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中央省庁等改革関係法施行法(平成一一年法律第一六〇号)抄 (処分、申請等に関する経過措置) 第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。 (従前の例による処分等に関する経過措置) 第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。 (罰則に関する経過措置) 第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 附 則 (平成一三年七月一一日法律第一一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月一六日法律第一一八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十九条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。 第三十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 (施行の日=平成一五年四月一日) 一 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日 (罰則に関する経過措置) 第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 |
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平成七年法律第百七号による改正前の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(抄)
改正 平成 九年 六月一八日法律第 九二号
同 一一年一二月二二日同 第一六〇号[平成七年法律第百七号附則第九条の規定により同法による改正前の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第三十条及び第三十一条の規定は、なおその効力を有するものとされる。]
(働く婦人の家) 第三十条 地方公共団体は、必要に応じ、働く婦人の家を設置するように努めなければならない。 2 働く婦人の家は、女性労働者に対して、各種の相談に応じ、及び必要な指導、講習、実習等を行い、並びに休養及びレクリエーションのための便宜を供与する等女性労働者の福祉に関する事業を総合的に行うことを目的とする施設とする。 3 厚生労働大臣は、働く婦人の家の設置及び運営についての望ましい基準を定めるものとする。 4 国は、地方公共団体に対し、働く婦人の家の設置及び運営に関し必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。 (働く婦人の家指導員) 第三十一条 働く婦人の家には、女性労働者に対する相談及び指導の業務を担当する職員(以下「働く婦人の家指導員」という。)を置くように努めなければならない。 2 働く婦人の家指導員は、その業務について熱意と識見を有し、かつ、厚生労働大臣が定める資格を有する者のうちから、選任するものとする。 附 則 (平成九年六月一八日法律第九二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五条、第六条、第七条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第六条、第七条、第十条及び第十四条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 (平成九年政令第二九二号で平成九年一〇月一日から施行) 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 |
○ | 育児休業等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(抄)
(平成七年九月二十九日)
附 則(労働省令第四十号) (施行期日) 1 この省令は、平成七年十月一日から施行する。 (働く婦人の家の変更の申出) 2 育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第九条第二項(同条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の申出は、次に掲げる事項を記載した変更申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 変更申出の年月日 二 変更申出に係る働く婦人の家の名称及び所在地並びに変更後の勤労者家庭支援施設の名称 三 変更申出に係る働く婦人の家の行う事業及び変更後の勤労者家庭支援施設の行う事業 四 変更申出に係る働く婦人の家の施設及び設備の概要並びに変更後の勤労者家庭支援施設の施設及び設備の概要 五 その他必要と認められる事項 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 |