有事法制について誤解されている2、3のことがら
誤解1 有事法制が発動するのは、日本が攻撃されたときである
真実 いいえ、有事法制は日本が攻撃されなくても発動します
有事法制案、正しくは「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」
(修正案)は、
「武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ)への対処について」(第1条)
定めたものです。
つまり有事法制が発動するのは
1、武力攻撃事態
2、武力攻撃予測事態
です。では、「武力攻撃事態」の定義とは・・・。
武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認め
られるに至った事態をいう。(第二条第二号二)
武力攻撃が発生していなくても、「武力攻撃事態」だとするケースがあるということです。
さらに、「武力攻撃予測事態」の定義とは、
武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。(第二条第二号三)
武力攻撃が発生していなくてもありうる「武力攻撃事態」にさえならない状態でも、有事法制は発動する可能性があるということです。
しかも、言いまわしが非常に回りくどくて理解しようとする者を煙に巻いているようです。「武力攻撃が発生する明白な危険」が ”あると認められる”とはいわずに、「切迫していると認めら
れる」といったり(事態が「切迫」して攻撃が起こるかもしれないことを「危険がある」というのだろうに、「危険が切迫」って一体なんだ?)、
「認められる事態」とすんなりいわずに「認められるに至った事態」といったり(主体性と責任との発生を避けて、勝手にそこ「至った」ことにしたい感じ)です。
今回アメリカがイラクの脅威をいいつのったような事態を、アメリカを日本に置き換えてみると、これは「武力攻撃事態」か「武力攻撃予測事態」か。
どちらにしても、有事法制を発動させようと思えば、させることができそうですね。
現在提出の法案では、有事法制の発動は非常に恣意的にできるといえるでしょう。
ところで法律は、もっとも「善意」に適用した場合を想定して決めてはいけないでしょう。むしろ、予想できる範囲でもっとも「悪く」適用
した場合にどうなるかを考えて、それでも困らないように決めなくてはいけないはずです。
そう考えると、この法案は非常に大きな欠陥があり、危険すぎて認められないだろうと思います。
実際に、「こんなときは発動するのか」と政府に尋ねた国会の委員会質問があるのでみてみましょう。
では有事法制が発動したらどうなるか、
YUJI * STORYの
ピースの調査ノートをご覧ください