<마이니치신문 사설 2001.10.22>

考えよう 憲法  婚姻 と家族  人 と人 の関係を映して

혼인과 가족, 인간관계를 반영해서 헌법을 다시 생각하자!

家族像が揺れている。工業化、都市化による核家族化や父権の失墜が言われて久しいが、シングル ・マザー、婚姻届けを出さない「事実 婚」などライフスタイル の変遷とともに家族の形も大きく変わってきた。また生殖医療の飛躍的発展に伴い 、対外受精児 、代理母問題など、夫婦や親子関係にこれまで考えもしなかったような風景がもたらされている。
 日本国
憲法は家族について24条に規定があるだけで、「婚姻 は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力によって維持されなければならない」(第1項 )とある。
 
家族形成の第一歩となる婚姻と、その後の家庭運営にあっては夫婦同権 、夫婦平等を基礎とするというのがその趣旨だ。また第13条の「幸福 追求の権利 」との関連で、婚姻の自由(非 婚も含め )を中心とする 家族形成について、個人の自己決定権 (離婚 、妊娠 、出産 、堕胎 等 の自由 )も認めているというのが通説 となっている。
 
社会 における家族 の役割 やありようには立ち入らず、個 の権利 に重点 を置い たのは、戦前 の家族 問 が影 を落とし ている。
 
明治 憲法 には家族 の規定 はなかったが、教育 勅語 で夫婦 関係 、親 と子供 のあるべき関係 を厳しく 律していた。「妻 たるもの夫 に従順 に」「子 は父母 に孝 を」といった具合 にである。そしてこの家族 観 は天皇 を頂点 とする国家 体制 と密接 にからんでいた。天皇 は国家 という家族 の長 であり、その恩 に対して臣民 は忠 と孝 で報いる という体制 イデオロギー は、この家族 観 によって裏打ち されていた。
 また
婚姻 は家 と家 の結びつきであり、女性 の権利 も著しく 制限 されていた。「女 三界 に家 なし」「娘 は父 に、嫁 しては夫 に、老い ては息子 に従え 」という言葉 は、戦前 の女性 の置か れた立場 を象徴 的 に示し ている。
 
以上 の点 からすると 、戦後 が家 制度 を否定 するところからはじまったのは当然である。「両性 の合意 のみに基づく 婚姻 」という第24条 には、「家 」の束縛 からの個 の解放 という考え もうかがえる。

 では
外国 の憲法 は家族 についてどう規定 しているだろう。同じ敗戦国 のドイツ の場合 、基本 法 (憲法 )第6条 で5項 にわたって盛り込んでいる。「婚姻 および家族 は、国家 秩序 の特別 の保護 を受ける 」(第1項 )と、家族 を国 の重要な 単位 と規定 。その上 で「両親 の子 に対する教育 の権利 と義務 」(第2項 )、「両親 に故障 がある場合 の子どもの保護 規定 」(第3項 )、「非 嫡出子 の立法 保護 」(第5項 )などを盛り込んでいる。
 
イタリア 憲法 は第29条 、30条 、31条 に規定 がある。「配偶者 の精神 的 、法律 的 平等 」(29条 )にはじまり、「婚外 子 の権利 」(30条 )、「家庭 の形成 と任務 遂行 に対する国家 の義務 」(31条 )が盛ら れている。つまり両性 の権利 にとどまらず、家庭 の役割 や子どもの権利 (非 嫡出子 を含め )にまで踏み込ん でいる。ちなみに、昨年 12月、ニース の欧州 連合 (EU )首脳 会議 で採択 された欧州 の憲法 ともいえる欧州 基本 憲章 でも「家族 の生活 の尊重 」規定 がある。
 
欧州 諸国 の憲法 が、家族 について少なからず 詳細 規定 なのは、家族 を社会 の基本 単位 、教育 単位 として重んじる キリスト教 文化 と無縁 ではないだろう。
 日本国
憲法 も、その制定 過程 で家族 規定 について議論 がなかった訳 ではない。マッカーサー の命 を受け てホイットニー 民生 局長 が連合 軍 総 司令部 (GHQ )の憲法 草案 の作成 に着手 した際 、人権 に関する小委員会 で「家族 は人類 社会 の基礎 である」などのほか、非 嫡出子 の権利 と平等 、児童 の医療 費 保障 などの内容 が案文に盛り込まれた。

아사히 신문

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