国際民間航空条約(シカゴ条約)

前文  国際民間航空の将来の発達は、世界の各国及び各国民の間における友好と理解を創造し、且つ、 維持することを大いに助長することができるが、国際民間航空の濫用は、一般的安全に対する脅威とな ることがあるので、また、各国及び各国民の間における摩擦を避け、且つ、世界平和の基礎である各国 及び各国民の間における協力を促進することが望ましいので、 よって、加盟の政府は、国際民間航空が安全に且つ整然と発達するように、また、国際運送業務が機会 均等主義に基づいて確立されて健全且つ経済的に運営されるように、一定の原則及び取極めについて合 意し、その目的のためにこの条約を締結した。

第3条 a: この条約は民間航空機のみに適用するものとし国の航空機には適用しない。
     b: 軍、税関及び警察の業務に用いる航空機は、国の航空機とみなす。

第4条 (民間航空の濫用) 各締約国は、この条約と両立しない目的のために民間航空機を使用しないことに同意する。


国際民間航空条約とは

 1944年11月、アメリカの提唱によって、シカゴに52ヶ国の代表が参加し、第2次大戦後の国際民間航空のありかたを検討するための会議が開かれ、 その席上、国際民間航空輸送の飛躍的な増大に備えて、国際航空に関する国家間の取り決めが必要であることが確認され、1944年12月7日、国際民間 航空条約(Convention on International Civil Aviationいわゆるシカゴ条約)が採択された。
 1947年4月4日、この国際民間航空条約に基づき、国際民間航空機関(International Civil Aviation Organization .....ICAO)が、本部をカナ ダのモントリオールに置き、国際連合(United Nations)の一部として、正式に発足した。
 日本は1953年に、この条約を批准し、ICAOに加盟した。また、国内の航空法はこの条約に基づいて作られている。

航空法

第1条 (この法律の目的)この法律は、国際民間航空条約の規定ならびに同条約の附属書として採択 された標準、方式及び手続きに準拠し… (略)

参考:ICAO