司会(司):それではディベートを始めたいと思います。テーマは近時話題になっている少年法厳罰化についてです。具体的には少年法20条・50条の改正問題というべきでしょうか?それでは賛成派からお願いします。

賛成派(賛):はい。厳罰化には絶対賛成です。20条の検察官送致の年齢についてですが、16歳というのはおかしい。刑法41条と同じく14歳にすべきです。14歳の者が人の物を盗めば罪の意識を大人と同じように感じるはずです。私は13歳の時にたばこの葉を1枚盗み、このくらいなら刑法235条の「財物」には該当しないだろうと思ったのですが、悪いことをしたと感じました。いわんや14歳をや。

反対派(反):いや、たばこの葉1枚でも「財物」には当たると思います。ではなぜ処罰しないのかというと、可罰的違法性がないからであると思われます。このように、「財物」性の判断と違法性の判断を別々に行うことにより可罰性のチェックはより慎重になされると思います。

:チェックの回数が多くなれば、それぞれのチェックがいいかげんになるとも言えますし、そもそも、「財物」という概念から独立した違法性概念は抽象的で分かりにくい。やはり、「財物」に当たるか否かの判断に違法性の有無の判断を取り込み、具体的に可罰性をチェックした方がわかりやすいといえます。

:ところで、反対派の方々は「財物」は「他人の所有する」物と考えるのか、「他人の所持する」物と考えるのか、どっちなんでしょうか?

:基本的には「他人の所持する」物と考えますが、そこはあまり大きな問題ではないと思います。問題は、窃盗犯人から財物を取り戻した場合などの「緊急行為(きんきゅうこうい)」の限界です。緊急行為の限界についてわれわれは「高級コーヒー(こうきゅうこーひー)」あたりが限界であると考えています。

:さすがに我々も「金券欲しい(きんけんほしい)」は無理だと考えておりますが、「研究室来い(けんきゅうしつこい)」は通じるのではないかと思います。カツカレーの限界で「戸塚ヨットスクール」も無理です。松本人志も「トツカツヨットスカレー」などと言ってしまいましたし。

:やはり限界は難しい。うっ、ち、ちょっと息がしにくくなってきました。

:どうしたんですか?

;肺に穴が開いたような気がします。

:まあ、それはいいとして、賛成派の方々に質問します。犯罪を犯した少年に罪の意識を自覚させるべきだと言ってましたが、それは少年達に責任を持たせるべきだということですか?

:そうです。反対派の方々は常に社会の側に責任があるのだというような主張をしますが、そのような主張は具体的事件に於ける責任の所在を不明確にするだけであると思います。
また、少年たちに責任を負わせれば、社会は免責されるというわけではありません。具体的事件においては少年も社会も責任を自覚しなければならないのです。そして、これはあくまで刑事司法の問題であり、刑事司法に於ける少年自身の問題です。社会との関係は刑事司法と社会の問題として捉えるべきです。刑事司法において、少年が責任を負わなかったら、一体誰に責任が帰するのでしょうか。


:反対派はなんか言うことあんの?

:^[$B#8F|8a8e#2;~#5#5J,$4$m!"El5~ET@iBeED6h$N#J#REl5~1XH,=E='8}$NCO2E939$G!"J* ^[(B ^[$B;:E9A49qL>;:$NE90w=)C+@5

:つまり、もう日本はどうなってもいいんだ。

:私はそんな事言ってませんよ、田源統一郎さん。

:あんたの言ってることよく分かんないだよ。国民にもっと分かりやすく説明しなきゃ。
ここでディベートを終了したいと思います。
これから投票に移ります。なるべく賛成派に入れるようにしてください。

投票結果:
賛成、24
反対、0

:賛成派の勝ちです。それでは先生(木村亀三博士)に講評をお願いしたいと思います。

先生;賛成派万歳。おめでとうございます。やっぱ賛成でしょ。それにしても充実したディベートでした。すごいね。