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東急不動産、消費者契約法違反(不利益事実不告知)で提訴される

東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を告知せずにマンションを販売したとして、マンション「アルス東陽町」の購入者が売主の東急不動産を被告とし、消費者契約法4条(不利益事実不告知)に基づき、マンション購入契約の取消及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴した(2005年2月18日、平成17年(ワ)3018)。

消費者にとってメリットとなる情報は説明しているのに、説明を聞いたら購入意欲が減退するようなデメリットについては伝えなかったケースである。実に巧妙に相手を信用させる手口である。この悪質な騙し売り事件によって東急不動産の評判も足元から崩れることになるであろう。宅地建物取引業者資格の根本を疑わせるような販売手法であり、厳正な対処が求められる。

アルス東陽町は東京都江東区内の8階建てマンションである。東急不動産は、同マンションの隣地に、近く3階建ての工務店の作業場が建てられることを知っていたし、また、作業場側からも販売の際、その旨、説明するように強く言われていた。それにも拘わらず、販売時には意図的にその事実を告げず、よって購入者に経済的損失と精神的苦痛を与えたとする。

購入者側にすれば、事前に東急側はその事実を知りながら告知しなかったのだとすれば、怒るのは当然である。購入者の部屋の窓から作業場の壁との距離はわずかに20〜30p。この面した部屋が真っ暗になるのは疑いようがない。また、作業場のため騒音も発生する。

東急不動産は作業所の建設を知っていたことを書面まで出して認めている。ところが、不誠実この上ないことに、その建設は不確定なものだったから、説明しなかったと主張する。しかし真相は不確定ではなく、作業場の持ち主は後にトラブルになるのを嫌い、必ずマンション購入者には告知しておいてくれと東急不動産に強く頼んでいた。

例え不確定であったとしても、購入者側にはそういうリスクになり得る情報は伝えて当然である。東急不動産が主張する類の身勝手な理由で告知しなくていいのであれば、マンション販売側はいかなる場合も、「あの時は不確定だった」といい張れば、逃れることができてしまう。何を考えているのか理解不能な企業である。ますます企業イメージが悪くなるばかりである。

東急不動産の販売方法には不利益事実が存在しないとの消費者の誤信を期待する故意が潜んでいたと判断する他ない。不利益事実を説明するとマンションが売れなくなるために意図的に隠蔽した。東急不動産は真意を秘匿したまま契約を成立させたのであり、故意は明白である。

本件で驚かされるのは、不実の説明がいとも簡単かつ大胆に行われている実態である。守るべきルールを踏み外した結果、起こる被害や損失を想像できない幼稚さにただ呆れる。被害を発生させて謝罪もない、責任も取らない、言い逃れをする。その強硬姿勢にはすさまじいものがある。トボケ通せば、逃げることができると考えているのが信じ難い。どう考えても通用する筈のない弁解や計算が通用すると思っている。本当に呆れてものが言えない。東急不動産のご都合主義にはとても付き合っていられない。

通常の社会では「いくら何でも、そこまではやらない筈だ」という最低認識が存在している。その最低認識が根底から壊れているのが東急リバブル及び東急不動産である。自社の利益しか考えず、消費者の損害を省みることは一切しない。経営者から平従業員に至るまで、そのような感情は持ち合わせていない。

詭弁、言い逃れ、開き直りは全て詐欺犯の常套手段である。詭弁自体が東急不動産の詐欺的商法と不誠実さを際立たせる結果となっている。東急リバブル及び東急不動産の鈍重で、顧客を馬鹿にした対応を見ると、消費者を舐めている、見下しているとしか思えない。

東急リバブル及び東急不動産は個人の感覚や一人一人の人間の存在を軽視し過ぎている。人の精神や心は方程式で解析できるものではない。気分こそが重要であるかもしれない。人の痛みを想像で理解することは容易なことではないが、もう少し想像力を働かせればもっと建設的な対応ができるのではないだろうか。東急リバブル及び東急不動産従業員の想像力と良心の乏しさに憤りを感じるとともに悲しくなる。

不利益事実不告知

マンションの日照・採光、通風、眺望・景観は売買契約の目的物であるマンションの品質という重要な事項に関わる説明である。東急不動産(販売代理:東急リバブル)は品質という重要な事項について消費者にとってメリットがあることは強調して説明した(ex.「二面採光で心地よい空間を演出」「遊歩道の緑が見える」)。

しかし、隣地に作業所が建替えられるという事実は、購入後に日照・採光、通風、眺望・景観というメリットがなくなるわけだから、消費者にとっては大変重大な不利益である。即ち隣地建設計画は重要な事項に関わる不利益な事実である。東急不動産(販売代理:東急リバブル)は不利益事実を知っていたのに、故意に説明しなかったから「不利益事実について故意に告知しなかった場合」(消費者契約法4条)に該当する。

東急不動産の不誠実な対応

東急不動産株式会社住宅事業本部の不誠実な回答(平成17年1月8日)

「拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、平成16年12月21日付にてX様より、Eメールにてお問い合わせのありました件についてご回答させて頂きたく存じます。
平成14年11月時点でA様がBを経由して、下記のご意向をお持ちであることは伺っておりました。
・アルス東陽町が建ってからすぐに建てたい。
・3階建てを建てたい。
・住まいと仕事場が一緒であるから騒音がある。
しかしながら、その時点ではA様宅建て替えについては、具体的な建築図面などの提示があった訳ではなく、建築時期・建築概要(構造・階数など)が不確定であると判断せざるを得ませんでした。その為ご契約者の皆様には「周辺環境について」との記載をさせて頂きました。
不確定な事項を説明しない事が弊社がA様から建替の話を全く聞いていない事だとの誤解を招くことではございません。弊社はA様のお話を聞いた上で建替計画に具体性がないと判断させて頂きました。A様宅建替えについてX様にご説明できなかったのは建替自体が不確定な為「結果の発生」自体も不確定であることによります。」
原告は文書以外に電子メールでも東急不動産に問い合わせを行い、回答を受けている(Jyutaku_Post@tokyu-land.co.jp; webmaster@tokyu-land.co.jp)。

往復書簡(Word) 2 3 4 5 HTML 2 3 原告提供文書からテキストに起こしたため、レイアウトは実物と相違する。

東急不動産の不誠実な応訴態度

東急不動産の答弁書が平成17年3月11日付けで出された。答弁書は原告からの訴状に応えて被告が最初に提出する書面である。この答弁書の内容によって、その後の裁判の大まかな方向性が決まるのが普通である。しかし、被告の答弁書は具体的な内容は一切記述せず、卑劣な時間稼ぎをしている。 「請求の原因に対する答弁」では、「原告の請求を棄却する、訴訟費用は、原告の負担とするとの判決を求める」としながら、「請求の原因に対する認否」では「追って主張する」とするのみで具体的な主張を何ら明らかにしていない。ここでは不動産売買契約の成立さえ認めていない。一般に被告は、争いようのない明らかな事実以外は争ってくるものだが、被告の場合は争いようのない事実さえ、肯定しない。

「請求の原因に対する認否」(請求の趣旨に対する答弁)は原告の訴状の中の「請求の原因」の内容をよく読み、事項毎に認めるか認めないかを答え、認めない場合はその論拠を挙げるものである(【日弁連】答弁書参照)。

「請求の原因に対する答弁が、いわば答弁の中身です」(高橋裕次郎、すぐに役立つ裁判・訴訟のしくみと手続き、三修社、2002年、116頁)。東急不動産の答弁書は中身が全くないものといえる。弁護士を三人(井口寛二、野村幸代、上嶋法雄)も付していながら、不誠実極まりない応訴態度である。答弁書読了直後の原告の戸惑いは想像するに余りある。これが原告の更なる反発を招くことは自然の流れである。

東急不動産、第一回口頭弁論に欠席

アルス東陽町売買代金返還請求事件の第1回口頭弁論が、3月23日13時半から東京地方裁判所5階518号法廷で行われた。緑道公園の木々は幼い葉を付け始めていた。外の景色は季節の移り変わりを見せていたが、原告の心には春の訪れの兆しはない。

被告東急不動産は第一回口頭弁論に欠席した。不誠実かつ卑劣な時間稼ぎであり、徹底して顧客無視で、悪質かつ姑息な対応である。原告のみならず、裁判所も侮った行為で、極めて悪質である。弁護士倫理55条「弁護士は、怠慢により、又は不当な目的のため、裁判手続を遅延させてはならない」を蹂躙するものである。第2回口頭弁論は4月21日10時半から625号法廷で開かれた。

弁論準備手続開始

第1回弁論準備手続は5月27日13時半から3階民事7部書記官室で開かれた。出席者は原告、原告代理人、井口弁護士、大島聡仁、東急不動産従業員(氏名不詳)。第2回弁論準備手続は7月15日14時から3階民事7部書記官室で開かれた。一ヶ月毎のペースで開かれるのが通常であるが、被告側の「株主総会後にしてほしい」という本件とは何ら無関係の一方的な事情により二ヶ月以上後になった。

第2回弁論準備手続の出席者は原告、原告代理人、井口弁護士、関口冬樹、東急不動産従業員(氏名不詳)。東急不動産従業員は、何も知らない大島からアルス担当者であった関口に代わり、もう一人の従業員もより年配になった。東急不動産が本件訴訟に対し、より真剣に対応するようになったと評価できる。但し話すのは井口弁護士だけで、石のように押し黙っている点は以前と変わらない。

被告証拠説明書差し替え版

被告から証拠説明書(2005年7月15日)、乙第5号証、乙第7号証の差し替え版が送付される(2005年8月23日)。これは弁論準備手続(2005年7月15日)において原告代理人の指摘により、被告が約したものである。被告はすぐ送付すると発言したが、実際に送付されたのは一ヶ月以上後であった。

弁論準備手続(2005年7月15日)において井口寛二弁護士は8月22日から9月2日まで中国を訪問すると発言した。証拠説明書差し替え版は井口弁護士の不在中に発送されたことになる。井口弁護士が最終確認せずに送付したとは考えにくい。被告は差し替え版の送付をわざと遅らせたのではないか。

乙第2号証は「重要事項説明書」が「受領証」に修正された。これは弁論準備手続(2005年7月15日)において原告代理人が指摘した箇所である。説明文も変更された。「本件建物の北側土地上に建物が建築されて、眺望、通風、景観等の住環境が変わる場合があること」を原告に説明したとする。これは虚偽である。

乙第3号証は説明文が変更された。「本件建物の窓の位置、形状、大きさ等は、写真同じである」という意味不明な文章が付された。

乙第4号証は説明文が変更された。作成年月日について「本件訴訟のため平成17年7月8日頃作成」と記述される。

乙第5号証は枝番が振られ、説明文が変更された。乙第5号証の1は被告がアルスで採用したと主張するガラス「菱形はつしもワイヤー」のカタログである。2005年7月15日提出時はカタログの77頁のみであったが、差し替え版では表紙、表紙の裏側、76頁、77頁、裏表紙が提出された。

乙第5号証の1は全て写しで提出されたが、「表紙の裏側」のみカタログそのものからのコピーではなく、FAXで送付されたものをコピーしたようである。文書のヘッダー部左側に「05-8-8;12:57PM;東急不動産(株)住宅事業本部」、右側に「;0354583782 #1/1」と印字されている。これは東急不動産住宅事業本部のFAX(番号03-5458-3782)から2005年8月8日午後12時57分に送付されたものであることを意味する。

最後の「1/1」は一枚中の一枚目を送付したことを意味する。つまり、この時に送付したFAXが全部で一枚であること、つまり「表紙の裏側」一枚のみを送付したことを示している。 また、文書中に手書きで「井口弁護士殿←東急不動産 大島03-3291-4065」とメモが残されている。これは東急不動産の大島が井口弁護士宛に送付したものであることを意味する。

一般にFAXで資料を送付する場合、相手に分かるように表紙に送付状を付すものである。しかしここでは被告と弁護士間の連絡とはいえ、本文中のメモ書きで、しかも矢印記号で済ませようとしている。被告従業員大島聡仁のビジネスマナーのなさには驚きを禁じえない。最低レベルの礼儀すら持ち合わせていない。大島はメッセンジャーボーイとしての役割すら果たすことができない人間である。原告はとんでもない会社から一生に一度の高価な買い物を購入してしまったことを改めて思い知らされた。

大島は大島聡仁であると推測される。大島聡仁は原告に対し、アルスの担当者であると自称していた。カタログ「表紙の裏側」では大島の電話番号を03-3291-4065としている。一方、大島聡仁が原告に出した回答文書(乙第7号証の1)は電話番号を03-5458-4406とする。原告は少なくとも四回はこの番号に電話をしたが、一度も大島とつながることはなかった。番号が違うのだから、連絡が取れないのは当然である。

乙第7号証は枝番が振られ、説明文が変更された。乙第7号証の2は「被告社員関口作成 平成17年7月8日頃」とする。「被告は、国交省に本件に関する経緯を文書によって説明しているが、乙7の2は、国交省に提出した文書に数箇所書き加えをした文書」とする。既に弁論準備手続(2005年7月15日)において原告代理人は本証拠が改竄されていることを指摘している。証拠説明書差し替え版において被告は自ら「書き加え」したものであることを認めたことになる。

第3回弁論準備手続

第3回弁論準備手続は9月6日16時から3階民事7部書記官室で開かれた。本来、8月中に行われるところ、被告代理人弁護士が中国を訪問するために、延期となった。わざわざ反日デモが起こるような国に行くこともないだろう。現在のところ、被告の引き伸ばし作戦は奏功している。正当な主張を持たない者が唯一なしうることは時間稼ぎのみである。

第3回弁論準備手続の出席者は原告、原告代理人、井口弁護士、大島聡仁、関口冬樹である。被告従業員二名のうち、背の低い方が大島である。被告従業員は常に二人で出席している。前回いなかった大島が出席した。何も知らず、決定権もない大島を出席させるという点から被告の本件訴訟に対する意識は後退したものと判断できる。手続の場でも関口は少しは事情を理解しているように見えたが、大島は全く理解できていない様子であった。無責任極まりない対応をした大島と対面することは原告にとって不愉快なことである。

第4回弁論準備手続

第4回弁論準備手続きは10月14日11時から3階民事7部書記官室で開かれた。日に日に秋が深まり、季節が確実に移り変わっていることを実感する時期である。原告本人、原告代理人、井口弁護士、関口冬樹が出席した。原告からは現場検証及び人証の申出を行う(「証拠の申出」2005年10月3日)。

被告からは証拠申出書、証拠説明書、証拠(乙第9号証、乙第10号証)が提出された。提出書類は一週間前には相手側代理人事務所に写しを送ることになっているが、被告が原告代理人事務所に送付したのは僅か二日前の10月12日13時頃であった。原告側に内容を吟味させる時間を与えないために、わざと写しの送付を遅らせたものと考えられる。不誠実極まりない対応である。

被告証拠申出書では井田真介、関口冬樹を証人として呼ぶことを申し出た。

乙第9号証

乙第9号証は株式会社SHOW建築設計事務所「アルス東陽町設計計画の経過について」(金井昭彦作成、2005年10月7日)である。乙第9号証には不審点がある。段落により、左余白が区々である。段落番号が振られている箇所もあるが、一番の段落と二番の段落でも左余白が僅かに相違する。乙第9号証は印書されたものだが、ワープロソフトで作成する場合に左余白を区々にすることは普通しない。まるで複数の文書を貼り付けたものをコピーしたような不自然さである。

乙第9号証の内容にも疑問点がある。第一に被告の主張と矛盾する。被告準備書面(2005年4月21日)は以下のように記述する。「康和地所は、訴外隣地所有者に対して、敷地境界をフェンスではなくて、ブロックまたはコンクリートにすること、本件マンションの北側の2階、3階の開口部を片ガラスにすることで検討することを説明していた」(原文のまま。片ガラスは型ガラスの誤り)。

これに対し、乙第9号証は「2階まで半透明の窓にしていましたが、東急不動産担当者から将来対応の為、また隣接地所有既存建物が居室内から見えることについて視覚的な配慮の理由より3階まで半透明の窓にしたいとの要望を受け、計画しました」とする。当初は二階までを型ガラス(半透明)としていたが、東急不動産担当者の要望により三階までを型ガラスにしたとする。

乙第9号証の記述が真実ならば東急不動産が事業主になる前の康和地所の段階では型ガラスは二階までである。康和地所が「三階を型ガラス」にすることを近隣住民に説明できる筈がない。被告の主張が誤りであることは、被告自身が提出した乙第九号証により証明された。原告は既に被告の主張が誤りであることを主張していた(「原告陳述書(二)」2005年8月22日、26頁)。原告の主張の正しさが改めて確認された。東急不動産が法廷で虚偽の主張を行う非道不誠実の会社であることを改めて印象付ける結果となった。

第二に東急不動産担当者が窓を半透明にすることを要望した理由は成り立たない。「隣接地所有既存建物が居室内から見えることについて視覚的な配慮の理由」をあげるが、これは居室から既存建物が見えなければ成り立たない。実際は既存建物は三階はおろか二階からの眺望も妨げるものではなかった。

また、上記の理由ならば窓を半透明にする決定は二階と三階の同時に行うのが自然であり、三階だけを設計後に半透明にしたことの理由にならない。窓を半透明にした理由は隣地所有者から三階建てを建設することを聞かされたためとするのが自然である。

第三に第二に乙第9号証には設計業者として相応しくない回答がある。乙第9号証では「甲第15号証のパンフレットは、アルス東陽町販売上においてセレクトプランを用意しておりましたので、その際のセレクトプランの一部のパンフレットであることを確認しました」と記述する。

原告は東急不動産・東急リバブルが「複数種類の図面集を使い分けて営業していた」と主張していた(「原告陳述書(二)」2005年8月22日、15頁)。原告が証拠として提出したパンフレット(甲第15号証)が「一部のパンフレットである」ことは、複数種類のパンフレットが存在するとの原告主張が裏付けられたことになる。

しかし不可解なのは、これを設計業者の株式会社SHOW建築設計事務所が回答している点である。販売パンフレットは東急不動産(事業主)又は東急リバブル(販売代理)が作成するものであり、設計業者の関知するところではない。まして事業主である東急不動産が自ら作成した筈の販売パンフレットについて設計業者に照会することは理解できない。乙第九号証が真に設計業者が作成した文書であるのか大いに疑問である。

進行協議手続

11月29日14時からアルス東陽町正面玄関にて進行協議手続が行われた。被告側は井口弁護士、大島聡仁が出席。何も知らない大島を相変わらず出席させるところに被告の本件訴訟軽視の姿勢が看取できる。大島は原告らに対して会釈した。相手に会釈するのは、この男にしては進歩したと言うべきであろうか。関口冬樹は何故か進行協議手続き終了後に現地に来た。進行協議手続では原告住居(ベランダ、洋室)及びマンション外階段等を確認した。12月22日、証人尋問(13:30-16:30、東京地裁625号法廷)。

アルス東陽町写真

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窓からの眺め 洲崎川緑道公園から アルス東陽町

Google Map衛星写真 江東区周辺 江東区東陽周辺(PDF) Google Earth (PDF)
江東区東陽周辺地図 Map Fun Web

裁判資料

裁判資料をテキスト化したものを掲載する。紙ベースの資料からテキストに起こしたため、レイアウトは実物とは異なる。

訴状(2005年2月18日)
答弁書(2005年3月11日)
原告証拠(甲1〜甲8の2)説明(2005年3月23日)
被告準備書面(2005年4月21日) (PDF)
原告証拠(甲9の1〜甲14)説明(2005年5月20日) 原告陳述書(2005年5月10日) 隣地所有者陳述書(2005年5月6日)
被告準備書面(2005年7月8日)、被告証拠説明書(2005年7月15日)
被告証拠説明書差し替え版(2005年8月23日送付)
原告証拠(甲15〜42)説明(2005年8月31日)、 原告陳述書(二)(2005年8月22日)
原告証拠の申出(2005年10月3日)
被告証拠説明書(2005年10月12日)、被告証拠申出書(2005年10月12日)

関連リンク

情報紙「ストレイ・ドッグ」(山岡俊介取材メモ) 「東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分」 「庶民感情からすれば、東急の企業論理に疑問を抱かないないわけにはいかない」
「東急不動産、東急リバブルが詐欺的販売をしたとして、マンション購入者が近く集団提訴の動き」ミニ情報2005.01.30 「ここまで明白な違法販売を東急ともあろう大手業者がやるとは、驚きだ」
江東365なび掲示板 「こんなマンション買わされた住民は一生東急グループを恨みますね。そんな商売のやり方でいいのかね、東急さんは。」
メールマガジン サラリーマンのごみ箱 2005年5月7日号で本件が取り上げられる。
「マンションを購入したまではよかったが、不動産屋からの情報提供がなく、入居してまもなく隣にデカイビルが建って日が入らなくなってしまった、ということです。どうですか、これがもし私(あなた)だったら。サラリーマンが20年ローンを抱えながら決断したマンション購入。一大事業が、あっさり不動産屋に一泡吹かれてしまった。
☆東急不動産側の言い分「あの時は隣に建築物が建つのは不確定だった」たったこれだけです。」

東急不動産不買運動に想う 「そんなに企業イメージが大事なら、詐欺なんかしてんじゃねーよ、タコがぁ!」
東急リバブル−存在の耐えられない愚かさ 「平成14年11月時点で、隣の工務店が3階建ての作業場を建てたいと言ってるのを、既にリサーチ済だ。不確定情報だとか、何だか都合の良いこといってるが、実際は「売り逃げ」したかったんだろう。」
東急不動産を潰すためには何をすべきか(1) 「裁判は欠席するわ、「請求の原因に対する認否(刑事裁判では”罪状認否”に当たる)」も先延ばしで時間稼ぎするわ、まあ通常考えられないくらいのレベルだわ。はっきり言うが、はじめに「や」の付く非合法組織と同じレベルじゃないのか?」 (2) (3)
総括 「東急不動産[開発元]・東急リバブル[セールス担当]が「アルス東陽町」でやったことは、明らかに「販売に不利な情報を”故意に”隠した」事例であり、まずこの訴訟を被害者[原告・消費者]完全勝利で終わらせるべきだろう。」 総括2

販売担当者

アルス東陽町は、ほぼ同時期に販売されたマンション「クオリア門前仲町」とともに、東急リバブルが販売代理となり、住宅営業本部営業第五部が担当した。営業担当の顔ぶれは以下の通りである。この情報は不動産ポータルサイトHOME'Sに掲載されたアルス東陽町「営業スタッフのご紹介」に基づく。このページは現在、削除されており、参照できない。
・今井由理子リーダー(宅地建物取引主任者):血液型:O型、星座:牡羊座、出身:東京都、趣味:ダイビング ネットサーフィン
・宮崎英隆(宅地建物取引主任者):血液型:O型、星座:天秤座、出身:和歌山県、趣味:休日に娘と遊ぶこと
・中田愛子:血液型:AB型、星座:山羊座、出身:静岡県、趣味:ぶらり旅
・宮本豊(宅地建物取引主任者):血液型:A型、星座:牡牛座、出身:神奈川県、趣味:ドライブ カラオケ 格闘技観戦
中田愛子以外の四人はクオリア門前仲町の販売担当者であった。宮崎英隆はこの後、プライヴブルー東京、グランディスタ青葉台の販売を担当する。

東急不動産のアルス東陽町担当者は住宅事業本部第四事業部・関口冬樹、野間秀一Shuichi_Noma@tokyu-land.co.jp、林正裕Masahiro_Hayashi@tokyu-land.co.jpである。第四事業部であるが、現在は存在しない。2005年4月1日付で、用地買収専任の組織としての「情報開発第一部」「情報開発第二部」と商品計画専任の組織としての「計画部」に改組された。

関口冬樹は東急不動産のWebページ「新卒採用サイト」で紹介された(当該ページは現在は削除されている)。これによると関口は1977年生まれ。1999年に入社し、に所属する。趣味は「夏は顔に似合わずサーフィンを今年から始めました。冬はスノーボードとゴルフを特訓しようと思ってます」と記述する。全世界に公開されるWebサイトで恥ずかしげもなく「い抜き言葉」を使用する。知性のほどが窺えるというものである。

日本語の乱れは新聞社説でも嘆かれている。「学校教育と生涯教育のあらゆる場で、国民が美しく正しい日本語に触れ、学ぶ機会を増やす国語施策が求められる」(「日本語守る意識が高まった」読売新聞2005年7月13日)。

他に大島聡仁も原告に対しては担当者を自称している。しかし大島についてはアルス建設当時は担当者でなかったことが判明しており、本当に担当者なのか疑わしい。アフターサービス関連では住宅事業本部カスタマーセンター中高層住宅チームが担当する。担当者には堀部幸晴主任、中町武也Takeya_Nakamachi@tokyu-land.co.jp、小柳伸夫がいる。

施工・監理

施工会社は株式会社ピーエス三菱(旧三菱建設)である。東急建設らとともに八王子の公団建設マンションを施工した業者の一社である。担当支店は東京建築支店(常務取締役支店長、中村純雄)である。現場代理人(工事所長)は山下洋史・株式会社ピーエス三菱東京建築支店工事第二部所長である。他の担当者として西原貴博がいる。

設計・監理は株式会社SHOW建築設計事務所(東京都文京区、一級建築士・武内久)である。実際の担当者は金井昭彦、有限会社アトラス設計・渡辺朋幸(構造担当)、名倉敬(意匠担当)である。

東京大学卒業生に金井昭彦という人物がいる。1997年に東京大学工学部建築学科を卒業した。卒業設計のタイトルは「ハンケンチクテキコウサツ」である。1999年、東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修士課程を修了。その間、「商業地街路景観コントロールに関する研究」(1996年)、「欧米における駅建築空間の技術史」(1998年)という研究をしている。

東急リバブル、東急アメニクスの無神経なDM送付

東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を告知せずにマンションを販売したとして、マンション「アルス東陽町」の購入者が売主の東急不動産を被告とし、消費者契約法4条(不利益事実不告知)に基づき、マンション購入契約の取消及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴した(2005年2月18日、平成17年(ワ)3018)。

訴訟は現在も係争中である。ところが、アルス東陽町の販売を代理した東急リバブルは原告に対し、「ご紹介特典のご案内」と題して不動産の買い替えを勧誘するダイレクトメールを原告に送付した(2005年9月1日)。原告は契約取消を求めて争っている状況にもかかわらず、DMを送りつけることは無神経も甚だしい。問題解決において感情というものは無視できない要素である。原告は即座に抗議のメールを東急リバブル渋谷センターマンションチーム(SHIBUYAmp@tokyu.livable.co.jp)に送付した。

抗議メール送信後も、DM送付が止まることはなかった。9月9日には株式会社東急アメニクスから「浄水器カードリッジ交換のご案内」と題して浄水器カードリッジと換気扇のフィルターのDMが送付された。「東急アメニクスパートナー営業部 担当:楠本・森・新倉・佐々木」と記載されている。東急グループが問題物件を売りつけただけでは飽き足らず、被害者に対し、次々と商品を売りつける悪徳リフォーム業者と同種の業者であることが良く理解できる(次々販売、多重契約被害)。

原告抗議メール(2005年9月1日)

DM送付に対する抗議

東急リバブル渋谷センターマンションチーム御中

私は貴社を通じてアルス東陽町を購入した原告と申します。

本日(2005年9月1日)、貴社から「ご照会特典のご案内」なるDMが届きました。

販売代理であった貴社は当然承知しているはずですが、私はアルスの購入に際し、貴社販売担当者(住宅営業本部営業第五部・中田愛子、宮崎英隆)より、不利益事実(アルス竣工後に隣地が建替えられ、日照・眺望が遮られること)の告知を受けなかったとして、消費者契約法4条に基く契約取消し及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴し、係争中です。

このような相手において買い替えを勧めるDMを送付する貴社の無神経さには呆れました。 最近では悪徳リフォーム業者などの「次々販売」が社会問題になっています。業者が一度騙した相手に次々と欠陥品を売りつける問題です。貴社も問題となった悪徳リフォーム業者と同様に、一度問題物件を売りつけたカモに対して、改めて問題物件を売りつけようとしているのでしょうか。

顧客の置かれている状況を考えず、無神経なDMを送付した貴社の行動に強く抗議します。無神経極まりないDMを送付したことに対し、明確な謝罪を求めます。

あわせて今回の悪用されることがないように、貴社が保有する私に関する個人情報の全てを抹消することを要求します。

以上、二点(謝罪及び個人情報の抹消)について、明確な回答を求めます(回答形式は本メールに対する返信で構いません)。

東急リバブル回答メール(2005年9月2日)

東急リバブル株式会社渋谷センターマンションチーム伊藤康幸

貴メール拝読致し、下記のとおりご回答申し上げます。

この度は、原告様のご心情を顧みず、ダイレクトメールを送付した件につきましては、誠に申し訳ございませんでした。今後につきましては、このようなことがないよう、改めて社内にて徹底を図ってまいります。

なお、原告様からお預かりした個人データの内、宅地建物取引業法第49条及び宅地建物取引業法施行規則第18条に定める取引台帳の備え付け項目(ご住所、お名前、土地または建物の所在、売買金額 等)につきましては、削除することができませんので、あしからずご了承願います。当該個人データにつきましては、法令で定められている取引台帳等帳簿の保存期間(宅地建物取引業法第49条に規定する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖した後、5年間)が終了次第削除させていただきますので、何卒ご了承いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

原告再抗議メール(2005年9月3日)

東急リバブル株式会社渋谷センターマンションチーム伊藤康幸様

ご回答ありがとうございました。

取引台帳の備え付け項目については削除できないとのことですが、それ以外の個人データ については何ら記述がありません。法規定を根拠に拒否するならば、それ以外のデータに ついては削除できるはずです。また、台帳上のデータも台帳以外のデータベース、名簿等 に記載されているものを削除することは問題ないはずです。今回の無神経なDMも取引台帳から直接抽出したとは思えません。顧客名簿データベースの類が別にあるはずで、そこのデータを削除することは宅建業法上の規制とは何ら関係ありません。宅建業法を理由に私の要望を拒否することは、法律の歪曲です。

取引台帳以外で管理されている情報及び取引台帳の備え付け項目以外の情報について改め て削除を要求します。私の要望は何一つ応じることなく、一方的に「あしからずご了承願 います」と了解だけを押し付けられても、何一つ応じることはできません。そのような一 方的な態度で「誠に申し訳ございませんでした」と表面的な言葉だけを飾りのように冠し ても、かえって不誠実さを感じるだけです。形式的な謝罪については撤回を要求します。 以上、二点について、対応を求めます。

東急リバブル回答メール(2005年9月7日)

東急リバブル株式会社渋谷センターマンションチーム伊藤康幸

貴メール拝読いたしました。

前回のメールにおいて、説明不足がありましたことをまず初めにお詫び申し上げます。

弊社にて取得させていただいた「お客様データ」ですが、宅地建物取引業法で保管を定められた項目以外としては、お客様から取得した生年月日、性別、勤務先会社名、年収、家族数、電話番号、認知経路、ご購読新聞等の電子データがございましたので、これらについては、削除の手続きをさせていただきました。

前回の私からのメールに関し、表面的で不誠実等のご指摘をいただきましたこと、お詫び申し上げます。どうか、ご海容くださいますよう重ねてお願い申し上げます。

なお、頂戴しておりますメールアドレスにつきましては、原告様にご了解いただきました時点において、削除させていただきますこと、念のため申し上げます。

本来なら拝眉の上、お詫び申し上げるべきところ、メールにて失礼いたしました。

原告再抗議メール(2005年9月11日)

東急リバブル株式会社渋谷センターマンションチーム伊藤康幸様

9月5日に回答メールをいただきましたが、相変わらず、私の問い合わせ内容にはまったく答えていません。9月3日のメールで私は以下のように述べました。「台帳上のデータも台帳以外のデータベース、名簿等に記載されているものを削除することは問題ないはずです。今回の無神経なDMも取引台帳から直接抽出したとは思えません。顧客名簿データベースの類が別にあるはずで、そこのデータを削除することは宅建業法上の規制とは何ら関係ありません。宅建業法を理由に私の要望を拒否することは、法律の歪曲です。」この点について何ら回答がなされていません。回答お願いします。

また、9月3日のメールで「今後につきましては、このようなことがないよう、改めて社内にて徹底を図ってまいります。」との回答をいただいておりますが、9月9日には株式会社東急アメニクスから「浄水器カードリッジ交換のご案内」と題して浄水器カードリッジと換気扇のフィルターのDMが送付されました。「東急アメニクスパートナー営業部 担当:楠本・森・新倉・佐々木」と記載されております。

東急グループが問題物件を売りつけただけでは飽き足らず、被害者に対し、次々と商品を売りつける悪徳リフォーム業者と同種の業者であることが良くわかりました。改めて抗議します。

東急アメニクス宛抗議(2005年9月11日)

東急アメニクス御中

はじめまして。

2005年9月9日に株式会社東急アメニクスから「浄水器カードリッジ交換のご案内」と題して浄水器カードリッジと換気扇のフィルターのDMが送付されました。「東急アメニクスパートナー営業部 担当:楠本・森・新倉・佐々木」と記載されております。

おそらくアルス東陽町を東急不動産から購入した関係で送付されたものと思われます。既にご承知のことかもしれませんが、私はアルスの購入に際し、貴社販売担当者(住宅営業本部営業第五部・中田愛子、宮崎英隆)より、不利益事実(アルス竣工後に隣地が建替えられ、日照・眺望が遮られること)の告知を受けなかったとして、消費者契約法4条に基づき売買契約を取消し致しました。2004年12月に東急不動産宛の内容証明郵便にて意思表示しております。東急不動産が話し合いにも応じないため、購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴し、現在係争中です。

契約取消しの意思表示をした以上、代金返還とともに明け渡すつもりです。加えて、不利益事実を故意に隠蔽した東急不動産から一生に一度あるかないかの高い買い物で騙し売りをされた被害者の心情を慮れば容易に理解できるものと思われますが、貴社グループから、これ以上商品を購入するつもりは一切ありません。従って、DMの類は一切、送付しないで下さい。

東急不動産の違法販売について、不動産業界団体に情報提供

東急不動産消費者契約法違反訴訟原告は、東急不動産・東急リバブルの違法販売について、不動産業界団体「社団法人不動産流通経営協会」「社団法人不動産協会」に情報提供した。何れも東急不動産・東急リバブルを会員とする公益法人である。

不動産流通経営協会宛てメール(2005年10月1日)

【情報提供】会員企業の東急リバブル、東急不動産の宅建業法違反について

不動産流通経営協会御中

突然のメール失礼させていただきます。掲題の件で情報提供させていただきます。私は貴協会会員の東急不動産より、マンションを構築した者です。販売代理は同じく貴協会会員の東急リバブルです。

ところが購入後1年足らずで隣地の建物(東急リバブルは倉庫と説明)が作業場に建替え工事を開始しました。作業所が完成すると日照・眺望が皆無となり、作業場なので騒音も発生します。これについて、マンション建設時に隣地所有者は予め東急不動産に説明し、購入希望者に説明を依頼するようにお願いし、了解したと言います。東急不動産・リバブルもこの事実は認めていますが、確定的でないと判断して説明しなかったと主張し、一切の非を認めていません。

それどころか、手紙を出しても半月以上返事放置され、催促してやっと回答する状態です。しかも隣地が建替えられても他の部屋からの採光は妨げられないから構わないなどと被害者感情を逆なでするような回答をよこしてきます。

本件は宅地建物取引業法第四十七条(事実不告知)及び消費者契約法第四条二項(不利益事実不告知)に該当するため、消費者契約法に基づき、マンション購入契約の取消及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴しました(2005年2月18日、平成17年(ワ)3018、現在も係属中)。

不都合な事実を故意に隠蔽して問題物件を売りつける東急リバブルや東急不動産は、貴協会の目的である「不動産取引の適正化、円滑化並びに不動産流通に関する諸制度の改善を図り、不動産業の発展に寄与するとともに、公共の利益を増進する」(社団法人不動産流通経営協会定款第2条)にそぐいません。

定款指定の除名事由「この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき」にも該当します(社団法人不動産流通経営協会定款第10条)。そのため、本件は貴協会にとっても関心のある事実と思い、情報提供致します。

社団法人不動産協会宛てメール(2005年10月2日)

【情報提供】会員企業の東急不動産・東急リバブルによる違法販売について

不動産協会御中

突然のメール失礼させていただきます。掲題の件で情報提供させていただきます。 私は貴協会会員の東急不動産より、マンションを構築した者です。販売代理は同じく貴協会会員の東急リバブルです。

ところが購入後1年足らずで隣地の建物(東急リバブルは倉庫と説明)が作業場に建替え工事を開始しました。作業所が完成すると日照・眺望が皆無となり、作業場なので騒音も発生します。これについて、マンション建設時に隣地所有者は予め東急不動産に説明し、購入希望者に説明を依頼するようにお願いし、了解したと言います。東急不動産・リバブルもこの事実は認めていますが、確定的でないと判断して説明しなかったと主張し、一切の非を認めていません。

それどころか、手紙を出しても半月以上返事放置され、催促してやっと回答する状態です。しかも隣地が建替えられても他の部屋からの採光は妨げられないから構わないなどと被害者感情を逆なでするような回答をよこしてきます。

本件は宅地建物取引業法第四十七条(事実不告知)及び消費者契約法第四条二項(不利益事実不告知)に該当するため、消費者契約法に基づき、マンション購入契約の取消及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴しました(2005年2月18日、平成17年(ワ)3018、現在も係属中)。

不都合な事実を故意に隠蔽して問題物件を売りつける東急リバブルや東急不動産は、貴協会の不動産協会企業行動理念である「顧客本位」の経営にそぐいません。 そのため、本件は貴協会にとっても関心のある事実と思い、情報提供致します。


犯罪、事件

アルス東陽町に不審者(2005年6月10日頃)

不審者がアルス東陽町と隣地作業所の写真を撮影していたとの情報が寄せられた。不審者は男性二人組で、黒塗りの車で来た。直接アルス東陽町のそばまでは来ず、わざわざ遠くのタバコ屋のところに駐車し、アルス東陽町まで歩いてきた。

写真撮影後に近隣住民と目が合うと、不審者は誰も見ていないと思っていたのだろう、ギョッとしていた。近隣住民が「写真を撮っていましたよね」と話しかけると、不審者は「撮っていない」ととぼけていた。近隣住民がなおも追及すると、あっさり前言を翻し、「買うつもりだ」と弁解した。アルス東陽町の居室が売りに出されている訳でもないのに、である。

本件訴訟との関連は不明であるが、被告側が証拠写真を撮影した可能性はある。泥棒による下見の可能性も有るため、近隣住民はナンバーを控えて管理人に連絡したという。いずれにしても住民にとって不愉快かつ不気味な出来事である。

東急不動産、東急リバブルを告発したジャーナリスト宅が放火される

2005年7月3日午前4時10分ごろ、東京都港区高輪のマンション2階にあるフリージャーナリスト山岡俊介氏(45)方から出火、玄関の床や壁などを焼いた。室内の照明器具は溶け、もっとも火元から離れたベランダ側の窓上に設置されていたクーラーも大きく変形した。

山岡氏が部屋で映画を見ていると、ドンドンと玄関扉をたたく音がし、見に行くと直径1m高さ1.5mほどの火柱が吹き上げていた。ほどなくパトカー、二台の消防車が到着。消防隊員がホースで放水しようやく鎮火した(「本紙・山岡宅放火、報道以上の被害」情報紙「ストレイ・ドッグ」(山岡俊介取材メモ)2005.07.05)。扉の牛乳ビン受けを壊して空間を作った上で、発火物を投げ込むことによる放火と考えられる。

山岡氏は企業犯罪などを取材するフリージャーナリストで、大手消費者金融「武富士」盗聴事件の被害者にもなった。最近では東急不動産、東急リバブルの詐欺的商法を告発している(「東急不動産、東急リバブルが詐欺的販売をしたとして、マンション購入者が近く集団提訴の動き」情報紙「ストレイ・ドッグ」(山岡俊介取材メモ)ミニ情報2005.01.30、「東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分」情報紙「ストレイ・ドッグ」(山岡俊介取材メモ)2005.02.21)。

山岡氏には執筆中だったある企業の金銭疑惑に絡み「執筆を辞めろ」などと圧力があったという(「武富士盗聴の被害者宅で放火?玄関焼く」東京新聞2005年7月4日)。「私はこんなことでは怯むつもりはない。今後も取材、執筆は変わらず続けるつもりだ」と語る(「本紙・山岡自宅、早朝放火される。これは、言論に対する明らかな挑戦だ」情報紙「ストレイ・ドッグ」(山岡俊介取材メモ)2005.07.04)。

「山岡俊介さん宅放火か 武富士盗聴事件の被害者」河北新報2005年7月3日
「フリージャーナリストの山岡さん宅で火事、放火の疑いも」2005年7月3日
「武富士による盗聴被害のフリー記者、玄関先で不審火」読売新聞2005年7月3日
「放火:ジャーナリストの山岡さん宅 雑誌など焼く 東京」毎日新聞2005年7月3日
「「武富士」盗聴被害のジャーナリスト自宅、放火の疑い」朝日新聞2005年7月3日
「武富士盗聴事件の被害者宅で放火か」サンケイスポーツ2005年7月4日


不良弁護士

ここでは不良弁護士の犯罪をまとめる。

財産没収逃れ指南、弁護士を逮捕

破産宣告を受けた元不動産業者らによる資産隠し事件で、東京地検特捜部は2005年10月26日、破産法違反(詐欺破産)容疑で逮捕された元不動産業・覚張初江容疑者らに、財産の没収を逃れるための手口を指南したとして、東京弁護士会所属の弁護士・山下進容疑者を同法違反の疑いで逮捕した(「財産没収逃れ指南、弁護士を逮捕…詐欺破産事件」読売新聞2005年10月26日)。

手形詐欺で弁護士を逮捕

田中森一弁護士は石油卸会社から約179億円の約束手形を詐取したとして東京地検特捜部に詐欺容疑で逮捕された(2000年3月)。東京地裁は懲役四年の実刑判決を下した(2002年6月)。

詐欺を行うにあたり、田中被告はノンバンク社長に「背任になっても処罰価値はないから心配しなくていい」と助言した。これについて、控訴審の被告人質問(2005年7月)で田中被告は「私が検事をやった経験で処罰価値はないだろうと、そう判断した」と語る(「弁護頼られる「ヤメ検」」読売新聞2005年11月1日)。


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