第一条【天皇の地位・国民主権】
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の在する日本国民の総意に基づく。
第二条【皇位の継承】
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇位典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条【天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認】
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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第一条【天皇の地位・国民主権】
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の在する日本国民の総意に基づく。
第二条【皇位の継承】
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇位典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条【天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認】
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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