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定 款
宮城地区総合研究フォーラム:会 則(案)
(名称)
第1条 本会は「宮城地区総合研究フォーラム」と称する。
(目的)
第2条 本会は、宮城地区における真の意味での住民主体のまちづくりを展開するため、行政等関係各機関との協働のもとに、自ら立案し行動する市民組織の活動母体となることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、第2 条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)シンポジウムの開催
(2)ワークショップの定期開催
・住民参加型のフィールドワークによる地域資源の発見
・関係自治体との情報交換および学習
・炉端討論会による意識啓発
(3)まちづくりに関する情報提供および広報活動
・インターネット・ホームページの開設
・広報誌の発行
(4)その他本会の目的達成に必要と思われる事業
(組織)
第4条 本会は、第2 条の目的に賛同する市民および各種団体をもって構成する。
2 運営は役員会を設置してあたるものとする。
3 役員会に事務局を設置する。
4 役員会には理事会を設置する。
5 運営への助言を行う顧問および参与を若干名置く。
6 本会の構成員として賛助会員を置く
(役員)
第5条 役員会においては次の役員を置く。
理事長 1名
副理事長 3名
理事 若干名
幹 事 若干名
会計理事 1名
監査理事 1名
事務局長 1名
(会議)
第6条 本会の会議は理事会および役員会とし、理事長が招集する。
2 会議の議長は理事長とする。
3 役員会では次の事項を議決する。
(1)予算および決算に関すること。
(2)事業計画の策定および運営に関すること。
(3)会則の改正に関すること。
(4)その他重要と認められる事項。
4 理事会は次の事項を審議する。
(1)役員会に付議する事項。
(2)その他理事長が必要と認めた事。
(事務局)
第7条 本会の事務を処理するために事務局を置く。
(会計および会計年度)
第8条 本会の運営に要する費用は会費、補助金およびその他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則
この会則は、平成12 年4月1日から施行する
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