業所、クオリア門前仲町10階住戸を売却を媒介する(2006年5月7日)。専有面積壁芯41.32平米の1DKの売値を2640万円とする。月額管理費13,000円、修繕積立金4,000円で修繕積立金がかなり安く設定されている。

東京メトロ

営団地下鉄東西線

1963年6月27日、大手町〜東陽町間着工。
1966年10月1日、東陽町〜西船橋間着工。
1967年9月14日、東陽町駅開業。
1969年3月29日、東陽町〜西船橋間開業。東陽町〜西船橋間ノンストップの快速電車が運転した。

有楽町線延伸計画

有楽町線は豊洲から東陽町、住吉、錦糸町への延伸計画がある。江東区は東西に比べ、南北方向への路線に乏しいため、これが実現すれば大いに便利になる。更に押上、野田市、利根川を越えて茨城県坂東市に入り、古河市や常総市、つくば市のどれかへの延伸も要望されている。

豊洲―住吉間だけでも価値がある。開業すれば東陽町から東西線に乗る人の何割かが有楽町線に移り、地下鉄ワーストを誇る東西線の混雑緩和にも資する。東西線の混雑緩和には京葉線の新宿三鷹延伸も有効である。


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