700〜799


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799T.IWATA[99/2/5 9:39] cs1b231.ppp.infoweb.ne.jp
>石黒さま
それはデマでしょう(笑)、未だに同人誌パロディが裁判になり判例が
出たということは聞いていませんから。

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798[99/2/4 15:55] metical.posti.fi
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797石黒直樹[99/2/4 11:47] p05-dn01oyama.tochigi.ocn.ne.jp
ひょっとすると、一種の業界都市伝説なのかも知れませんが……。
昔、集英社が某社が発行していた「聖闘士星矢」の無許可同人誌
アンソロジーを訴えたのだけど、車田正美氏のオリジナルの絵と
同人誌の絵がまったく違うために「これは同じ作品とは言えない」
と裁判官に訴えを退けられてしまった……という話を聞いたこと
があったのですが、これって本当なのでしょうか?
ここ一連のパロディ同人誌と著作権関連の書き込みを読んでいて、
ふと思い出したもので。
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796三崎尚人[99/2/4 10:39] ppp145027.asahi-net.or.jp
ドット払い様

すいません、言葉足らずで。ご指摘の通り、不正確でした。

 ただ、「そのキャラクターの絵を使う」というのが、
何を指すのかが曖昧なんです。「キャラクターが特定で
きる固有名詞を含んだセリフ」という枠組みなら、小説
もまんがもイーブンですから。
 そう考えると、設定を利用しているだけで、絵柄も話
も全く違うものまで、複製権で一律に範囲とできるのか?
というところは微妙と思うのですが。そして、ピカチュウ
が、危ういというのは、その辺の問題もふくめてなのです
が。。。
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795ドット払い[99/2/4 9:05] tm2-ppp43.netlaputa.or.jp
三崎尚人さま

ご紹介のWeb拝見しました。
>たとえば、他人の小説の登場人物を利用して新たな小説を創作したと
>しても、同一性保持権の問題にはならない。
>これは小説同士だからであって、被改変著作物がマンガ、アニメ、
>ゲームなどで、キャラクターを絵で表現している場合に、改変著作物
>でそのキャラクターの絵を使えば、複製権の問題になるでしょう。
…とのことで、その解釈でしたら、私も同意いたします。

(これは私も著作権法の問題点と考えていますが)小説に限って
問題ないとされているだけで、コミックなどではやはり複製権侵害
になる…という部分で、このWebと私の紹介した判例は矛盾して
いません。
申し訳ありませんが、前回のあなたのご紹介のされ方では、そのあたり
が不正確になっているように思えます。
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794三崎尚人[99/2/3 23:40] ppp205130.asahi-net.or.jp
友人のWeb参照してください。
特に二次著作物の取扱い
http://www.cosat.com/~yuich/pokemon.html
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793ドット払い[99/2/3 16:23] tm2-ppp4.netlaputa.or.jp
三崎尚人さま

>登場人物を借りてきて別の作品を作っても問題ないという考え方
>もありますから。
もしよろしければ、どなたがどのような場所で語られた考え方か、
教えていただけないでしょうか?
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792三崎尚人[99/2/3 13:41] ppp145075.asahi-net.or.jp
すいません、791番の発言は私です。
名前入れ忘れました。ごめんなさい。
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791[99/2/3 13:40] ppp145075.asahi-net.or.jp
ドット払いさん

>これは明白に「キャラクターという抽象概念」の原著作を特定し、
>そのパロディがそこから有意に派生したものであることを立証するに
>足る材料ではないでしょうか?

 か、どうかも確たることは言えないところがあるのが、
著作権法の曖昧たるところなのです。登場人物を借りてき
て別の作品を作っても問題ないという考え方もありますか
ら。
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790T.IWATA[99/2/3 11:10] cs1b107.ppp.infoweb.ne.jp
>ドット払いさん
はい、さらに慎重に発言したいと思います、ご指摘ありがとうござい
ます。

>永山さん
告訴取り下げは絶対にありえないと思います。著作権侵害は親告罪
ですから、それだと、警察の今までやってきた捜査や取り調べは、
全部パァです。そんな警察の面子丸潰れのようなことやったら、次
にパチモン関係で告発してもまともに捜査してくれなくなります。
それより前に、警察から凄い圧力がかかるのは必定でしょう。
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789ドット払い[99/2/3 4:04] tm2-ppp24.netlaputa.or.jp
T.IWATAさま

お申し出の事情、理解いたしました。
実のところ、私もソースを公表できない情報によって貴方の推測に
誤りが含まれていると確信していたので、前回の質問をした次第です。
ですが、そのような事情でしたら、真偽を摺り合わせるの不可能なこと
ですし、ノーコメントということで了解させていただきます。

>あと、今回の裁判に関してはもう少し待ってからでも良いかと思い
>ます。法判断は専門家に任せるのが良いので、専門家の解説を待ち
>たいです。
このご意見に賛成いたします。ですが、そのような慎重な態度と、
公表できないソースに基づいた推測を発表される姿勢とは、いささか
の矛盾を感じずにいられません。

この掲示板では貴方の推測を信じた結果、「13日の事件が21日発売の
雑誌に掲載されていないだけで情報管制が行われたと誤解する」ような
方までいらっしゃいました。

もう少しだけ、ご自分の発言の影響力を理解された上での慎重さを
期待したい…というのが、偽らざる心境です。
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788ドット払い[99/2/3 3:54] tm2-ppp24.netlaputa.or.jp
三崎尚人さま

こちらこそ、はじめまして。

今回の争点となる同人誌を実際に目にしたわけではないので、多くの
パロディ同人誌では…という話になってしまうのですが…
>パロディ同人誌のキャラクターがオリジナルそっくりなのか? とい
>うところが、非常に曖昧な(T.IWATAさん流に言うと、黒から白への
>グラデーションになるのでしょうか)わけなのです。

たとえば、ライオンキングとジャングル大帝、ドンキーコングと
キングコングが似ているか…という問題の場合、それはかなり曖昧な、
明確な答えを出しにくい問題だと思います(出しにくいが故に推定無罪
となったのが、キングコングの件でNOAを告訴したパラマウント社が
敗北した例だと思います)。
ですが、多くの同人誌ではそのパロディの対象となった原著作を
明記し、作中でキャラクターが特定できる固有名詞などを含んだ
セリフが盛り込まれているのが現状だと思います。
これは明白に「キャラクターという抽象概念」の原著作を特定し、
そのパロディがそこから有意に派生したものであることを立証するに
足る材料ではないでしょうか?
たしかに、グレーゾーンに位置するパロディも存在すると思いますが、
多くの同人誌パロディはそこから外れてしまうだけの十分な根拠を、
すでに内包してしまっているのではないでしょうか?
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787永山薫[99/2/2 23:18] tc-1-090.ariake.gol.ne.jp
>荒井さん。
770番発言、了解しました。
それにしてもみなさん書き込みが早い!
長文を書いているとあっと云う間に取り残されてしまいますね。
というわけで長いのは日記に掲載します。

で、完全に私見なんですが、そろそろ任天堂は告訴を取り下げるとか
フォローに入ってもいいんじゃないでしょうか?
所期の目的は充分に達成できているのだし、実名報道によって社会的
制裁も受けていると思うのですが?
で、この告訴→逮捕の場合、告訴した側が告訴を取り下げるというよ
うなことは出来るのでしょうか?
初歩的な質問ですが、どなたかご教授下さい。
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786永山薫[99/2/2 23:10] tc-1-090.ariake.gol.ne.jp
785番発言が文字化けしてるみたいなので…

785かぜ はるか[99/2/2 19:10] sonyinet5.sony.co.jp
この件について、事前になんの警告もなかったとどなたかが書かれてましたよね。
著作権法上の争いというのは本来民事でやるべきものだとぼくは理解しているのです
が、今回はそういった動きはまったくなくて、いきなり
刑事で逮捕、ということなんでしょうか?
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785、ォ、シ 、マ、、ォ[99/2/2 19:10] sonyinet5.sony.co.jp
、ウ、ホキ、ヒ、ト、、、ニ。「サチー、ヒ、ハ、、ホキルケ、筅ハ、ォ、テ、ソ、ネ、ノ、ハ、ソ、ォ、ャス、ォ、、ニ、゙、キ、ソ、隍ヘ。」
テコク「ヒ。セ螟ホチ隍、、ネ、、、ヲ、ホ、マヒワヘ靂アサ、ヌ、荀、ル、ュ、筅ホ、タ、ネ、ワ、ッ、マヘイ、キ、ニ、、、、ホ、ヌ、
ケ、ャ。「コ」イ、マ、ス、ヲ、、、テ、ソニー、ュ、マ、゙、テ、ソ、ッ、ハ、ッ、ニ。「、、、ュ、ハ、キコサ、ヌツ睫癸「、ネ、、、ヲ、ウ、ネ、ハ、
、ヌ、キ、遉ヲ、ォ?
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784T.IWATA[99/2/2 18:28] cs1b108.ppp.infoweb.ne.jp
>ドット払いさん
私が推測と述べ、他のBBSで妄想(笑)と前振りしているのは、多分
公開が著しく困難(プライバシーやオフレコの会話のように)な内容
が含まれているからですし、私自身の過去の警察での経験が背景に
あるからでもあります。ということで、この質問の件はノーコメン
トということで。
あと、今回の裁判に関してはもう少し待ってからでも良いかと思い
ます。法判断は専門家に任せるのが良いので、専門家の解説を待ち
たいです。
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783三崎尚人[99/2/2 13:35] ppp145125.asahi-net.or.jp
同人誌生活文化総合研究所というサイトとサークルをやっている
三崎尚人です。初めまして。
(http://www.st.rim.or.jp/~nmisaki

ドット払いさん

>この判例に従えば、オリジナルそっくりに描かれたキャラクターに
>よるパロディは、十分に複製権侵害を適応し得る…と考えるように
>なりました。

 この、オリジナルそっくりというのが曲者なんですよ。果たして、
パロディ同人誌のキャラクターがオリジナルそっくりなのか? とい
うところが、非常に曖昧な(T.IWATAさん流に言うと、黒から白への
グラデーションになるのでしょうか)わけなのです。そして、今回の
ピカチュウが非常に危ういのは、この点なのですが。
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782ドット払い[99/2/2 11:57] ppp89.tokyo-ins2.dti.ne.jp
複製権侵害について…

最近、少し調べてみたのですが、平成9年7月17日に下された最高裁
判決(ポパイのキャラクターが宣伝に無断使用されたことに関する
裁判)に、興味深い表現を見つけました。

その判決文における「キャラクター」の定義づけなのですが…
>漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき
>抽象概念
…となっています。

従来、著作権法で保護されるのは「作品」であり、「キャラクター」
ではないとされてきました。ですが、ここでは「キャラクター」は
「作品」において表現された概念であり、そこには「作品」に対する
著作権を通じた保護が存在することが認められました。

この判例に従えば、オリジナルそっくりに描かれたキャラクターに
よるパロディは、十分に複製権侵害を適応し得る…と考えるように
なりました。
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781ドット払い[99/2/2 11:48] ppp89.tokyo-ins2.dti.ne.jp
>T.IWATAさま

765番発言の質問に関して、丁寧なご返答ありがとうございました。
「タイガーマスク続編事件」の件は私も耳にしたことがあり、
そこで「翻案権」という表現が使われたことから、以後、多くの
パロディが著作権侵害を行ったとしたら、翻案権侵害を適用される
のではないだろうかと考えておりました。
厳密にいえば、たしかに無許諾続編と無許諾パロディを完全に同一視
できない…故に同人誌パロディによる著作権侵害は灰色でしかないと
いう貴方の主張は理解できます。
ですが、それでもこの裁判の結果が今後の「判例」となるであろう
ことは想像に難く、少なくとも著作者人格権や同一性保持権の侵害
よりは、現状に即していると考えます。

また…
>多分東スポ側に優秀な弁護士が付けば、結果は分からなかった
>とさえ思うほどです。
…という論理は、「判例」を根拠とする論の根底を否定する類の
論法と思えますので納得しかねます。

また、もしよろしければ764番の質問にもご回答をいただけると
嬉しいのですが、いかがでしょうか?

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780T.IWATA[99/2/1 18:13] cs1b247.ppp.infoweb.ne.jp
>荒井さん
いや、続編を謳い文句にして宣伝していたから、あのような仮処分
が出た、であるならそうした「宣伝」を行っていない「パロディ同
人誌」はどうなるのか、というポイントですね。
また、「翻案」と「人気にあやかり」はイコールでは無いです。
「ある作品の翻案だから売れた」というように主張するとしたら
「同じようなパロディでも売れている売れていないには差があり
それは必ずしも元の作品との関係性とは直接的に関係しない」と
いうように主張したらどうでしょう。実際にサンプル提出できる
例は多々あります。嫌な言い方ですが、「翻案だから売れた」と
言う時には「売れるか売れないかはよりパロディとして独自の世
界を構築し、読者が支持したほうが売れている」という実例を、
提示するという手もあるのですね。もちろん、オリジナルとパロ
ディで差が無い作家(これまた少なくないのだ)を出すという方法
もありますが。
「翻案」でない「パロディ」では例えば尾崎南の「独占欲」でも出
せば足りるでしょうか? 正直言って残っているのは設定とキャラ
名だけで、絵も何も全く別のお話になっていますが(苦笑)。
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779荒井[99/2/1 17:39] ym1-ppp21.yk.netlaputa.or.jp
>T.IWATAさん
「続編」の部分が大きな問題になった事件に関して、それがなければ結果は違っただ
ろうと
言われても、あんまり意味がないように思えるのですが。
(ちゅうかこの事件てそもそも、ユニオンプレスがタイガーマスクの単行本を出して
いる
講談社に「故梶原一騎氏の7回忌記念事業として続編作ります」とFAXを入れたこ

から始まったものなんですけれど。自分から「続編」て最初から言っちゃってるんで
すよ。
詳細は先に紹介したURLを参照して下さい)

>「パロディ同人誌」に至っては、もっと著作権法侵害の立証が苦しいということは
>ご理解頂けますか?

そのプロテクションではあんまり理解できないです。
「人気にあやかって商売している訳でない」という立証をするためには、違う作家の
同ジャンルや、同じ作家のパロディ同士を比べるのではなく、同じ作家のオリジナル
作品の
売り上げと比較しなければ意味はないのでは?
ジャンルによるゲタをはかない時の実力と、ゲタはいた時の比較でないと、相手とい
うか
裁判所は説得不可能だと思うんですけど。

あと、翻案の要素のない同人パロとは、具体的にどのようなものでしょう?
あんまりイメージできないのですが、例を挙げていただけるとありがたいかなと。
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778T.IWATA[99/2/1 17:27] cs1b313.ppp.infoweb.ne.jp
あと思い付いたのですが、「翻案」と「同人誌パロディ」は相互に
含まれる部分がある集合のような気がしています。「翻案」である
「同人誌パロディ」もあるが、「翻案」とは言えないような「同人
誌パロディ」もある。そういうように私は考えています。
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777T.IWATA[99/2/1 16:37] cs1b125.ppp.infoweb.ne.jp
念の為、原告の方の主張のポイントを引用します(改行変更)
1.「タイガー・マスク」とキャラクターの絵柄もストーリーも
同じ漫画、すな わち海賊版が許されないことは今更言うまでも
ないが、しかし、たとえストーリーが変えてあっても、主人公
のキャラクターの特徴を真似て、なおかつその続編であること
をうたい文句にして宣伝しているような漫画も、やはり「タイ
ガー・マスク」の著作権を侵害することになる。
 本件において、「タイガー・マスクTHE STAR」は、その主人
公が「タイガー・ マスク」の主人公のキャラクターの特徴を
真似ていることは一見して明らかであり、相手方が「タイガー
・マスク」の人気にあやかってその続編であること をうたい
文句にして宣伝していることも明らかである。従って、「タイ
ガー・マスク」の著作権を侵害していると言わざるを得ない。

ここで重要なことは、「なおかつ」以後のセンテンスの部分が
「パロディ同人誌」に当てはめるのが困難ということです。

この部分は実は数年前に検討していて、「該当する本が人気に
あやかって売れている」という主張が来れば、同人誌の場合は
そうで無いという反証を出せば良く、「同じパロディでも作家
によって大幅に差がある」「同じ作家が異なるパロディを出し
ても部数に差が無い場合が多々ある」というような実証を挙げ
られるのですね。実はポケモンやグッズの危険性はこの部分も
反論不能であったりします。

本当にこれに関しては大概の法的な根拠とかを検討してきて、
ある程度のプロテクションは用意済みだったりします(苦笑)。
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776T.IWATA[99/2/1 16:21] cs1b309.ppp.infoweb.ne.jp
>荒井さん
タイガーマスク事件の弁護士の方の主張の一つである「続編」という
部分が無ければ、多分仮処分は下りなかったであろうと思います。
一般的に考えれば、「続編」を著作権者の承認無しに出すという当然
著作権の侵害と思えるようなことでも、法的には難しい争いになるの
です。多分東スポ側に優秀な弁護士が付けば、結果は分からなかった
とさえ思うほどです。
そして、「パロディ同人誌」に至っては、もっと著作権法侵害の立証
が苦しいということはご理解頂けますか?
確かに新たな判例が生まれる可能性は常にありますが、通常は現在の
判例を法律判断の基準に置くのが常識的な対応だと思います。
過去に私は述べていますが、「パロディ」に関しては、白とも黒とも
言えないダークゾーンで、「ケースバイケース」で判断しましょう、
というのがスタンスです。少なくとも現在までの判例・法解釈で黒と
断言するのは無理があると。
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775荒井[99/2/1 15:32] ym1-ppp44.yk.netlaputa.or.jp
またまた分割。長くて申し訳ありません。

>T.IWATAさん
>私が相談した弁護士の方の説明では、良くある「パラレルもの」「続編もの」を、
>「翻案権」で裁判に持ち込むのは至難の技だと述べていました。
>「タイガーマスク続編事件」を参照して頂ければ、良くわかるかと思います。

実際、至難の技だと思います。
タイガーマスク事件の弁護士氏もコメントの中で、「翻案権侵害」の判断基準に
対するまともな見解や判例は何もない状態だったと言っておりますよね。
ご本人の言葉を引用すれば、
「学界に引用するに値するような文献なんてひとつもなかった」
「法曹界も学界も本件のようなキャラクターの利用が翻案権侵害に該当するか
どうかの判断基準をまったく持ち合わせていない」
というとんでもない状態だった訳で。

関連文献がない、判断基準を持っていないというのは、結局これが過去に例のなかっ
た、
マンガのキャラクター使用をめぐる、全く新しい裁判であった事に尽きるでしょう。
(法曹関係者がマンガに関しての知識がない事も、関係しているとは思います)
しかしそれでもこの弁護士氏は、この「続編もの」が翻案権の侵害であると一貫して
主張し続け、その結果実質上その主張を認める、仮処分決定を勝ち取ったのです。
(この結果自体は喜ばしいものだと思っております)

件の弁護士氏はまたこのような事も言っております。

>法律家というものが、だいたい過去の裁判例という情報の整理屋でしかなく、
>そのため今回のような裁判例もなければ、文献にのってもいない文字通り
>『未知との遭遇』のようなケースに対しては、おおむね無難に「まあ無理でしょ
う」
>という回答でお茶を濁す場合が多いからです。その意味で、まともな法律家と
>いうのは本質的に形式主義者であり、それゆえ保守主義者なのです。
http://www.big.or.jp/~daba/copy/940702reportTIGER.html

これを読むだに普通の法律家は、過去の判例に照らし合わせて、その範囲内で法解釈

進めるものらしいですね。
(その方が裁判が早く進むからという、実利面もある事でしょう)
ですが、このタイガーマスク事件の弁護士氏のように腕が良く、情熱を持った弁護士
が、
可能な限りの主張と立証を積み重ねれば、新たな判例が生まれてくるケースもあるも

でしょう。(私は以前にも書きましたが、法令にもとづいた新しい判例はいつでも生
まれ
得るという考えです)

「パラレル」や「アナザーストーリー」、いわんや同人パロ的な翻案が想定されて
いなかった時の判例を元に、それは元来の「翻案」の範囲には入らないとされても、
それは単純に、それらキャラクター利用の新しい現象に対して、まっとうに法解釈が
なされていないだけのように思います。つまりは単なる白紙状態。
決して「パラレル」や「アナザーストーリー」が法的にシロだと判断された訳では
ないでしょう。
そして「勝つのは難しい、無理だ」と大かたの法律家が判断したケースでも、それで

勝ってしまう場合もあるのだなあというのが、「タイガー・マスク続編事件」から
私が受け取った教訓なのですが。
(というよりこの事件があったゆえに、私は「翻案権の侵害」でも訴えられ、しかも
クロになる可能性が高いと思っておりました)
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774荒井[99/2/1 15:31] ym1-ppp44.yk.netlaputa.or.jp
>タイガーマスク続編事件をご存知ない方々へ

http://www.big.or.jp/~daba/copy/940701announceTIGER.html

↑こちらのページで原告代理人弁護士の方による、詳しい説明とコメントが
載せられております。
以下の文章はそちらのページを先に読んでから、読んでいただけると嬉しいです。
そしてこちらでも一応概要の説明を。

この事件はユニオンプレスという会社が「タイガー・マスク」の続編を、
原作者故梶原一騎氏の著作権継承者と漫画家氏の許可を受けぬまま、
「タイガー・マスクTHE STAR」というタイトルで東京スポーツに連載し、
それに対して「タイガー・マスク」の著作権者が、続編の連載中止を求めて
裁判所に仮処分の裁判を起こしたというものです。
(その他にも「あしたのジョー」と「愛と誠」の続編も作成する予定だった
そうですが)
この裁判での争点は、「タイガー・マスクTHE STAR」が、「タイガー・マスク」
の著作権を侵害しているか否かという一点でした。
ユニオンスポーツと東京スポーツは、
「キャラクターの絵柄もストーリーも「タイガー・マスク」とは異なるから、
「タイガー・マスク」の著作権を侵害することにはならない」
と主張し、反面漫画家氏は
「たとえストーリーが変えてあっても、主人公のキャラクターの特徴を真似て、
なおかつその続編であることをうたい文句にして宣伝しているような漫画も、
やはり「タイガー・マスク」の著作権を侵害することになる」
と主張して、まっこうからの対立に。

単純な複製やコピーでなく、キャラクターの特徴を真似て続編を作成するという、
作品全体の著作権侵害が争われるというケースは今までになく、そのため裁判所は
非常に慎重な審理を行い、当事者双方に可能な限りの主張・立証を尽くさせたそうで
す。
おかげで審理中に「タイガー・マスクTHE STAR」の連載が終了してしまい、
結局連載中止はならなかったのですが、裁判所は「タイガー・マスクTHE STAR」の
単行本を出版している出版社ユニオンプレスに対して、出版の差し止めを認める
仮処分決定を出しました。
つまり裁判所は漫画家氏の言い分を全面的に認め、「タイガー・マスクTHE STAR」
の作成行為が著作権侵害に該当するとしたのでしょう。
それに関する原告代理人弁護士の方のコメントを引用いたします。

>代理人としては、今回の相手方の無断利用行為の特色が、
>いわば「タイガー・マスク」の主人公の人気キャラクターの翻案的利用
>(つまり、漫画のキャラクターの単純な複製・コピーではなく、漫画の
>キャラクターの特徴部分を真似て続編を作成したもの)という点にあると
>いう立場から、相手方の行為は複製権侵害ではなく、ズバリ翻案権侵害で
>あると本裁判において一貫して主張してき、裁判所もこれを認めてくれた
>ものと理解しています。
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773T.IWATA[99/2/1 10:42] cs1b239.ppp.infoweb.ne.jp
追記
「タイガーマスク続編事件」は裁判で原告の仮処分(出版差し止め)
は認められたようです(途中経過では認められなかったので、少し
驚きではありますが)。仮処分決定の判例が判例集にも出ていない
ので、詳細は調査中です。これは同一のキャラクターを使用し、
はっきりと「続編」と謳って開始したという事情を考慮する必要
はあるかと思います。この場合は「翻案権」が問われていますね。
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772T.IWATA[99/2/1 10:32] cs1b239.ppp.infoweb.ne.jp
>ドット払いさん

「翻案権」には狭義と広義があり、狭義では「外国の小説を日本に
舞台を移し変えて作成したり、古典を現代語訳したりなど、小説や
戯曲などの既存の著作物を使用し、その大筋を生かしながら細かな
点で趣向を変えることを言う」と著作権法の解説書には説明されて
おり、これが大半のパロディには該当しないことは明らかです。
広義では、「翻訳権」「編曲権」「変形権」「脚色権」「映画化権」
などが含まれますが、「変形権」では訓点、傍訓、句読、批評、注
解、付録、図画の増減などと言われており、これは対象にはならな
いでしょう、「脚色権」は台詞やト書を加えた「脚本」が想定され
ているので、これまた異なります。

ということで、著作権法の専門家の解釈では、広義の「パロディ」
が著作権法に反するとしたら、該当する著作物が二次的著作物とし
て「著作者財産権」の侵害に当たるということですが、これは、
「マッド・アマノ」事件の最高裁判例でも、曖昧に適用条件を定め
られただけで、これで立件するのは難しいものがあります。過去の
判例でも、パチモンに関しては「複製権」「意匠権」「商標権」が
関わるのが通例で、コラージュの場合(「マッド・アマノ事件)に
は「複製権」が「著作者財産権」で関係しました。過去に「翻案権」
が問われた例は無かったかと記憶しています。

>荒井さん

訂正の件は了解しました

「翻案権」に関しては上記の文章をお読み下さい。私が相談した弁
護士の方の説明では、良くある「パラレルもの」「続編もの」を、
「翻案権」で裁判に持ち込むのは至難の技だと述べていました。
「タイガーマスク続編事件」を参照して頂ければ、良くわかるかと
思います。
著作権法の解説書によれば、元の著作物のキャラクターを使った別
の作品を出した場合、これを「翻案権」で訴えるのはまず無理なよ
うです。これは「翻案」というものが実は「著作権法」では明確に
定義されておらず、過去の判例や学説では「翻案=翻訳や舞台を変
えたもの」程度であり、「パラレル」や「アナザーストーリー」を
考えてもいないことがあるかと思います。それよりも「著作者人格
権」や「不正競争防止法」のような形が容易であると。

著作権法は、法律を読むだけでは危険です。判例や解説書をきちん
と読まないといけません。要するに我々が「翻案」と考えているも
のと、判例や法律の専門家が考える「翻案」はイコールでは無いの
です。1986年にC翼がらみで最初に弁護士に相談した時に、これを
指摘されて、驚愕した覚えがあります。

とりあえず、お勧めする本は

半田正夫「著作権法概説 第八版」/一粒社
別冊ジュリスト「著作権判例百選(第二版)」/有斐閣
佐藤 薫「知的財産権と知的創造物法入門」/オーム社

の3冊がわかり易いです。
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771荒井[99/2/1 2:30] ym1-ppp46.yk.netlaputa.or.jp
データが長いのでまた分割。

あるパロディの内容が引用やサンプリングでしかなく、原著作物に何らかの「創作」

加えたものではなかったり、翻案の要素がない場合は、二次的著作物とは看做されな
いと
思います。よってそれは当然、原著作者が翻案権の侵害を主張できるものではない。
安心して良いと思っております。
ですがいかに引用やサンプリング、あるいは批評的内容が多くても、何らかの形で
「翻案」
の要素が入っている場合には、それは翻案権の侵害と看做される可能性があると思い
ます。

顧みるに殆どの同人パロは、原著作物そのままのキャラクターが登場したり、原著作
物の
設定をそのまま使うなどして、それが原著作物を何らかの形で翻案した事を、文字通

売り物にしている。(これ「ジャンルで売ってる」の言い換えです)
どう見ても二次的著作物でしかない。私が「速攻アウト」と言う所以です。

以上の見解を持ちまして、永山さんの質問にお答えいたします。

>「パロディ=翻案」は荒井さんの個人的見解なのか?
個人的見解にて、「翻案=パロディ(二次的著作物)」だと思っております。

>著作権法上、そのような定義がなされているのか?
著作権法を読んだ結果、私はそのような結論に至りました。

この答えでご理解いただけましたでしょうか?
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770荒井[99/2/1 2:28] ym1-ppp46.yk.netlaputa.or.jp
>永山薫さま
>>私の理解では無許諾で翻案すなわちパロを作っているだけで、
>>「翻案権の侵害」となります。

>私はパロディという概念には翻案的要素も含まれるが、翻案というよりはサンプリ

>グ、引用色が強い場合もあり、作品によっては批評的創作物(諷刺や分析的視覚を

>む)と捉えるべき場合もあると考えます。

ええと、私は「パロディ=翻案」と言ったのではなく、「翻案=パロディ」と言った
つもり
でした。
つまり、世に言うパロディのすべてが翻案の要素を含むと言ったのではなく、翻案の
上に
出来た作品はパロディと看做されると言ったつもりだったのです。
(別に翻案の上に出来るものはパロディだけではないですけれど)
ですが、確かにあの書き方では説明不足で訳が判らないものですね。
(あちこちで言われて少し反省中)
ちゃんと皆様にも理解していただけるように説明してみます。
ちなみにここに書いてある私の文章はすべて、著作権法の原文を読んだ上での私見で
す。

著作権法には、原著作物を「翻案」した上に創作された作品について定義されていま
す。
それが「二次的著作物」です。原文は以下の通りです。

>第二条 11
>二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化
し、
>その他翻案することにより創作した著作物をいう。

つまり原著作物に「翻案」などの、何らかの「創作」の要素を加えたものが二次的著
作物と
呼ばれるものです。基本的にパロディはここに分類されるものだと思います。
そしてこの原著作物を「翻案」する権利、二次的著作物を作る権利は原著作者に専有
されて
います。

>第二十七条
>著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化
し、
>その他翻案する権利を専有する。

これにより私は「翻案」の要素が入ったパロディは、二次的著作物と看做されるもの
だと
考え、それを無断で作成した場合は翻案権の侵害に問われるものだと思っておりま
す。
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769永山薫[99/1/31 23:20] tc-1-051.ariake.gol.ne.jp
ダーティ松本さんのホームページが始まりました。
http://www2.gol.com/users/dirtym/
です。
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768永山薫[99/1/31 23:18] tc-1-051.ariake.gol.ne.jp
俺もすえひろさんの意見(762発言)に同感です。
とゆーか、これまで表現ってそーゆーものだと考えてました。
表現というものは(おっ大上段)人間の想像力に直結する行為であり、その意味から
も本来的に法秩序や公序良俗の埒外にあるものだと考えています。ただ、発表時には
「大人の判断」ってヤツが入ってしまいますけどね。

法律論議も重要だし、非常に参考になりますが、荒井さんの766発言の以下の部分。

>私の理解では無許諾で翻案すなわちパロを作っているだけで、
>「翻案権の侵害」となります。

ここんとこはもう少し詳しく説明をお願いします。
私はパロディという概念には翻案的要素も含まれるが、翻案というよりはサンプリン
グ、引用色が強い場合もあり、作品によっては批評的創作物(諷刺や分析的視覚を含
む)と捉えるべき場合もあると考えます。おたずねしたいのは、「パロディ=翻案」
は荒井さんの個人的見解なのか? 著作権法上、そのような定義がなされているの
か?
ということです。
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767魔北葵[99/1/30 6:26] ppp14019.telecom.alles.or.jp
なんか難しい法律用語が乱れ飛んでいて、私みたいなお気楽
エロ漫画家としてはすっかり置いてけぼり食らった気分ですが、
あえて一言。
結局今回の事件の本質って人によって見え方が違うのだなぁと
感じました。
私としては、すえひろ先生の意見に同感です。
安易な同人活動は確かに危険な物ですが、じゃあ危険だからって
美味しそうなネタ放っておくのも、表現者としてはなんか負けた
みたいで悔しいし。(^^;
ただ正直、今回の事件についての法律論議は、手懸かりの少ない
事件を名探偵達がよってたかって推理し、相手の推理の破綻をつつき
あって、自分が推理した犯人こそが真犯人って言い争ってる様に
見えてしまうのですが、穿ち過ぎですか?
ホントにしなきゃならない事って、まず正確な情報を掴む事なの
では?
敵の意図も分からない内から、踊らされて自滅しちゃったら
それこそ思う壺だと、僭越ながら思います。
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766荒井[99/1/29 21:55] ym1-ppp5.yk.netlaputa.or.jp
>>T.IWATAさま

「パロディは複製物ではない」というのは、それはその通りでしょう。
パロディは通常、二次的著作物として解釈されるもので、複製物と
解釈されることはほとんどないでしょうから。
ですから今回は複製権の侵害ではなく、まずは翻案権の侵害で訴えられる
べきものの筈。それが何故か複製権の方向で訴えられている。
それを不審がるというのは判りますけれど、何故にT.IWATAさんは
「複製権の侵害ではない」とは言うけれど、
「これは本来は翻案権の侵害だ」とは言わないのでしょうか。
それが今回ずっと不思議なのですが。
(とか思っていたら、ドット払いさんが同じ疑問を!!! 遅いよ>自分)
判例集については今度本屋に行って探してみます。

>法的に見た場合には「犯罪予備群」という言葉はありません。

これは私の書き方が不適切でした。申し訳ありません。
そういう意味で「法的」と言った訳ではなかったので、訂正いたします。
「著作権法を鑑みた上での、私の見るところの同人の状況を、私の
ヤクザな言葉で表現すれば「犯罪予備群」というものでしょう」
これで通じると思います。

私の理解では無許諾で翻案すなわちパロを作っているだけで、
「翻案権の侵害」となります。
問題はそのパロが、著作権法を適用できる二次的著作物か否か
という部分の確認行為ですが、大部分の同人パロは、本の中に
原著作物の名前がしっかり載ってしまっているので、争うまでも
なく速攻アウトだと思っております。
(ちゅうか、同人パロって普通はまずジャンルで売るよなあ)

>「パロディ」を発行することに限らず、犯罪になる要素が無いなど
>とは書いていません。

確かにそのようには書いてはいないでしょう。ですが、

>何でも良いから逮捕して、最終的には「著作権団体(JASRACのような)」
>設立を狙う警察と、国民的キャラクターを作ってディズニー化を
>狙う任天堂の思惑が一致したのだと思います。

この「何でも良いから逮捕して」のあたりには、逮捕される対象の、
著作権の侵害行為を「大したことではない」かのように捉える響きが
感じられ、また警察と任天堂の思惑を示唆する事により、非はそちらに
ばかりあるように主張しているように私の目には見えました。
そのように警察・任天堂ばかりを悪者にするような書込みは、
どうにも問題の焦点をぼやけさせるもののように思い、同人側にも
つけ入られるスキがある事について、書込みし続けてまいりました。

書くべきことと思ったことはとりあえず書いたので、私の書込みは
ここで一段落。質問や反論などがありましたらお答えいたします。
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765ドット払い[99/1/29 20:19] tm2-ppp31.netlaputa.or.jp
>T.IWATAさま

もう一度、763発言を読み返していて、気づきました。
>>複製権を逮捕理由としたのは警察の申請を裁判所が認めたもので、
>>著作者人格権・同一性保持権では逮捕できないと警察が判断した
>>からだと思います(翻案権は今回は関係ありません)。
私は、今回の事件は本来なら翻案権侵害となる(と考えております)
ところを複製権侵害となっていることに違和感を抱いたつもりなの
ですが…、そちらは本来的には著作者人格権・同一性保持権を侵害する
おそれのある問題であるとお考えなのでしょうか?
(間違いであったら、申し訳ありません)
もしそうであったなら、失礼ながらそれぞれの権利の適用範囲を
誤認されているようにも思えるのですが、いかがでしょうか?
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764ドット払い[99/1/29 19:55] tm2-ppp4.netlaputa.or.jp
>T.IWATAさま

司法と警察を取り違えたのは、こちらの誤認でした。
ご指摘ありがとうございます(なお、今回の問題が翻案権
に関するものでないことは理解しております)。

>>私が警察と任天堂が計画的に行ったと判断しているのは、
この件に関して、事前に準備が行われた…という推測は蓋然性の
高いものですし、私も同様に感じます。
私が前回の発言において、「妄想と誹られても仕方がない」と
表現したのは、
>>「どうすれば逮捕できて、マスコミも狙い通りの報道をして、
>>効果が得られるか」を考えて、
…という、告発から逮捕に至る過程の裏面の事情に対する推測
です。こちらには何か推測の根拠があるのでしょうか?
ご教示寝返れば幸いです。
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763T.IWATA[99/1/29 18:09] cs1b229.ppp.infoweb.ne.jp
>ドット払いさん
 複製権を逮捕理由としたのは警察の申請を裁判所が認めたもので、
 著作者人格権・同一性保持権では逮捕できないと警察が判断した
 からだと思います(翻案権は今回は関係ありません)。
 逮捕状が発行されることと、司法の判断は同一ではありません。
 逮捕されても無罪になるケースはいくつもあります(今回は裁判
 になるかどうか難しいところでしょうが、推移を見ないと判断で
 きません)。
 私が警察と任天堂が計画的に行ったと判断しているのは、事態の
 流れです。1/5告発、1/13逮捕という流れはこの種の事件では実
 に異例です。これでは捜査も関連資料の確認も令状申請もとても
 できません。権利関係が複雑で確認が必要な著作権法関係では、
 過去に例が無いと言っても過言ではありません。こうした場合は
 通常事前に法律判断から調査そして被疑者の調査まで、数週間が
 かかるのが普通です。1/5という告発から見て、年内から打ち合
 わせが行われたというように見るのが常識です。弁護士の方にで
 も聞いてみて下さい。

>荒井さん
 「パロディ」の多くは「複製権」侵害とは思えません。これは多く
 の弁護士・弁理士の方に確認した私なりの結論です。どうか専門書
 を読んで確認して下さい。98年は著作権法に関して優れた書籍が何
 冊か出ていますので、大きな書店で調べて頂ければおわかり頂ける
 かと思います。
 「著作権法概説」半田正夫著 はこの分野の代表的な権威ある本で
 すし、判例では「別冊ジュリスト」の判例集を参照して下さい。
 私は現在の「同人誌パロディ」は著作権法に関して言えば、仮に
 著作者が訴えた場合、ほぼ白からほぼ黒に至る広大なグラデーシ
 ョンを成していると判断しています。そうした層に対して犯罪予
 備軍という呼び名には賛同できないと申し上げました。
 法的に見た場合には「犯罪予備群」という言葉はありません。
 警察が白書などで述べている場合は、将来犯罪者になる可能性
 が高い「不良グループ」を指すのが通常です。また一般的なマス
 コミでも同様の使い方をしていると思います。
 「パロディ」を発行することに限らず、犯罪になる要素が無いなど
 とは書いていません。エロもそうですが、常に犯罪になる可能性は
 創作者には不可避です。名誉毀損、盗作(著作権法ですが)、など
 それは創作者・頒布者の当然背負うべきリスクだと認識しています。
 逮捕されたくなければ、何も書かないことをお勧めします。

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762すえひろがり[99/1/29 18:06] ppp463.t3.rim.or.jp
> 私の認識では現行法では、パロ同人誌を売る人は(作る人ではない)、
> 皆さん犯罪予備軍なんです(苦笑)。

私の認識では、パロディ同人誌でどこまでが訴えられるかは、エロで
どこまで描いたら都庁(またはいきなり桜田門)に「おいでおいで」される
のかと同じような「駆け引き」です。
著作権者が訴えにくい表現を探りつつ、いかに質の高いパロディが
できるかどうかが重要と私は考えております。
私がリスクがあるのがわかっていてエロ漫画を描くのは描きたいものがあるからで、
質の高いパロディ本を作られる方もそれは同じだろうと思います。

でもまぁ、エロ描いてる人も見方によっては「犯罪予備軍」でしょうしね。
面と向かって「あんたも犯罪予備軍」と言われたらそりゃ気分悪いですが。
(そういう言葉を「(苦笑)」つきで言えば議論がこじれるかもしれない
という想像力くらいは持ちたいものです)

今回、キャラクタービジネスものは複製権違反で簡単に挙げられることが
よくわかりました。これからは皆、挙げられないような工夫をこらす
ことでしょう。逆に工夫をこらせない人はパロディ同人誌を売るべき
ではないのだろうとも思います。それで結果的に安易なものが淘汰され、
おもしろいものが残るんならいいのではないですか。
ま、こんなお気楽な捉え方もあるということで。

ああくそ、今こんな書き込みしてるのわかったら、某編集から蹴りが飛んでくるよ。

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761荒井[99/1/29 16:41] ym1-ppp3.yk.netlaputa.or.jp
データが長すぎたので分割書込み。

751番での二次的著作物云々の書込みに関しては、確かに私は複製権侵害と
翻案権侵害を混同しておりました。申し訳ありません。
先の発言の「二次的著作物」を「複製物」を置き換えていただければ、今回の件に
沿った発言になるかと思います。
とはいえ「私的使用」の範囲外で使用した以上、どちらにしても著作権法違反なので
すが。

>著作権侵害行為に対する罰則に懲役刑が設けられている以上、無許諾で作った
>複製物を「私的利用」の範疇を越えた使い方・売り方をした時点で
>(具体的には不特定多数の人々の前に公開したり、儲けの出るような価格で
>販売したりする事)、その本の作者が警察にパクられる可能性は十分にある訳でし
ょう。

無許諾で製作した二次的著作物や複製物を、不特定多数の人の前で公開・頒布した場
合、
それはいつ何どき警察に告訴されるか判らない、そして告訴されたら複製権・翻訳
権・
同一性保持権・(利益が出る価格で販売している時には)著作財産権、すべてに渡っ

アウトになる可能性が高い代物です。
(判例はなくとも、自分が新しい判例になってしまうかもしれないんですから)
ただし訴えられなければオールオッケーという、法律的には犯罪と無罪の間のダーク
ゾーンに
属しており、そのような意味での「犯罪予備軍」という言葉です。
(もしかしてこの言葉に「悪質」の響きでも聞いておりますか? そのつもりはあり
ません。
単に法的に見た場合、そうであるというだけの話です)

パロ本を「売る」という行動に(繰り返して書くけど「作る」ことではありませ
ん)、
犯罪になるかもしれない要素を認めないのは自由ですが、実際に逮捕者が出た今現
在、
またこの先任天堂あるいは他の著作権者による逮捕事件が続くかもしれない目がある
以上、
その程度の認識はしておいた方が良いと思います。
認識がなければ、当然対抗策もとれませんからね。
実際に逮捕されてしまった時に、「これは警察や著作権者の陰謀だ」と言ったところ

果たして裁判に勝てますか?
逮捕されたくないのであれば、転ばぬ先の杖は何本あってもたりないものだと私は思
います。
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760荒井[99/1/29 16:40] ym1-ppp3.yk.netlaputa.or.jp
>T.IWATAさま

法令に沿った新しい判例はいつでも生まれ得る、というのが私の考えです。
前例がない限り、それが法令に基づいた行動であっても異例に感じるというのは
妙な話だと思うのですが。
それではずっと過去の判例や慣行に沿った形でしか、法律を行使できないという
事になってしまうのでは?
私自身は告訴さえ受ければ、警察は警告なしでも逮捕に踏み切ってくるものだと
ばかり思っておりました。

またパロディが取り締まられるべきものか否か判断する権利を持っているのは、
原著作者だけだと思います。
ハタから見て「大したことない」と思えるような内容であっても、そのパロの中での
作品やキャラの扱われかたが原著作者にとって許し難いものであった場合には、
当然著作権をアクティブに行使してくるものでしょう。
だからこそパロ本を売る者は、自分がやっている事は犯罪行為ギリギリだという事を
自覚して(身を守るなどの)行動をしなくてはならないでしょうに。

任天堂が問題の本を入手した経緯というのは、任天堂社員が通販申込をして、送られ

きた結果によるものですよね。
聞くところによるとこの作者は、他のジャンルのエロ本はシリーズ化していたらし
く、
チラシにもその旨宣伝していたとか。
通販申込するだけで、あっさりエロ本が送られてきてしまった事実の上に、ポケモン

関してもシリーズ化される予定がありそうな目も見える。
このような状況を見て任天堂が「この先またこのようなエロ本が作られて、広く販売
されてしまうのではないか」と危惧したとしても不思議はないと思います。
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758ドット払い[99/1/29 14:23] ppp51.tokyo-ins2.dti.ne.jp
すみません、下の書き込みにHNを書き忘れましたm(__)m。
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757[99/1/29 14:21] ppp51.tokyo-ins2.dti.ne.jp
>T.IWATAさま

私も、今回の逮捕の根拠が著作権法二十七条の翻案権侵害ではなく、
二十一条の複製権侵害であったことには違和感を抱きました。

ですが、それはあくまで司法の判断であり(任天堂が翻案権では
なく、複製権の侵害として告発したのだとしても、それが受理
されたからには司法の判断とみなしてよいと思われますので)、
任天堂は一市民としての正当な権利を行使しただけではないで
しょうか?

少なくとも…
>>今回の事件は「どうすれば逮捕できて、マスコミも狙い通り
>>の報道をして、効果が得られるか」を考えて、任天堂と警察が絵を
>>描いたと推察しています(というよりは警察主導かな)。
…のような、状況証拠のみで客観的な証拠のない推察は、妄想と誹ら
れても仕方がないレベルのものだと思います。

また、荒井さんはたしかに、複製権侵害と翻案権侵害を誤解されていた
ようですが、どちらにしても(適用条項が異なるのみで)著作権侵害で
あることには変わりなく、その誤解によって論旨を否定することはでき
ないのではないでしょうか?
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756T.IWATA[99/1/29 9:48] cs1b137.ppp.infoweb.ne.jp
荒井さん
 該当の同人誌を見ましたが、あれでは警察が取り締まるエロ本の
 範囲にはとても入りません(苦笑)。
 私は今回の容疑者が被害者であるとは思っていません。しかし、
 今回の事件では異例な内容がいくつもあります。まず、通常は
 こうした事件で必ずあった事前警告が全く無く即逮捕であった
 こと。これははっきり言いますが偽キャラクターグッズを広範
 にかつ常習的に作っている業者を除いては過去に例がありませ
 ん。しかも、今回の容疑者が作った本はこれが1冊目であり、
 とても被害拡大があるとは言えない状況であったことです。
 弁護士の方も驚いたくらいですから。

 それから、もう誤解があるようですが、今回は「複製権侵害」
 が逮捕理由で、「二次著作権」に関しては触れてもいません。
 告発理由にもなっていないのです。当然「パロディ」が判断
 されたものでも無いのです。私の発言を良く読んでくれませ
 んか?
 でみれば著作権法の勉強をして下さい。少なくとも私はパロ
 ディ小説を書いたことがある人間として、犯罪予備軍という
 決め付けにははっきりと抗議しておきます。
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755荒井[99/1/29 9:38] ym1-ppp56.yk.netlaputa.or.jp
>ハンドラーさん

永山さんの日記は読んでおります。
ハンドラーさんは何をおっしゃられたいのでしょう?
質問の意図を明らかにして頂きたいのですが。
もし私の意見に何らかの形で反論したいという事であれば、具体的に
おっしゃってほしいものです。
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754ハンドラー[99/1/29 6:52] ppp14015.telecom.alles.or.jp
ファミ通今週号に「ピカチュウ事件」の記事が載ってました。
どうやら私の早とちりだったようです。申し訳ありません。

>荒井さん  永山さんの日記は読まれてますか?
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753荒井[99/1/29 0:13] ym1-ppp6.yk.netlaputa.or.jp
>ハンドラーさん

どのログですか?
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752ハンドラー[99/1/29 0:06] ppp14015.telecom.alles.or.jp
>荒井さん  下のログは読まれましたか?
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751荒井[99/1/28 10:28] ym1-ppp22.yk.netlaputa.or.jp
任天堂は昔から著作権に関してはかなりに厳しい会社のようだったし、
警察は警察でエロ本を取り締まりたがるものだという抜き難い偏見(笑)が
私にはあるので、両者が協議の上に今回の逮捕劇にふみきった…ぐらいの
事はやっているかもしれませんが、(100%やっていると考えるには推論に
頼りすぎている部分が大きいのでちょっと保留。補強する情報とかありま
したら教えて下さい)、だからといって任天堂と警察がすべて悪くて、
件の同人のおねえさん(私と同い年だけど)はかなりの被害者…と言いたげな
意見にはあまり与しません。

著作権侵害行為に対する罰則に懲役刑が設けられている以上、
無許諾で作った二次的著作物・パロ本を「私的利用」の範疇を越えた
使い方・売り方をした時点で(具体的には不特定多数の人々の前に公開
したり、儲けの出るような価格で販売したりする事)、その本の作者が
警察にパクられる可能性は十分にある訳でしょう。
「私的利用」のボーダーラインを渡った以上、最悪のパターンとして
訴えられ・逮捕される事ぐらいは覚悟しておくべきなのでは。
パクられたくなかったら法律違反しなければいい話だし。
複製権の侵害をしていても、それが「私的利用」の範囲でしかない場合は
いかな任天堂でも告訴できるとは思えませんです。
私の認識では現行法では、パロ同人誌を売る人は(作る人ではない)、
皆さん犯罪予備軍なんです(苦笑)。
でも原著作者の権利を守るという事を考えれば、その程度のリスクを
背負うのは当然だと思っているのですけれど。

>Reiji.Sさま
私の知る限り海賊版販売も不法コピーも、著作権者からの訴えがない
限り、逮捕できなかったと思います。
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750T.IWATA[99/1/28 9:57] cs1b221.ppp.infoweb.ne.jp
ハンドラーさん
 任天堂は一連の報道でもう効果は果たしたと考えているかと、
 思います。それにファミ通にしろ、同人誌作者がそれほどいる
 とは思えませんし。というよりもあまりこれやると、任天堂へ
 の反感が出てくると思っているのでは無いかと思います。
鳥さん
 証拠が無いから警察の野望(笑)を非難するのは難しいですね。
細田さん
 だからこそ必死なのでは(苦笑)。最近までは対総会屋とか、
 地上げ関係とか、色々とありましたが、バブル崩壊以後そう
 した需要が一気に冷え込みましたから。
Reiji.Sさん
 告発無しで逮捕はありえません。ただ、関係する法律(路上
 販売や詐欺)で別件逮捕はありえます。
 即売会会場で発見して逮捕という可能性は無いとは言えませ
 ん。著作権者が発見し、その場で警察に通報すれば緊急逮捕
 することが可能ではあります(実例はないでしょうが)。
 通販を狙ったのは、即売会会場でしか売っていないと、それ
 が「複製」では無い「パロディ」だと主張された時に、多少
 面倒になることと、通販しているから「被害が今後拡大する
 恐れがある」という主張が成り立ち易く、逮捕理由になり得
 るからです。コミケットでの最近「グッズは危険」とか「複
 製に厳しい」のは、こうしたことを想定していたからです。
------------------------------------------------------------------------
749Reiji.S[99/1/28 9:04] tokyo1-71.teleway.ne.jp
はじめて書込みさせていただきます。
法律のことはまったく知らない素人で、中学の公民レベルのことまで
忘れ去っているので、基本的なことを質問したいのですが……。

・「著作権侵害は親告罪」とよく言われますが、親告なしで逮捕ということは
ないのでしょうか?
 たとえば、秋葉の路上でポケモン数種がセットになった海賊版ROMとかを
販売していることがありますが、あれは著作権者が訴えないかぎり警察は
逮捕しない(逮捕できない)のでしょうか。
 CD-ROM路上販売グループが逮捕されたときはアドビの告発があったような
覚えが……。
 ネットとかで違法コピーソフトを販売している人が逮捕されることが
ときどきありますが、あれはどっかの親告があるのでしょうか。

・親告→礼状発行→逮捕、というプロセスならば、「即売会会場で現行犯逮捕」
という可能性は考えなくていいのでしょうか。
(もちろんすでに親告があった場合は別ですが)

>キャラクタ商品のようなものは「複製権」が比較的容易に主張
>できることに注意が必要です。

なるほど。今回の事件が起きるまで、恥ずかしながらそこのところを
まったく意識してませんでした。

即売会で販売されてた本ではなく通販本を狙ったのは、即売会関係者を
直接の標的にして混乱を大きくしないようにした戦略なんでしょうかね…。
ここ数回、コミケットではなにげにハードコピー使用チェックが厳しく
なっていて、研究本サークルとかがけっこうひっかかっていたようですが、
夏にはどうなるのかなあ……。
------------------------------------------------------------------------
748ハンドラー[99/1/28 4:38] ppp16001.telecom.alles.or.jp
数年前のいわゆる「エロゲー摘発」も京都府警生活課でしたね。
------------------------------------------------------------------------
747細田[99/1/28 2:10] abko3ds58.chb.mesh.ad.jp
国家公務員キャリア、っても、警察関係に就職されたかたは、天下り先が少ない、っ
てのは
有名なことですよね。

あ、どうもはじめまして。
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746鳥さん[99/1/28 1:14] cache2.odn.ne.jp
T.IWATAさん、もしそうならここ最近の警察官僚の「天下り先を
増やそうキャンペーン」の一環ですかねぇ。エロゲー団体も天下り先の
ひとつだそうだし、最近のプロバイダ天下り計画も進行中。ついでに
先日手を組んだ良識ファシスト団体「サイバーエンジェルス」も
天下り先のひとつにしちゃおう、なんて考えていたりしてね。

 なんにしても、われわれがこれらに対して沈黙してはイケナイ
ということは確かなようです。
------------------------------------------------------------------------
745ハンドラー[99/1/28 1:01] ppp16001.telecom.alles.or.jp
今のところファミ通には今回の「ピカチュウ事件」に関連する話題は取
り上げられていないようです。
記事にならないのは、任天堂が報道管制をかけているのではないかと考
えられます。
だって「ときメモの倍賞騒ぎ」の時はバッチリ取り上げられていましたからね。
何で任天堂はこの絶好の機会に
「複製件侵害は120部売っただけでも問答無用で逮捕でちゅう!」
キャンペーンを張らないのでしょうかねぇ? 
オトナの世界には色々あるのかな?
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744T.IWATA[99/1/27 9:55] cs1b144.ppp.infoweb.ne.jp
荒井さん、今回の事件は「どうすれば逮捕できて、マスコミも狙い通り
の報道をして、効果が得られるか」を考えて、任天堂と警察が絵を描い
たと推察しています(というよりは警察主導かな)。ですから「ある1
冊」が許し難いというようなレベルではありません。エロでも「擬人化
」だと、「複製権侵害」という形では逮捕状は出ませんから、今回のよ
うに「まんまそのまま」の絵がある本を狙ったものと思います。
何でも良いから逮捕して、最終的には「著作権団体(JASRACのような)」
設立を狙う警察と、国民的キャラクターを作ってディズニー化を
狙う任天堂の思惑が一致したのだと思います。
------------------------------------------------------------------------
743荒井[99/1/27 0:46] ym4-ppp7.yk.netlaputa.or.jp
私もはじめて書込みさせていただきます。
私は今回のポケモン事件をまったく素朴に
「エロ本(しかも特定の一冊)だけが問題にされて、他の健全本の作者が
告訴されてないのは、つまりはその一冊の内容自体が任天堂にとっては
許し難い内容であった訳で、その他の本に関しては、まだ黙認もしくは
黙殺状態を続けている」
と捉えておりました。
困りますよお、本気で「パロ作るのやめれ」と警告出すんだったら、
見せしめはもっと大手のサークルかつ健全本出してるところで、
コメントも「著作権侵害許しまじ」の方向で出してくれないと。
私自身はポケモンジャンルに関わってませんけど、もしやっていたとしたら
この状況やら任天堂のコメントやらでは
「じゃあ健全本はまだオッケーかしら。出してしまおう」
と判断してしまいます。
任天堂からは同人者は、そんなに言葉が通じない相手・すなわちアホだと
思われているのでしょうか。
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742おねえやん[99/1/26 9:34] cse24-2.tokyo.mbn.or.jp
初めて書き込みさせて頂きます。
ポケモン事件について探し回っていた所、こちらの伝言板を知りま
した。法律の詳細からの深いご考察を興味深く読ませて頂き、大変
勉強にもなりました。それだけに、お話の方向が任天堂やマスコミ
だけが悪者扱い?の色濃くなると、同人サークル側には何の咎も無
いのか?と…元・アニパロ(やおい)同人屋として口を挟まずには
おれませんでした。

文面から察しまして、皆さまもイベントパンフのポケモンサークル
カットは御覧になったことがあられると思います。そろそろ問題に
なってきてはいましたが、以前よりグッズサークルの氾濫に危機感
を覚えていた私は、今回の事件に正直言って「ホレ見たことか」と
いう感慨が先立ちました。勿論「見せしめ」として槍玉に上がった
のは同人誌ですし、任天堂の真意は現段階では計りかねます。

しかし一方今の同人界に、著作権者の黙認に甘えた上で本来違法で
ありながら「自由である」ことと「自覚を持たなくてもいい」こと
の区別は無きに等しく、一度これぐらいの打撃を受けるのも時間の
問題だったのではないか…と思います。著作物から発想を得て表現
欲が湧くのではなく、同人誌という目的が先に有り著作物はその中
で消費されていく手段に過ぎないのが現状です。全てがそうとは言
いませんが、「パロディ」の創出はさておき、キャラクターのなり
ふり構わぬ私物化に明け暮れる規模が肥大化しすぎていると思うの
です。(その風潮や土壌となるシステムがイヤで足洗ったの。)
エスカレートする一方の「アマチュアの非営利活動」には何らかの
際限が警告されても当然ではないか…などと私は考えるのですが。
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741[99/1/20 21:28] cache2.kornet.nm.kr
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740T.IWATA[99/1/19 17:48] cs1b204.ppp.infoweb.ne.jp
永山さん、今回の事例だと「複製」と見なされる可能性が高いので
(だからピカチュウなの)これで他の事例の参照にしたり、前例に
するのは困難だろうと思います。任天堂もそれは承知でイメージと
して「任天堂のキャラクターに関して何か描くのは恐い」という、
ことを宣伝するのが目的であろうと思います。ディズニーなんかと
同じですね。今回の事件に関する多くの発言を読むと、この任天堂
の目的は果たされていると思います。もちろん、こうした行動に、
一般的なマスコミ・世論を味方にするために、センセーショナルな
「やおい」をネタにしたのでしょう。仮にこれが「ピカチュウが大
好きで大好きで便箋を作ってしまった16歳の少女」が逮捕された
らどうだったでしょうか?
そういう意味で、実に戦略的で、一撃で最大の効果を得ようとする
戦略的な行動だと私は見ています。
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739永山薫[99/1/19 17:02] tc-1-215.ariake.gol.ne.jp
>T.IWATAさん。
ということは、問題となる「複製の程度」に
関する判例を出してしまおうという意図なん
ですかね? だとしたらかなり戦略的な告訴
なのだな。

>ルマリエ・エクセリアさん。
ようこそ、ご自由に書き込んで下さい。
特に厳密なルールも設定してませんので
お気軽に。
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738ルマリエ・エクセリア[99/1/19 14:14]
proxysv.akiehou-u.ac.jp.10.211.202.in-addr.arpa
初めまして,何度か訪れていますが書き込みでは初めてです
美少女絵師研究をしております。俺の様なヤツはじゃまになりますか?
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737T.IWATA[99/1/19 11:51] cs1b145.ppp.infoweb.ne.jp
今回の事件のあらましは以下の通りになるかと思います。

1.任天堂は今回の同人誌を「ポケットモンスターのイメージを
 損なうもの」(具体的には猥褻部分)であると主張し、著作
 権の侵害に当たるとして、京都府警に告訴した
2.警察は著作権のうち、「複製権」の侵害の疑いで逮捕した。

この著作権法の「複製権」が適用されたというのが大きなポイ
ントになっています。つまり、著作権の中で著作者人格権や
同一性保持権、あるいは二次著作物のようなパロディに係わる
部分では明瞭な判例が無く、かつ適用が困難な為に、「複製権」
を出してきたかと思われます。

このプロセスは実に巧妙です。つまり、任天堂は「該当する同
人誌がキャラクターのイメージを損なう」という主張及び新聞
発表をした為に、今回の逮捕が「キャラクターのイメージを損
なったから」というように受け取られましたが、実際は「この
同人誌が元の著作物の複製である」というのが逮捕理由です。
つまり、パロディ論議にならないようにしてあるのです。
パロディ論議になると、「そもそもポケットモンスターは以前
にあったカプセル怪獣のパロディ(引用)ではないか」という
議論になる可能性があるからです。そうした意味では、今回の
事件は、任天堂・京都府警両者が綿密に打ち合わせを行ってい
たかと思います(新聞報道一つとっても、充分に準備されてい
たことは明白でしょう)。

マンガやアニメは、「複製」と言う場合、元の作品をコピーし
たり相当に似せて描く(多くの一般大衆が同一のものだと判断
できる)以外は「複製権」を主張するのは難しいのでしょうが、
キャラクタ商品のようなものは「複製権」が比較的容易に主張
できることに注意が必要です。
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736永山薫[99/1/19 8:32] tc-1-186.ariake.gol.ne.jp
ビル・ゲイツは最も成功したナード?
ジョブズはテクノ・ヒッピーの初期タイプ?

あ、今朝の朝日にインターネットを市民が監視
なんて記事が出てたな。五人組制度(江戸時代)、
隣組制度(戦時中)とまあ市民の相互監視シス
テムが好きな国であることよ。
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735伊藤 剛[99/1/19 3:59] ppp369.t3.rim.or.jp
ちょっと必要があって、NERD(ナード)っつう言葉の意味を
スタジオ・アイアンキャットの木村氏(12月15日の永山さんの
日記参照)に「パワーレンジャーに出てくる青いの(トリケラレンジャー。米国名は
忘れた)に変身する奴みたいなのか?」と尋ねたら、「そうだ。あれが一般のアメリ
カ人が考えているNERDだ」
という返事。
パワーレンジャーの青い人は「発明家」とゆう設定なのですが、木村氏によると、現
在ではどうもマニアックなニュアンスは薄れているらしい。彼は北米版エヴァの字幕
を担当した人なのですが、アスカが綾波を「カタブツの優等生」とかなんとか言って
攻めるところをNERDと訳したそうです。
しかも、キャラでゆうとサザエさんの「中島くん」に「のび太」。
……っつうと「メガネくん」ということですか。

で、最近、二〇代前半の男子を中心に、アニメとか特撮とか、香港映画とか、ドリフ
とかをサンプリングしまくってダンスミュージックを作っている人々が出てきている
んですね。
で、この人々の作る楽曲が、欧米の既存のテクノのサブジャンルに
うまくハマらない。
というので、彼ら自身のなかから「ナードコア・テクノ」という名前が提唱されてき
た、と。
それで「ナード」のニュアンスを確認する必要があったんですけど。
「ナードコア・テクノ」
おすすめのサイトはこちら。

●レオパルドン秘密基地 
http://www.kinet.or.jp/leopaldon/index.html
●Site TOY LABEL
http://www.biwa.ne.jp/~na-ka/top.html
●ゾイド穴
http://www.home4.highway.ne.jp/datzoido/
●XROGER records
http://www.miyagi-ct.ac.jp/~hikaru/

バビロンのトップに、「オタクとナードに捧ぐ」って書いて
あったんで、書き込んでみましたよ。
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734伊藤 剛[99/1/19 3:13] ppp369.t3.rim.or.jp
ホームページを開設しました。
http://www.t3.rim.or.jp/~goito/index.html
です。

内容は、僕に対し、唐沢俊一氏が繰り返し誹謗中傷行為を続けて
きたことに関する考察を通じ、唐沢氏や彼と共に誹謗中傷行為の
一部を担った岡田斗司夫氏の言う「オタク」なる主体の問題を腑
分けしようというものです。

僕は現在、彼らと出版社(光文社)などを名誉毀損、信用毀損、
侮辱のかどで東京地裁に提訴しています。
そこで、このページも、当面は裁判の経過報告等が中心になりま
す。ちなみに、第二回の公判は1月27日(水)午前10時より、
東京地裁623号法廷にて行われます。
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733伊藤 剛[99/1/19 3:05] ppp369.t3.rim.or.jp
>ドット払いさま

 こうゆう基本的なことも知らずにきたのだなあ、と思います。
出版業界でお仕事をしているのにもかかわらず、著作権について
キチンと考える機会というのが、あまりにもなかったと思ってい
ます。
 その際には現状の法理論や判例の解釈と、そもそも、著作権なる権利は、いかなる
根拠のもと成立しているのか、という起源に関するものとに分けて考える必要があり
そうですね。
 いろいろ勉強しなきゃいかんですね。

 ご教示、ありがとうございました。
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732ドット払い[99/1/18 23:13] tm2-ppp22.netlaputa.or.jp
>伊藤剛さま

>>著作権については、あまりよく知らぬのですが、これが仮に「ピカ
>>チュウのおつかい」とか何とかの非常に心暖まるお話だったとして
>>も、任天堂は訴えたのかどうか?

著作権侵害は親告罪ですよね。親告罪は、告発・提訴されるまでは
犯罪行為になりません。その代わり、恣意的に告発・提訴する対象を
選択できる権利を与えられているシステムだと思います。

だから、ある意味「気にくわない」「不快な」ものだけを問題とする
のは、正当な権利の行使だと思います。
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731ぐいん[99/1/17 11:07] tm6-ppp193.netlaputa.or.jp
今回の事件…。
同人界にとっては、ものすごい有形無形のプレッシャーでしょうね。
なにが恐ろしいって、実名から年齢性別まで報道されてしまうことでは
ないだろうか。
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730みゆ[99/1/17 10:12] p3p636.sun-inet.or.jp
こういう場合、任天堂の広報部に質問の電話をいれるときちんと答えてくれるのでし
ょうか?たぶん会社としての返答を用意していると思うんですが。
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729anjoe[99/1/17 7:37] pl12-nakanoshima12.infosphere.or.jp
練馬区の事件とタイアップしてる気がするのが
勘違いならいいのですが。
インターネットの監視と合わせて、対 北朝鮮の
準備という予感だけは外れてほしいです。
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728伊藤 剛[99/1/17 1:01] ppp352.t3.rim.or.jp
東スポ買いました。
件の同人漫画の紹介文が、非常に職人的に手慣れた感じで笑いましたが、笑ってすま
せらるような話ではないですね。
著作権については、あまりよく知らぬのですが、これが仮に「ピカチュウのおつか
い」とか何とかの非常に心暖まるお話だったとしても、任天堂は訴えたのかどうか?
そう考えると、見せしめ的な裏があるのでは? と思いたいところですが、案外、た
またま任天堂の社長が見たとかで、トップダウンで後先考えずに刑事告訴、なんてこ
とかもしれません。
情報があまりにも少なく、判断が難しいのですが、ここは慎重にひとつひとつ吟味し
ないといけないような気がします。
心情的には、かなり不快な話ですが。
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727鳥さん[99/1/16 23:23] cache2.odn.ne.jp
 はじめまして(^^)/

 ポケモンの版権は他にも小学館プロダクションとかJRなんたらとか
いくつかに分散されていたはずですが、そちらはどう考えている
のでしょうかねえ。厳密にキャラ版権が任天堂に存在していたので
しょうか。場合によっては権利濫用の可能性もあり?
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726ぐいん[99/1/16 14:45] tm6-ppp142.netlaputa.or.jp
三崎尚人さんのとこのホームページの掲示板では、
今回の逮捕は、著作権法の複製権違反ってこと
みたいです。

パロディとしての漫画作品がどーのこーのではなく
「ピカチュウ」というキャラクターを勝手に複製して
作られたTシャツと同じ解釈…というか扱いなんでしょうかね?
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725永山薫[99/1/16 9:04] tc-1-038.ariake.gol.ne.jp
著作権に関しては一度ちゃんと勉強せんとあかんなと思いました。著作権自体
を否定するつもりはないですが、許容される「引用」というのもまたあるわけ
です。引用が認められないと「批評」は成り立ちません。またパロディ、サン
プリング、カットアップという「批評的創作」も否定されることになってしま
います。これまでにもマッド・アマノVS白川義員裁判、赤瀬川源平千円札裁判
(これは著作権問題からはズレますけどパロディという意味で…)、漫画評論
本やパロディ同人誌、パロディ商業誌に対するクレーム等がありましたが、今
回のような「民事提訴」ではなく、逮捕、身柄拘束に直結する「刑事告訴」は
極めて稀です。しかも300部製作、実売120部です。お友達に配布した分をさっ
ぴいたら実質的には100部以下ではないでしょうか? 「夢を壊される子供」の
手に渡る可能性は小数点以下の確率でしょう。また任天堂にとっての商業的ダ
メージ(ピカチュウ関連商品の売り上げ減少)もありえないでしょう(もちろ
んこれは問題になった同人誌(個人誌?)に限ってのことですが)。かつて任
天堂がアメリカでドンキーコングのパチもんを追いかけて行ったのとは全く意
味が違います。実害がほとんど想定できないところで刑事告訴を行うというの
は果たしてアリなのか? いい弁護士がついてそのあたりを追及してくれると
いいんですけどね。一罰百戒って聞こえはいいですが、一罰されちゃう方はた
まんないし、他の創作者に「自粛」という超法規的プレッシャーがかかるとい
う意味でも問題です。勘ぐりになりますが、なんか「戦えなさそうな少部数の
トコ」をピンポイントしたみたいに感じました。これが有罪となって判例とし
て確立してしまうことの危険性をマスコミは考えるべきなのに。
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724てるき 熊[99/1/16 8:17] ins130.kitakyusyu-ap2.dti.ne.jp
初めて書き込みをいたします。
いつぞやは私の作品に対して好意的な意見を賜り、恥ずかし
いやらうれしいやらです。有り難うございました。
時々覗かせて頂いておりましたけど、今回は見てるだけでは
駄目だと思いまして・・・・・・・・・・・・・さて、
例のポケモン本事件、私は本当に他人事じゃないですねー。
うちもポケ○ンの本を作ってる以上、いつ逮捕されるかわかった
もんじゃないですし。
擬人化はどの程度許されるのか?どっちにしてもエロやってたら
同じなのか?とか。後は逮捕された件の女性が保釈されていると
したら、今度の福岡ドームの即売会に参加しているのだろうか?
とか。興味本位の疑問はつきませんが。
なんにしても、本人と話す機会が少しでもあれば、話してみよう
とは思っていますが、多分、本人にとっても「傷」で有る事は間違
いないでしょうし・・・・・・。
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723ぐいん[99/1/16 4:39] tm6-ppp221.netlaputa.or.jp
もっと素朴なギモン…。
福岡在住の人を京都府警が逮捕するもんなんですかね?
福岡県警じゃないのか?
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722石黒直樹[99/1/15 23:54] p24-dn01oyama.tochigi.ocn.ne.jp
「こんなパクリのエロマンガなんだから、抗議なんてする権利も
ないし、描いたやつもできやしないだろう」とタカをくくってい
るんだと思いますよ>東スポ やっぱこういう連中が「マスコミ」
として「報道の自由と知る権利」なんてもんを行使させちゃいけ
ませんわ(-_-;)
 実際の所、まともなニュース番組とかでは「よくある著作権絡
みのトラブル」としか報道せず、後追いもありませんからね。来
週のフライデーあたりが「これが問題のピカチュウレイプ漫画だ」
とかいって内容載せるあたりがラストの騒ぎになるんじゃないで
しょうかね。結局、騒ぐだけ騒いで終わらせるわけだ>バカマスコミ
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721ぐいん[99/1/15 22:53] tm6-ppp214.netlaputa.or.jp
東スポ、読みました。ひどい内容でしたが。
てゆーか、その漫画そのものが2ページにわたって掲載
されてましたが、あれは無断転載にならんのだろうか。>東スポ

それにしても、逮捕されたってことは、当然任天堂側が刑事告訴し
それが妥当だと判断され、逮捕状が発行されたってことなんだろうけど、
どうもいろんな記事をみても肝心の「司法の判断」ってのがないんですよね。

当然ながら、任天堂が著作権を保有する「ポケモン」とその同人誌で
描かれている「ポケモン」との類似性や同一性、どの程度の著作権
侵害なのか…ってのは、司法が判断するべきことだとおもうんだけど。
報道されてないだけで、そういうプロセスはあったんだろーか?
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720ぐいん[99/1/15 20:55] tm6-ppp148.netlaputa.or.jp
うーん、やっぱりよくわからない。
普通は永山さんが書いたような措置や損害賠償請求って
パターンが普通だと思うんだけど…。(ていうか、両方とも民事告訴だよね)
著作権法違反で逮捕って…?
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719石黒直樹[99/1/15 19:11] p13-dn01oyama.tochigi.ocn.ne.jp
 はじめて書き込みさせていただきます。このページは
児童ポルノ法関連などでいつも読ませていただいていま
した。
 ピカチュウ同人誌の事件ですが、マスコミの大半が肝
心の詳細な経緯をいっさい報道せず、「ピカチュウのエ
ロ漫画」ということばかりを騒ぎ立てる姿勢には閉口し
ますね(-_-;)。今日の東スポに至っては、事件と無関係
なエロ同人誌を勝手に取り上げて「子供の夢を汚すピカ
チュウ集団レイプ事件」とまったく無関係な煽り方をか
ましていますしね。コメントを出している同人誌ショッ
プの店長も、もう少し考えればいいのに。東スポがまじ
めに取り上げるわけないことぐらいわかるだろうに。
 しかし、タブロイド系マスコミの「子供の夢・ピカチュ
ウを汚すなんて許せない!」という論調には笑ってしまい
ますね。一年前、無関係な技術的問題をその「子供の夢」
のせいにして、社会から抹殺すべく大バッシングをかまし
たくせにねえ(^_^;)
 とりあえず、日曜日のクリエイションにどんな影響があ
るかが心配ですね。興味本位の取材とかがくるんでしょう
かね……。
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718ぐいん[99/1/15 10:59] tm6-ppp146.netlaputa.or.jp
確かに…。
いきなり逮捕ってのは、わけわからんですね。
少なくとも、この人は裁判で争うこともできなかったわけですから。

でも、今回の判例が一般化しちゃったら恐いですね。
ありとあらゆるアニパロ描いてる人がしょっぴかれる可能性があるってことでし
ょ???
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717永山薫[99/1/15 10:49] tc-1-231.ariake.gol.ne.jp
見せしめ&判例作りってことですかね。
それにしてもイキナリ刑事告訴だったのか!?
普通は内容証明(謝罪と回収絶版要求、応じない場合には
法的措置を取るとかね)からだと思うんだが…。
記事だけでは…。うーん???
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716ぐいん[99/1/15 1:13] tm6-ppp214.netlaputa.or.jp
朝日新聞より、
 アニメやテレビゲームで人気が高い「ポケットモンスター(ポケモン)」のキャラ

ター「ピカチュウ」などに似せた漫画を制作し、売ったとして、京都府警生活環境課

13日、福岡市博多区堅粕5丁目、無職道森幸恵容疑者(32)を著作権法違反(複

権の侵害)の疑いで逮捕した。著作権者の任天堂(本社・京都市)などが今月5日、

訴していた。

 調べによると、道森容疑者は去年夏ごろ、ピカチュウなどポケモンのキャラクター

複製し同じ名前で登場させた、わいせつな内容の漫画を描き、B5判、29ページの

子を印刷、1部900円で販売していた疑い。この漫画のピカチュウは、しっぽが本

より少し大きいがほぼ同じ形状だった。同人誌のメンバーにちらしを送って宣伝し、

望者に郵送していたという。300部を福岡市内で印刷、うち約120部をすでに販

していたとみられる。

 任天堂広報室は「部数は少ないが、ポケモンのイメージを壊す内容で見逃せなかっ
た」
と話している。
………………………………………………………………………
で肝心の内容の方なんですが、サトシがピカチュウをホテルに連れ込み
犯すといった内容だそうな。うーむ、何考えてるんだか…。
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715魔北葵[99/1/14 23:29] ppp16004.telecom.alles.or.jp
>ボケモン同人事件
コミケ参加者として、他人事じゃないです。(^^;
もっとも、この事件でパロディ物が衰退してオリジナル物が
勢いを盛り返すかっつーと、違いますしねー。
単に同人に対して寛容な会社の作品にネタが移るだけだし。
ただ、この事件で各ゲームメーカーが揃って著作権に五月蠅く
なったら、同人業界(特に同人ショップ)自体が衰退しかねません。
なにせ同人ショップでの売れ筋ってパロディ本が9割以上ですから。
まぁ、私ゃもともとオリジナル主体なのでネタでは困りませんが。
さて、総本山コミケット準備会の判断はどうなるのでしょうか?
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714ぐいん[99/1/14 18:02] tm6-ppp199.netlaputa.or.jp
んー、でも企業にとっちゃメシのタネですからねー。
わからんこともないこともないっていうか…。
でも、見せしめっポイですねぇ。
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713みゆ[99/1/14 13:26] p3p641.sun-inet.or.jp
スポーツ新聞には、同人誌の表紙入りででています。
昼のワイドショーでも、アナウンサーが重罪人のように
語っていました。
なにか、やばい風が業界に吹き荒れないか不安です。
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712永山薫[99/1/14 9:07] tc-1-043.ariake.gol.ne.jp
今朝、半分眠った状態でテレビのやじうまワイドの音だけ
聞いてたらなんか九州で同人誌作家が捕まったらしい。な
んかピ○チュウHパロ本らしいんだけど、なんせ寝ぼけて
たもんで…。詳細が判る人いません?
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711ぐいん[99/1/14 0:50] tm6-ppp185.netlaputa.or.jp
全然関係ないけど、漫画家の池田恵さんのホームページの
「隠居日記」も面白いです。(読み物というかコラムとして)
http://www.eva.hi-ho.ne.jp/ikeda-k/
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710ぐいん[99/1/13 4:05] tm6-ppp129.netlaputa.or.jp
いえいえ、私の書き方もあいまいだったもので。
それにしても西條栄一氏の「今日の一言のページ」、あそこまであけすけに書いてあ
ると気持ちいいです。
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709我執院[99/1/13 2:30] sag125.airnet.ne.jp
→#709 ぐいんさん
あっ,なるほど。そういうことだったのですね。
勘違いしちゃってどうもすみませんでした。
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708ぐいん[99/1/13 1:52] tm6-ppp129.netlaputa.or.jp
えーと、だからその連載が終わるらしいんです。(^_^;)
くわしくは
http://www.mirai.ne.jp/~saijo/hitokoto.htm
のページの1998年12月あたりを読むと、そのあたりのいきさつが
詳しくわかります。
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707我執院[99/1/13 1:45] sag086.airnet.ne.jp
→#706 ぐいんさん
西條栄一でしたら,漫画サンデーフォアマン(実業之日本社)で連載を持ってます
よ。
現在発売中の号に掲載分が第20話でした。
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706ぐいん[99/1/12 23:33] tm6-ppp166.netlaputa.or.jp
それにしても、エロトピアのあのリニューアルはなんとかならないものか、と
思う今日この頃ですが、今年もよろしくお願いします。

ところで、半年ほど本名の西條栄一で活動していた たちばな薫氏が
双葉社系の雑誌で復活するみたいです。
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705永山薫[99/1/5 22:16] tc-1-214.ariake.gol.ne.jp
>我執院譲治さん
おめでとうございます。
全然差し支えないです。
「一派」発言なんですけど、
名指しされた泊倫人氏以外誰が「一派」と目されているのか?
俺も是非知りたいと思ってます。
ジャンキーズに関してはコアからは出ないようです。
我執院さんをはじめ執筆者のみなさんやご協力いただいた版元や書店関係者には
改めてご挨拶(とゆーかお詫びですな)するつもりですが、俺自身は漫画情報誌
を投げるつもりはないので、時間をかけてもなんとかしたいと思っています。
三回復活した「奇想天外」誌を鑑にがんばります。
て、ことで本年もよろしく。
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704我執院譲治[99/1/2 23:56] sag167.airnet.ne.jp
明けましておめでとうございます。
日記に名前が出てて,一瞬ギクリとしたのですが,鈴木さんからお話行ったみたいで
すね。
エロ漫画評論できる方をお探しだったみたいなんで,お教えしたのですが,差し支え
なかったでしょうか?
もし差し支えあった場合は申しわけありません。
それはそうと,ジャンキーズはコアからはもう出ないんですねえ。
残念ですが,どこからか復刊できることをお祈りしております。
……ところで,僕も「一派」なのですかねえ?
んなわけないか。
当該記事読んでないんですけども。
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703永山薫[99/1/1 12:12] tc-1-125.ariake.gol.ne.jp
>みなさま
あけましておめでとうございます
本年もよろしくね。

>青山くん
ごめん! アルツハイマーですぅ!
これからあなたに限って「永山(痴呆系)」と呼ぶことを
認可致しますです。

>魔北葵さん
これから帰省しちゃうですよ。5日夜に戻ってくる予定。
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702魔北葵[98/12/31 23:52] ppp14016.telecom.alles.or.jp
>永山さん
コミケで出歩いててすいませんでした。_(_ _)_
あ、あと日記にウチの青山君と初対面って書いてたけど、
以前ウチのアパートに来た時が初めてで、大体今年の
夏コミで私の隣にいたですよ、彼。
日記読んで、ショック受けてましたよ、青山君。(^^;
あ、それからTRUMPさんに例の件伝えておきました
けど、詳しくはメールもしくは年始電話でお話しします。
それでわ、良いお年を。
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701永山薫[98/12/31 10:15] tc-1-112.ariake.gol.ne.jp
>Clashさん
俺もコミケ行きました。
あまりの人の多さに最後は気持ち悪くなりました。
予定の2割くらいしか廻れなかった。
やっぱ歳っすかね?
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700Clash[98/12/31 3:18] ppp228.angel.ne.jp
お久し振りです。といっても2度しか書き込んだことが
ないので覚えてらっしゃらないかもしれませんね(笑)。

30日にコミケというものに初めて行きました。
ダーティー先生本を買ってウキウキです。
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