プラクティカルトレーニング

   

プラクティカルトレーニング[OPT]とは


プラクティカルトレーニング[Optional Practical Training](OPT)とは、主に卒業後に、勉強したことを実践するため(仕事)の期間です。(在学中でも取れます。)Employment Authorization Document (EAD)カードが証明書になります。卒業(短大、大学、大学院)後は、12ヶ月間、フルタイム(週20時間以上)の仕事に就けるEADカードが貰えます。在学中なら、パートタイム(週20時間以内)、夏休み中等の休日ならフルタイムが取れます。職種は専攻科目に関係のある仕事でなければいけません。現実には職種が専攻と違う人もいます。(日本の企業や店に勤めている人にこういう人が多いらしいです。)

 

プラクティカルトレーニング[OPT]申請の手続き


まずは学校の[Internaional Student Office]へ相談しましょう。申請書類はホッチキスで留めて、4つの移民局[USCIS]のどれかに提出します。(州によって、どの移民局に提出するのかが違います。)[I-20AB]の期限の90日前から30日後までに提出します。

移民局[USCIS]へ送る書類(在学中なら)
  • [I-20AB](学校からサインを貰います。)
  • [I-538](ダウンロード)学校によって必要
  • [I-765](ダウンロード)
  • [I-94]の両面コピー
  • パスポートのコピー
  • 申請料$175のチェック
  • 最近撮った写真2つ(裏にSEVIS番号を鉛筆で書く。写真サンプル
  • 専攻アドバイザーからの推薦状


  • 移民局[USCIS]へ送る書類(卒業後なら)
  • [I-20AB](学校からサインを貰います。)
  • [I-538](ダウンロード)学校によって必要
  • [I-765](ダウンロード)
  • [I-94]の両面コピー
  • パスポートのコピー
  • 申請料$175のチェック
  • 最近撮った写真2つ(裏にSEVIS番号を鉛筆で書く。写真サンプル


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    移民局[USCIS]がどう受け付けするか


    1. チェックが銀行で引き落としされたか確認することで、きちんと書類が移民局[USCIS]に届いたか分かります。(6週間以内で引き落としされます。)
    2. 移民局[USCIS]から[I-797]という書類が送られてきます。(もう少し待って下さいと書かれています。これはレシートになるので取っておきます。)
    3. 移民局[USCIS]ウェブページで、[I-797]に記載されている番号から、今どれ位申請が進んでいるのか追跡出来ます。
    4. [I-797]が届いてから90日以内にEADカードが届かなかった場合は、仮のEADカードを貰うことも出来ます。詳細は学校に聞いて下さい。
    5. EADカードが手元に届いた時点で仕事が出来ます。

     

    プラクティカルトレーニング[OPT]の注意と詳細


  • プラクティカルトレーニング中に住所変更した場合、学校に問い合わせる必要があります。学校がSEVISに届け出をしないといけないからです。
  • 在学中にプラクティカルトレーニング[OPT]を取った人は、卒業後のプラクティカルトレーニング[OPT]はその期間分を引いた期間になります。
  • 卒業した後のプラクティカルトレーニングの場合、EADカード申請中はアメリカ国外には行かない方が良いです。(在学中のEAD申請中は、アメリカ国外へ行くことは出来ます。)しかしどうしても申請中に、日本に帰国しなくてはいけない場合は、まずは学校へ確認して下さい。
  • 就職先を探すのはなかなか厳しい。アメリカでは新卒者はあまり就職先がない。
  • 新卒者なので、金銭的にはあまり期待できない。インターンシップか、ボランティアの様な感じで考えたほうが良い。
  • このサイトimmigration.comが参考になります。


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    プラクティカルトレーニング[OPT]中にアメリカ国外に出る場合


    プラクティカルトレーニング[OPT]中、又はEADカードを取得した後に、アメリカ国外へ出ることは出来ます。(申請中は日本帰国も待たないといけません。)またアメリカに戻って来る時に税関で必要になる書類は・・
  • [F-1]
  • [I-20AB](学校からサインを貰った)
  • [EAD]カード
  • 雇用者からの手紙(もしまだ仕事が見つかっていない場合は学校に相談して下さい。)


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    プラクティカルトレーニング[OPT]終了後も仕事を続ける


    [H-1]ビザを申請することになります。3年間有効で6年まで延長可能の就労ビザです。[H-1]ビザを申請するには、会社の責任者と相談して決めることになります。または移民専門の弁護士に頼むこともあります。しかし弁護士に頼んでも、ビザ申請が確実では無いそうです。弁護士は自分の代理に、様々なリポートなどを書いてくれるだけです。

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    NOV. 29, 2005

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