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 ようこそいらっしゃいませ。 行政書士である梶浦幸司のページです。(大阪府行政書士会会員)
 行政書士は法務・行政手続きのプロです。安心してご相談ください。
 
 行政書士は、一言で言うと法律行為の「代書・代行サービス」です。ちなみに弁護士だと「代理サービス」です。
 
 行政書士と弁護士の違いは究極的に言うと、
 「決定権が本人にあるかどうか?」だけです。
 
 本人に変わってすべて代理として処理・決定するのが「弁護士」
 
 本人が最終的に決定するけど、その決定に従って、
 代書・代行手続を処理するのが「行政書士」です。
 また、本人が決定できるように、適切なアドバイス・相談・
 指導をするのも当然「行政書士の職務」になります。
 
 ですから、最終決定さえ自分でやってくれるなら、
 ほとんど弁護士と同じ行為ができます。
 
 実際、「契約」などでも「代理交渉・締結」はやれないけど、本人の
 アドバイザーとして相談にのったり、付き添う事は違法にはならない。
 
 #注 2001年法改正で官公署への提出代理権、契約に関する代理権などは
 業務として明確化されました。
 
 で、値段もだいたい弁護士の半額くらいと言うのが基本的な相場です。
 これは、「決定した責任」が誰に一番あるか?
 と言う部分での値段の格差だと私は考えてます。
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