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有事法制について誤解されている2、3のことがら



誤解4 有事法制は、自衛隊が実際に働けるようにするためのものである
真実  そんな単純なものではありません。自衛隊は武力行使できるようになり、 日本に住む私たちは、武力行使をする自衛隊と米軍のために、物品・施設・人を提供させられる、そうするためのものです


武力攻撃事態法案では、「武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態)を終結させるためにその推移に応じて実施する措置」を 「対処措置」といいあらわし、内容として以下のものをあげています。(修正案第2条七号のイ)
(1) 武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動
(2) (1)に掲げる自衛隊の行動及びアメリカ合衆国の軍隊が実施する日本国とアメリカ合衆国との 間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)に従って武力攻撃を排除するために 必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置
自衛隊はこれによって、予測事態の段階から武力を行使できるようになるし、米軍はもともと、日米安保条約にしたがって 「武力攻撃を排除するために必要な行動」つまり軍事行動をとることができます。

そして私たちは、予測事態の段階から、自衛隊と米軍とが軍事行動を円滑かつ効果的に行うために、物品、施設、労働を提供することになります。

この「対処」に関して、地方公共団体や指定公共機関は、必要な措置を実施する、 つまり物品、施設、労働を提供したり、私たちに提供させる責務を有することになっています。(武力攻撃事態法案第5条、第6条)

さらに、所要の対処措置が実施されないときは、内閣総理大臣は関係する地方公共団体の長等に対し、当該対処措置を実施すべきことを指示することができますし、(第15条1項)

その指示に基づく所要の対処措置が実施されないときや緊急のときは、 内閣総理大臣が自ら、「当該地方公共団体又は指定公共機関が実施すべき当該対処措置を実施し、又は実施させる」ことができます。(第15条2項)

知事が私たちに対してどんな命令を出すことになっているかは、YUJI * STORYの ピースの調査ノートをご覧ください。


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