YUJI * STORY 7-2
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ユージ

ユージ  「今は、自衛隊は先に相手が攻撃してこないと、攻撃できません。僕の力でその制約を取り払うこともできるんですよ。」

パパ 「なんだって。きみがそんなこと言っているようにはみえなかったぞ。」

「ええ。積極的には言っていません。ただ、いままで先制攻撃を禁じていた約束を、僕はしていないんです。自衛隊法88条の2項、『前項の武力行 使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し』、これが今まで、攻撃されたときだけ武力行使ができるという 国際の法規に縛られることをうたっていたんだけど、僕はそんな約束やめました。

「はっはっは。きみがやめましたといっても、現に自衛隊法88条にあるんだから縛られるじゃないか。」

 ピース

ピース 「パパ! わかった。ユージは国会を通ったら、大きく成長するんだよ。2年の間、成長して大きくなるし、細かいところもできてくるの。そう いう約束だって政府が言ってた。今、ユージがしませんって約束していないことは、そのあとどんどん付け加えていけるの。ユージは自衛隊法を従える もっと上の決まりだから、ユージが言えば自衛隊法も変わっちゃうの。」

「そうだったのか。ユージくんがしませんと約束してないことといえば・・・。そうだ。」

「ユージくん、きみはたしか、国民の自由と権利にも制限を加えるといっていたね。でもまさか、言論の自由なんかは制限しないんだろうね。」

「それは約束できません。どんな自由を制限しないかについては、なにも約束できません。戦争ですから、勝つために必要であれば、制限もやむ を得ない場合があるのは当然でしょう。」

「きみは確か、戦闘に入ってからは出番が無い、戦闘状態になる前に活躍するといっていなかったかね? 」

「しまった!」

「するとだ、こういうことにならないかね。国際間が緊張してくると武力攻撃が予測される事態と認定されて、きみが活躍する。きみは言 論や報道の自由を制限する。その結果として、相手の国は悪い国だ、このままでは日本が間違いなく攻撃されると、みなが思い込む。しかもきみ は、先制攻撃もできるようにするといっているから、攻撃される前に攻撃してしまえ、ということもできるんだろう。
こうして、本当は起こらなくてもいい戦争が、起きてしまうんじゃないかね。」

「そうだよ、パパ。ユージくんは危険すぎるよ。私たちを守るなんてウソ。戦争に向かわせるんだよ。」

「し、失礼します。もう遅いですから。」

ピースパパ

「待ちたまえ! 時間はまだたっぷりある。きみはいったい何のために現れたんだ。その疑問に答えてもらうとしよう。」

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国連憲章が許容する武力行使とは
慶應義塾大学法学部教授 萩原能久氏(政治哲学専攻)

国連憲章は国際紛争の平和的解決を義務づけて(2条3項)、
武力行使・威嚇を一般的に禁止している(2条4項)。
この国連憲章が許容する武力行使は、
1. 国連が憲章違反として制裁を加える場合(国連の制裁)
2. 武力攻撃が発生した場合(51条)である。


国連憲章
2条3項 すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。

2条4項 すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、 また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。

51条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、 個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。 また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く機能及び責任に対しては、 いかなる影響も及ぼすものではない。




武力攻撃事態法から「国際法規の遵守」削除
(2002年5月8日しんぶん赤旗から)
 さらに志位氏は、「武力の行使」の要件について、従来政府が先制攻撃をしないことの保証としてきた「国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し」という 自衛隊法88条2項の規定が、「武力攻撃事態法案」で欠落している理由をただしました。中谷長官、福田康夫官房長官、津野内閣法制局長官が「基本理念は法案で述べている」 などと答弁するだけで、この規定を欠落させたことの説明は一切できませんでした。

  詳細 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 議事録 日本共産党 志位和夫


自衛隊法と、武力攻撃事態法案との比較(2002年5月8日しんぶん赤旗参考)

 国際法規・慣例の遵守が欠落している;

自衛隊法
(88条2項)
武力行使に際しては、
国際の法規及び慣例によるべき場合にあってはこれを遵守し、 かつ、
事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。
武力攻撃事態法案
(3条3項)
武力の行使は、

事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。




武力攻撃事態法案

第三章 武力攻撃事態への対処に関する法制の整備
第二十三条 政府は、事態対処法制の整備を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 前項の事態対処法制の整備は、その緊要性にかんがみ、この法律の施行の日から二年以内を目標として実施するものとする。





「必要最低限」では歯止めにならない
(2002年5月8日しんぶん赤旗から)
さらに志位氏は、法案が、個別の法律を作れば、憲法で保障された国民の自由と権利に制限が加えられる仕組みになっていることを指摘。 どこまで制限するのかが法案で規定されているのか、とただしました。
 福田官房長官は法案にある「武力攻撃した意に対処するため必要最小限」という規定以外には無いことを認めました。 志位氏は「『必要最小限』は何の歯止めにもならない」とのべ、「個別法で国民の権利と自由が無制限に制限されることになれば、 大日本帝国憲法と変わらなくなる」と批判。これには誰も答弁に立てませんでした。

詳細 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 議事録 日本共産党 志位和夫



保管命令の違反、良心的拒否も処罰 中谷長官答弁
(2002年5月8日朝日新聞から)
衆院有事法制特別委員会(瓦力委員長)の7日午後の総括質疑で、中谷元・防衛庁長官は自衛隊の防衛出動時に民間業者らに保管命令を出す対象物資につい て「自衛隊の行動に必要なもの」とし、「食糧、水、燃料、建設資材など」の具体例を挙げた。その上で自衛隊法改正案に盛り込んだ、保管命令違反の「6 カ月以下の懲役か30万円以下の罰金」の対象について、「本人の内心には関係ない。わざと物資を隠匿したり、使用できないようにしたりする悪質な行為 に基づいて考える」と説明、いわゆる「良心的拒否」も罰則対象になるとの考えを示した。
  志位和夫氏(共産)の質問に答えた。志位氏は罰則自体について、「戦争への非協力や反対が処罰の対象となる。憲法の思想・信条の自由、基本的人権を 侵すことになる」と指摘。中谷長官は「国が国民の生命、財産を守る責務に基づいて行う行為。同じ日本人、日本に住んでいる人として協力いただくのは当 然のことだ」と反論した。
http://www.asahi.com/politics/yuuji/K2002050703510.html


集会や報道の自由にも制限
(2002年5月10日 しんぶん赤旗から)
  戦争国家法案には、憲法が保障している「国民の自由と権利」に「制限が加えられる場合」があると明記しています。 この問題で、民主党の桑原豊議員が「精神的自由は権利制限してはならないのではないか」として、戦争反対の集会や示威行動にどう対応するのか と質問。福田官房長官は、憲法弟13条をあげ、「公共の福祉に反しない限りという意味において、集会や報道の自由は権利として 確保されている。あくまでも『公共の福祉』に反しない限りということだ」と答弁しました。
  これは「公共の福祉」を理由に、集会や報道の自由などの制約もありうるとの考えを示したもの。


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