香港進入許可(入境簽証)
(中華人民共和国国籍)
(2000年8月11日)

外国人に対して、返還後の香港ビザ適用基準はそのままノーチェンジだ。

ビザというものは元々外国人に対する入国許可である。中国大陸と香港は同じ中華人民共和国の領地であるが、大陸の人に対して、もしビザなしで行けるようにしたら、両地の経済、自由度等の格差で、香港は大混乱になってしまう。しかし、「同じ国」の人にビザを発行するのはやっぱり変で、香港に行く大陸の人に発行するのは「ビザ」と言わなく、「進入許可」という名称をつけられている。

1.Transit(経由)
大陸人士は以下の条件で香港を経由する場合、進入許可なしで香港で7日間滞在できる。
1)旅行目的地に行くための有効パスポートとビザ;
2)目的地までの航空券、船チケット。
但し、中国大陸、澳門に行く場合をこの条件不要。つまり、外国から香港に入る時、大陸、澳門に行く場合では、有効パスポートさえがあれば、「香港経由です」と言って、香港で7日間滞在できる。香港の審査官も基本的になにも言わない。しかし、中国から香港に入るときの検査は結構厳しい。第3国のビザがあっても、香港から第3国への航空券などが求められる。在日中国人はもし香港に来て、シンセンに行って、香港に戻る時、必ず日本に戻る航空券を持参してください。

2.進入許可の申請(観光、出張等)
まー、外国から香港に入国する時、「経由」と言いながら、香港に入って、結局そのまま海外に出る時はどうなるか、実は香港から出国させないわけがない(香港に不法滞在になる?)。しかし、次回香港に入国の時は問題が出る可能性が高い。作者の友人の一人もこの経験があった。
じゃ、香港に観光、出張に行く場合(経由ではなく)の「進入許可」はどうやって申請できるのか?

1)申請先:現地中国大使館に提出。ツアーの場合では旅行会社への依頼も可能。在日中国人は日本で2年以上滞在したら、基本的に在日大使館は何も言わずに進入許可を発行してくれる。当然直接香港入境事務拠に提出してもよいが、面倒。

2)提出資料:
在日中国人は一般的にパスポートと外国人登録証明書だけを大使館に出せば、翌日進入許可をもらえる。香港入境事務拠に申請する場合では、観光:入境事務拠規定表格:I.D.828表及び所定資料。出張等:I.D.812表。


3)進入許可の種類:
一回のみ、2回(毎回15日間滞在可能)と2年間有効のマルチ進入許可(毎回30日滞在可能)がある。大使館の主観判断で発行する。

3.大陸居民の香港訪問

中国にいる大陸居民は香港に行く時、パスポートの申請はできなく、「港澳通行証」の申請になる。進入許可などの申請受領も当地公安機関で扱う。現在香港に来る不法労働者の一番多いケースは探親等の目的で3ヶ月間有効の「港澳通行証」所有者(所謂「双程証」持有者)である。

4.就労許可
香港で仕事をするために、当然就労の許可が必要。
観光、出張等の進入許可で香港の会社を勤めるのは法律的に禁止されている(最高雇主も3年監禁!)。就労許可の発行は中国大使館ではなく、香港入境事務拠である(港人治港?)。しかし、香港は失業率が高いため、就労ビザの審査はかなり厳しい。在中国の大陸人士は香港の就労ビザの申請は基本的に無理です。中国から在港中資公司に従業員を派遣することは可能であるが、審査も厳しくて、基本的に2年後の延長は許可しない。海外に住んでいる中国人は香港の企業に採用された場合、ビザの申請は可能。発行しない可能性もある。基本的に個人の背景、採用する会社の規模などに依存する。
申請に必要な資料は所定申請表(ID812、ID428Bなど)のほかに、採用する会社の詳細資料(給与、契約書)も必要。申請資料を香港入境事務拠に郵送すれば、後日結果を通知してくれる。かかる時間は約6〜8週間。

5.家族滞在
香港に住んでいる人(長期ビザ所有)の家族は家族滞在ビザの申請ができる。 但し、家族は中国に住んでいる中国国籍の人は基本的にできない。以前香港人と結婚する目的で香港に来る中国人がいるようで、現在香港人と結婚した 中国人は香港への移住ビザ申請は4〜5年以上かかる。

6.香港永住
香港で連続7年間住んで、一般的に香港の永住(Unconditional)ビザをもらえる。香港永住居民IDカードも申請できる。香港永住居民は時効性がなくて、もらったら海外に行っても、外国のパスポートをもらっても有効。現在沢山の外国人が香港の永住居民IDカードをもっている。沢山香港人もカナダなどに移民してまた香港に戻って働くことができる理由は彼らの永住居民IDカードが有効であるわけだ。中国国籍の人は香港永住居民IDカードをもってあれば、香港特別行政区のパスポートをもらえる。

トップページに戻る