在日外国人の扶養控除について
このページは多くの人々の経験と情報を纏めって作ったです。皆さんからの情報を感謝しながら、もっと多い在日外国人に役立つことを期待しています。しかし、内容は全部正しいことを保証しません。これについて一切責任を持っていません。税務法律に対する確実な解説について国税局の税務相談室と相談してください。 ご質問とコメントはQ&A Blog に入れてください。
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外国にいる両親に対して、扶養関係がちゃんと成立します。
所得税の控除対象になります。
両親健在の場合は、7万円ぐらい税金を節約できます。
(老人になった場合にはもっと多くなります。)
今年は特別減税があるから、被扶養者を増せば、減税額が大きい。
去年扶養対象にしなかった場合、
税務署に確定申告に行ったら、返済してくれます。
申告時期
確定申告は3月16日までですが,税金還付(つまり,給料を支給されたとき徴収された源泉税を払い戻すこと)の場合,来年度の年末までいつでも良いです.申告が遅ければ,還付も遅くなるだけです.しかし,支払うべき分の税金をまだ納めていない場合,3月16日までに申告しなければ,税法違反となり,見つけられたら罰金か過重追加課税されることがあります.
申告場所
住んでいる所(会社の近くではなく)を担当している税務署(市役所の市民税を管理している税務課ではなく)になります。どの市にもあるのは限りません。或税務署はいくつの市を管理しています。家にあるNTTタウンページに引いて或いは税務相談室に聞いてください。
条件と手続
父母に送金したりして生活上欠かせないならば,扶養控除として認めてくれます.証明書類としても,そんなに厳しくないです.帰国の事実を証明できるパスボートや送金を受け取ったことを書いた父母の手紙くらいならばよろしいです.もっと言えば,3月16日近くになると,税務署が大変混雑になり,よほど変な申告をしない限り,細かいことをチェックすることなく,自分の主張とおりに認めてくれます.日本の税法上収入が96万円以下ならば,所得(収入所得の意味が異なる!!)が0になるので,父母などの収入が96万円以下ならば,扶養控除できるはずです.
会社の扶養控除と税務署の扶養控除を区別したほうが良さそうです.会社の場合,扶養手当てを出したくないので,なかなか中国にいる父母などを扶養家族として認めてくれないです.しかし,扶養手当と扶養控除別々に処理する会社もあります。
P.S. もし節税できれば、CCJの希望工程に10%を寄付してください。
Q&A
> また、自分の両親のほか、妻の
>
両親でも扶養親族になれますか?ぜひお教えください。
扶養事実があれば、妻の両親にしろ、自分の両親にしろ、
扶養親族となれます。
> 両親(70歳以上)が中国にいますけど、会社と近くの社会保険事務所
> に聞いたら、この事実を認めてくれないんですが。どうすればいい
> か?教えてください。
確かに、会社でうまくいけない場合があります。
国税庁の人はちゃんと承認すると思います。
保険は別の話になります。
私は両親が日本の健康保険に参加させたかったが、失敗しました。
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